遺言書の取り消し
ここでは遺言の取り消しについてご説明させていただきます。
遺言者が遺言書を作成した後、時が経って心境の変化などによって、遺言の取り消しをしたいと思った場合、仮に相続人や公証人の同意がなくても、自由に遺言書の内容を変更したり、取り消したりする事もできます。
これは民法によって、「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と定められているからです。
遺言の全部を取り消す場合
遺言書の破棄
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、ご自身で遺言書を破ったり、焼却などすることで遺言の全部を取り消すことができます。
ただし、公正証書遺言の場合には注意が必要です。公正証書遺言は原本が公証人役場に保管されていますので、手元の正本や謄本を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。
新たな遺言書の作成
内容が矛盾する新たな遺言書を作成することで、遺言は取り消しになります。
日付の新しい遺言書が存在する場合、以前の作成された古い遺言書は取り消されます。
以前に作成した遺言書を取り消す旨の記載をした遺言書の作成
「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」というような、以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した、新しい遺言書を作成します。
遺言の一部を訂正、取消す場合
遺言書に訂正文と署名、捺印が必要になります。
訂正の場合は、訂正する箇所を二本線で消して、その横に訂正後の文言を記入します。
さらに訂正箇所に印鑑を押して、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、署名します。
訂正の記載方法が間違ってしまうと、無効になってしまうので、自信のない方は初めから書き直しても良いでしょう。
以前作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした遺言書の作成
「平成○年×月△日付遺言中の~~の部分の遺言は取消す」というような内容の遺言書を作成することで、遺言の一部を取り消すことができます。
新たな遺言書の作成
一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すことができます。
日付の新しい遺言が優先されます。
遺言書の作成 関連項目
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。