遺言書の書き方
ここでは、遺言書の実際の書き方についてご説明させていただきます。
遺言は、その種類によって、法律で書き方が定められています。
もし不備があったら、せっかく書いた遺言が全く効力がないものとなってしまいかねます。
遺言書の中でも大多数を占めている、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明して参ります。
法的な効果を期待して遺言書を作成したいのであれば、民法や相続手続きに関わるノウハウに熟知した行政書士や司法書士等の専門家にご依頼することをお勧め致します。ご自身の把握している知識の範囲で作成される場合、のちのち相続人の方に再度手間をかけてしまうこともありますので注意しましょう。
自筆証書遺言の書き方
- 全文を自筆で書く。
- 縦書き、横書き等の書式は自由で、用紙の制限もない。
- 筆記具もボールペン、万年筆など使用する筆記具は問わない。
- 日付、氏名も自筆で記入する。
- 捺印は認印や拇印でも構わないが、実印であると望ましい。
- 加除訂正する時は訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
公正証書遺言の書き方
- 証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向く。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。
- (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることが可能。)
- 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
- 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印する。
- 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印する。
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者・推定相続人・受遺者及びその配偶者、直系血族は証人になれません。このため、信頼ある国家資格者に依頼することもおすすめです。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。
遺言書の作成 関連項目
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。