最初の手続きと、期限のある手続き
最初の手続き
最初の手続きについてご説明させていただきます。相続とは、被相続人が死亡した時から発生します。
相続が発生したら、該当する市町村の長に、死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付した上で、死亡届の提出をしなければなりません。
ここから相続が始まり、様々な行政上の手続きをしていきます。
期限のある手続き
相続が発生すると様々な行政上の手続きが必要になります。
行政機関に届け出が必要な書類と期限・注意事項は下記の通りです。
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
期限について確認点は、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければならないという点です。なお、基本的にこの相続人になったことを知った日は、被相続人が亡くなった日になります。したがって、亡くなってから、2ヶ月目くらいには正確に相続人と相続財産を把握していることが望ましいです。
所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)
被相続人が個人事業主である場合、もしくは不動産所得(不動産の賃貸)などで収入があり、翌年に確定申告を行う必要がある場合には、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。
これを準確定申告といいます。
相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出します。
計算期間はその年の1月1日から死亡日までになります。
相続税の申告・納付(10ヵ月以内)
相続税は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告します。
この期限内に申告しなければ、小規模宅地の特例など、控除が受けられないものもありますので、知らなかったでは済まされません。このように相続が発生してから期限が設定されている物は注意しましょう。なお、相続税は期限内に申告を行えば、控除を受ける事ができ、実際に相続税を支払う必要が無い場合も少なくありません。
万が一、日程が迫っているが、時間の調整が付かないという方は、すぐにお問い合わせください。
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