遺産分割の方法
遺産分割には、大きく分けて、現物分割と代償分割、換価分割の3種類の方法が存在します。
法定相続に基づいた相続の場合でも、そうではない場合においても、この3つの方法が遺産分割の基本となりますので一つずつ確認していきましょう。
現物分割
現物分割とは、残されたひとつひとつの財産を誰が取得するかを決める方法です。
遺産分割で一番多いのが、この現物分割と言っていいでしょう。例えば、「親の住んでいた大阪の土地建物は、長女が相続する、親の所有していた東京の土地・建物は長男が相続する、預貯金は全て二男が相続する」といったわけ方になります。
つまり遺産そのものを現物でそれぞれにわける方法です。この現物分割で相続していく場合には、各相続人の相続分をきちんと分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などで補完します。
代償分割
代償分割とは特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、ほかの相続人に金銭面で分け与え補うという方法です。例えば、「長女が親の会社の資産の株式(遺産)、店舗(土地や建物)を相続し、その代わりに長女が長男に代償金2000万円を支払う」といった方法です。
会社を単純に法定相続分に応じて分割してしまうと、親が経営してきた会社の賃貸対照表に狂いが生じてしまい、倒産しかねません。よって、親の事業を継承するためにも、このような方法を取ることも現実的に多くみられます。
換価分割
換価分割とは、不動産などの遺産を売却してお金に代えたうえで、その金銭を分割する方法です。
土地を分割したことにより、価値が下がってしまう場合には、こうした方法を取ることも少なくありません。このような場合ですと、遺産を処分することになります。ですので、処分費用や譲渡取得税なども考慮して判断しなければなりません。
遺産分割の方法 関連項目
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。