借金の相続は要注意
最近よくテレビや広告で「借金問題」や「過払い金」「債券整理」という言葉を聞く機会も多くなってきたのではないかと思います。最近よくテレビや広告で「借金問題」や「過払い金」「債券整理」という言葉を聞く機会も多くなってきたのではないかと思います。
このような話は相続放棄の場面においても関係してくる部分が非常に多いですが、借金の放棄に関する間違った認識もよく見受けられます。被相続人が残された借金は相続する側にとって今後に関わってくる部分でもあるので、適当に対処してはなりません。このような話は相続放棄の場面においても関係してくる部分が非常に多いですが、借金の放棄に関する間違った認識もよく見受けられます。被相続人が残された借金は相続する側にとって今後に関わってくる部分でもあるので、適当に対処してはなりません。
しっかりと専門家にご相談下さい。
よくある間違った認識! 債務整理のことを理解しよう
皆さんは、「過払い金」「債券整理」などの仕組みを正しくご存知ですか?聞いたことはあるが、仕組みまではよく分からないという方も多いでしょう。
初めに過払い金が生じる仕組みについて簡潔に誤説明させていただきます。
まず、借金の申し込みをするときは消費者金融やクレジットカード会社の約定に従い、高い利息の返済を約束します。そして亡くなった方(被相続人)がそれに従い、金融会社に高い利息を払い続けたとします。まず、借金の申し込みをするときは消費者金融やクレジットカード会社の約定に従い、高い利息の返済を約束します。そして亡くなった方(被相続人)がそれに従い、金融会社に高い利息を払い続けたとします。
しかし、少なからず、実際には金融会社が契約上定めていた利率と、利息制限法の定める所定の利率には大きな誤差があったことがありました。平成18年改正の貸金業規制法施行以前、貸金業者は、ほとんど出資法の上限利率である年利29.2%すれすれの利率で貸し付けを行っていました。
一方でこれに対し、利息制限法では上限利率は下記のとおりとなっています。
金額 | 利率 |
---|---|
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約は無効になります。つまりこれ以上の金利を支払う必要はないのです。
しかしながら、「過払い金」、「債券整理」という言葉が注目を浴びはじめ、借金問題に関する事がテレビやCMで流れる様になっても、実際は未だに多くの方がこうした仕組みを知らないために必要以上の法定外利息を支払っていることになります。そしてそういった方が借金を返済しきれずに亡くなってしまった場合、当然残された相続人に借金問題は引き継がれてしまいます。
この点が要注意な部分です。相続人の方がこうした亡くなった方の借金を相続した場合、大半は「たかだか数十万の借金だから、仕方ないからなんとかして返済しよう」と上記のような情報がないゆえに、そのまま支払ってしまいます。
しかし、実際に司法書士等の専門家に依頼し、亡くなった方と金融会社との取引履歴を取り寄せてみてみると、利息制限法の上限を超えるような金利で何年間も支払っているという方も少なくありません。
残っている借金が30万円であっても、実際に利息制限法に基づいて再度計算してみると50万円以上の過払い金があるというケースも少なくありません。ですので、数百万の借金でも取引期間が5年や10年と長期に渡っていた場合、すぐに相続放棄をする前に今一度考え直してみてください。
相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の延長申し立てを行い、債券整理を進めていくと、借金ではなくむしろプラスの財産として返ってくる可能性もあります。
当事務所では、借金問題の専門家である司法書士や弁護士といった強力なネットワークにより、お客様のお悩みをトータルに解決するサポートをしております。お気軽にご相談ください。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。