所員ブログ

松山の方より遺言書についてご相談

2021年09月02日

Q:司法書士の先生にご質問があります。どのような遺言書を作成しておけば、内縁の妻に財産を残すことができるでしょうか。(松山)

司法書士の先生、はじめまして。私は松山在住の60代男性です。

5年前のことになりますが長い間連れ添ってきた妻と離婚し、現在は父から受け継いだ松山の実家にて内縁の妻とつつましい生活を送っています。
彼女との結婚を考えたことも一度や二度ではありませんが、前妻が引き取った娘のことを気遣ってか、籍は入れていない状況にあります。

私としては万が一自分の身に何かあった場合、財産は内縁の妻である彼女に渡したいと考えているものの、今の状況ですと相続できないことを最近になって知りました。
彼女には前妻と離婚した時の痛手を癒してくれた恩がありますし、財産を残すことで感謝の気持ちを伝えたいと思っています。
希望通りの財産分割を行うには遺言書を作成するのが良いと聞いたことがありますが、内縁の妻である彼女に財産を残すにはどのような遺言書を作成すれば良いのでしょうか?ぜひとも教えていただきたいです。(松山)

A:ご相談者様の相続人となる娘様に配慮したうえで、内縁の奥様に財産を残す遺言書を作成することが大切です。

ご相談者様はすでにご存知のようですが、今の状況ですと婚姻関係にない内縁の奥様には相続権がないため、ご相談者様の財産は推定相続人となる娘様が承継します。今回のように推定相続人がいるケースであっても、遺言書においてご自分の財産を内縁の奥様に渡す旨を記載しておけば、遺贈という形で残すことが可能になります。

遺言書を作成する際は、方式の不備による無効や紛失・改ざんのリスクを回避できる「公正証書遺言」を選択することをおすすめいたします。
公証役場にて本人の口述をもとに公証人が作成、その場で保管される公正証書遺言は、ご自身で作成する「自筆証書遺言」にくらべて時間と手間がかかります。
その分確実性の高い遺言書となっていますので、ご相談者様がお亡くなりの際には間違いなく内縁の奥様に財産を渡すことができます。

併せて、遺言書の内容を実現するために相続人や受遺者の代理として相続手続きを進めてくれる、「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者は相続財産の管理や遺言の執行に必要な手続きを行う法的な権限を有する存在であり、司法書士などの専門家を指定しておけば内縁の奥様の助けとなります。

また、ご相談者様のように相続人以外の方に財産を残す場合には「遺留分」への配慮が必要です。
遺留分とは相続人(兄弟姉妹除く)が最低限受け取れる財産の割合のことで、この割合を侵害した遺言書を作成してしまうと内縁の奥様に迷惑がかかることになります。
なぜなら、法定相続人には侵害された遺留分を取り戻す「遺留分侵害額請求権」という権利があり、場合によっては裁判に発展することも考えられるからです。
内縁の奥様と娘様が揉めるのはご相談者様としても望ましいことではないと思いますので、遺留分を侵害しない遺言書を作成するよう心がけましょう。

松山相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談だけでなく、遺言書の文面の提案から必要書類の収集まで幅広くサポートしております。
確実な遺言書を残したいとお考えの松山の皆様におかれましては、遺言書作成・相続全般を得意とする松山相続遺言相談室まで、ぜひお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。スタッフ一同、松山ならびに松山近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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