相続不動産の売却
相続登記が完了していなければ、相続した不動産の売却はできません。登記の名義人が被相続人(亡くなった方)のままの場合、相続によって不動産の所有者が変わり、登記されていない状態だと、現在の所有権者が確定できないからです。
相続財産は相続人の共有物となります。特定の相続人が「自分が相続しろと、被相続人に生前からそういわれている」と主張して、売却しようとしても、他の相続人全員の同意を遺産分割協議書等で得られなければ、本当の所有者の意思とは言えません。
よって、その不動産の現在の所有者を明確にするためにも、相続登記が必要になります。
相続登記を行うために必要となってくるのは、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本です。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍で、不動産を相続する権利を持つと考えられる法定相続人全員を確定しなければなりません。
その上で、被相続人による遺言書がなく、遺言による指定がないときは、その不動産を相続する人と持分が決定されます。
法定相続分で相続人の共有として登記する以外の方法を選択するには、相続人全員による遺産分割協議書の作成が必要となります。
以上の手続きを経て、相続登記を行いますので、相続した不動産を売却を検討される場合、早め早めの準備されることをお勧め致します。
なお、遺言がある場合は、このような手続きが不要となる場合もありますが、その遺言の有効性や、遺留分等についての留意点があるため、事前に法律家に相談されることをお勧めいたします。
また、売却する際に譲渡益が出る場合には、所得税や住民税が課税されますが、取得した相続人の諸条件により、居住用の特別控除や軽減税率の特例等が適用できることもありますのでご確認ください。
その反面、売却により得た金銭をほかの相続人に分け与える場合は贈与税の対象にもなります。
ですので、遺産分割については総合的な判断が必要になります。
これらの判断は、慣れない方にとっては難しく感じられるかと思います。ですので心配な方は専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
当事務所では、司法書士・税理士・不動産会社等の連携により、スムーズな遺産分割をサポートいたします。
相続登記が完了していなければ、相続した不動産の売却はできません。登記の名義人が被相続人(亡くなった方)のままの場合、相続によって不動産の所有者が変わり、登記されていない状態だと、現在の所有権者が確定できないからです。
相続財産は相続人の共有物となります。特定の相続人が「自分が相続しろと、被相続人に生前からそういわれている」と主張して、売却しようとしても、他の相続人全員の同意を遺産分割協議書等で得られなければ、本当の所有者の意思とは言えません。よって、その不動産の現在の所有者を明確にするためにも、相続登記が必要になります。
相続登記を行うために必要となってくるのは、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本です。被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍で、不動産を相続する権利を持つと考えられる法定相続人全員を確定しなければなりません。その上で、被相続人による遺言書がなく、遺言による指定がないときは、その不動産を相続する人と持分が決定されます。
法定相続分で相続人の共有として登記する以外の方法を選択するには、相続人全員による遺産分割協議書の作成が必要となります。以上の手続きを経て、相続登記を行いますので、相続した不動産を売却を検討される場合、早め早めの準備されることをお勧め致します。
なお、遺言がある場合は、このような手続きが不要となる場合もありますが、その遺言の有効性や、遺留分等についての留意点があるため、事前に法律家に相談されることをお勧めいたします。
また、売却する際に譲渡益が出る場合には、所得税や住民税が課税されますが、取得した相続人の諸条件により、住用の特別控除や軽減税率の特例等が適用できることもありますのでご確認ください。
その反面、売却により得た金銭をほかの相続人に分け与える場合は贈与税の対象にもなります。
ですので、遺産分割については総合的な判断が必要になります。
これらの判断は、慣れない方にとっては難しく感じられるかと思います。ですので心配な方は専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。当事務所では、司法書士・税理士・不動産会社等の連携により、スムーズな遺産分割をサポートいたします。
不動産・預貯金の名義変更 関連項目
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。