遺産分割協議書の作成

ここでは遺産分割協議書について説明させていただきます。
遺産分割協議書は、亡くなられた方の財産の名義変更を行うために必要な書類です。これは正式な文書にもなり、これを作成しなかったがために、親族や相続人間でもめてしまうこともあります。そのためしっかりと確認していく必要があります。

遺産分割協議に必要な書類

相続人を確定できる戸籍と、相続財産すべての調査が終わったら、次の作成しなければならないのは遺産分割協議書です。

遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人共有となった遺産、財産を個々の財産に分けるための協議のことをいいます。

分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産が、相続人ひとりひとりの個人所有物となります。遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書となります。

また遺産分割協議書によって、対外的にはだれが何を相続したのかを主張することができ、権利が誰にあるのか明確になります。

その反面、当然各相続人は遺産分割協議書の内容に拘束され、撤回することはできません。

万が一、遺産分割協議書の内容を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。

遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。

 

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には法律的に決められた書式やフォーマットはありませんが、いくつか作成するうえで注意点がございます。

  1. 遺産分割協議は法定相続人全員で行います。
    戸籍の調査上、間違いのないように必ず法定相続人全員で協議を行ってください。なお、必ずしも、相続人全員が同じ空間に居合わせて話し合うという必要はありません。全員が承諾した事実が必要とされるのです。例えば、遺産分割協議書(案)を一通作成し、他の相続人にこの内容でよければ、実印を押してもらう、という方法でも構いません。そのため、法定相続人全員に署名、実印の押印が必要となります。
  2. 法定相続人全員が署名・実印の押印します。
    厳密に申し上げますと、署名でもなく記名でも構いませんが、後々の紛争やトラブルを防ぐためにも署名にすることをお勧めいたします。なお、不動産登記や、銀行手続きにおいても実印は必要になります。
  3. 相続財産となる、不動産の表記は住所ではなく、登記簿などの正式な文書や謄本どおりの表記をします。
    また銀行などは、支店名や口座番号まで記載してください。
  4. 割り印が必要な遺産分割協議書が数枚にわたる場合は、法定相続人全員の実印で契印(割り印)をします。
  5. 印鑑登録証明書の添付には、実印の押印とともに、印鑑登録証明書も添付しなければなりません。

以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。

 

お気軽にご連絡ください

089-931-1240
スマートフォンにてご覧いただいている方は電話番号をクリックしてください。通話が可能です。

  • 相続・遺言に関することならおまかせください 無料相談会のご案内
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要

「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック京都の専門家

当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします