相続財産の評価方法(その他)
一般財産
家具などの一般財産は、基本的に調達価額によって評価されます。
調達価額とは、評価時点で同じ程度のものを買う場合の価額をいいます。
調達価額が不明なものについては、小売価格から経過年数に応じた償却費を差し引いて評価します。
※動産は個々評価するのが原則ですが、1個あるいは1組の価額が5万円以下のものについては、「家財道具一式100万円」といったような一括評価もできます。
ゴルフ会員権
ゴルフ会員権は、取引価額の70%で評価されます。
預託金があればその価額も加算されます。
取引相場のない会員権については、預託金価額で評価されます。
なお、取引相場のない会員権のうち、株式形態のものであれば、株式として評価額を計算します。
絵画などの美術品
美術品は「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して」評価されます。
生命保険金の権利
解約返戻金が評価額とされます。
相続人調査と相続財産 関連項目
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。