遺産分割協議書の作成

 

ここでは遺産分割協議書についてご説明していきます。

被相続人の財産の分配を決める、遺産分割協議がまとまったら、遺産分割の詳細をきちんと書面にする必要があります。この書面を遺産分割協議書といいます。 

誰が、どの財産を、どのくらい相続するのか、を書き記し、その内容を相続人全員が同意している事を証明するため、相続人全員の自筆での署名と実印での押印をします。このような書面を作成することで、相続人全員が遺産分割の内容を同意した証明となりますので、必ず作成するようにしましょう。
また、財産の名義変更の手続きの際にこの遺産分割協議書の提示が必要なものもありますので、大事に保管しておきましょう。
(相続手続きが終えた後でも、後々相続人同士で財産分配についてトラブルになる場合を考え、大事に保管しておきましょう。) 

お気軽にご連絡ください

089-931-1240
スマートフォンにてご覧いただいている方は電話番号をクリックしてください。通話が可能です。

  • 相続・遺言に関することならおまかせください 無料相談会のご案内
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要

「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック京都の専門家

当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします