相続財産の評価方法(不動産編)
相続財産をどのように評価するかは、相続財産の種類に応じて基準が定められています。
原則は「時価」
相続財産の価額は、原則として相続があった日(死亡日)の時価で評価します。
「時価」の具体的な評価方法について、国税庁は「財産評価基本通達」を公表しています。
財産評価基本通達を見てみよう!
宅地は「路線価方式」と「倍率方式」の2種類のいずれかによって評価します。
「路線価方式」は、宅地が面している道路に付された価額(路線価)をベースに評価額を計算する方法です。市街地にある宅地の評価に用いられます。
路線価×宅地面積(㎡)=評価額 |
路線価が定められていない地域は「倍率方式」で評価することになります。
宅地の固定資産税評価額に、国税庁の定めた一定の倍率をかけて評価額を算出します。
固定資産評価額×倍率=評価額 |
家屋の評価は、固定資産税評価額に一定倍率(現在は全地域1.0倍)を乗じて求めます。
つまり、固定資産税評価額がそのまま家屋の評価額になります。
固定資産評価額=評価額 |
なお、門や塀、庭石や池などの庭園設備は家屋と別に調達価額で評価されます。
賃貸マンションなどの借家は、固定資産税評価額から借家権割合を控除した価額が評価額となります。
固定資産税評価額×(1-借家権割合)=評価額 |
自宅用と賃貸用があわさったもの(1階だけ貸している場合など)については、固定資産税評価額を自宅部分と賃貸部分の床面積割合で配分し、計算します。
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