所員ブログ

松山の方より相続についてのご相談

2021年11月02日

Q:ずいぶん前に再婚した母の再婚相手がなくなりました。
私は再婚相手の相続人になるのかどうか司法書士の先生にお伺いします。(松山)

私の父母は私が25歳ころに離婚しており、その後母は再婚しています。
先日、母の再婚相手の方が亡くなったとの連絡を受け、母は再婚相手の方と松山で暮らしていたので、私も葬儀に参列するように言われました。
私は再婚相手とは面識がなかったので悲しいという気持ちはなかったのですが、母が悲しんでおり、複雑な気持ちで参列したのを覚えています。

葬儀の場で母から、私もその方の相続人だから相続手続きをするように言われました。
私はその方と生前のお付き合いは全くなく、突然相続人だからと言われても腑に落ちません。私は実母の再婚相手の法定相続人なのでしょうか。(松山)

A:ご相談者様は再婚相手の相続人ではありませんが、養子縁組をしていれば相続人になります。

松山相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。

結論から申しますと、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をした記憶がないようでしたら、ご相談者様はその方の相続人ではありません。
法定相続人となれるお子様は、被相続人(亡くなった方)の実子か養子に限ります。
ご相談者様のお話から、ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されています。
成人が養子となるためには、養親、養子の両方が養子縁組届に自署押印をする必要があるため、ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組をした場合はご記憶にあるのはないでしょうか。

したがって、ご相談者様が再婚相手の方の養子となっていた場合は、再婚相手の相続人となりますが、相続人となっていた場合でも、被相続人の方の相続人にはなりたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすることで相続人ではなくなります。
相続放棄の手続きを行う場合、申請には期限がありますのでご注意ください。

相続についてお困りでしたら相続の専門家にご相談されることをお勧めします。

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