松山の方より相続についてのご相談
2022年06月01日
Q:司法書士の先生、教えてください。母の再婚相手の相続が発生した場合、私は相続人になりますか。(松山)
司法書士の先生、はじめまして。相続のことで相談させてください。
私が大学を卒業した年に離婚した母が、5年前に同じ職場の人と再婚しました。松山で仲睦まじく暮らしているとたまに電話をもらうこともあったのですが、先日その再婚相手が突然亡くなってしまったと母から連絡がありました。
結局その再婚相手と初めて顔をあわせたのは、本人の葬儀の席でした。にも関わらず「あなたも相続人になるのだから、相続手続きをやってちょうだい」と母からいわれてしまい、困惑している次第です。
相続手続きの度に毎回松山に足を運ぶのは一苦労ですし、再婚相手の遺産にも正直興味はありません。できれば引き受けたくないのですが、母のいうように私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?相続手続きを回避するためにも、司法書士の先生に教えていただけると助かります。(松山)
A:再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人の法定相続人になれる子の範囲は、民法によって実子または養子と定められています。お母様が再婚された時点でご相談者様はすでに成人されていたと思われるため、その場合には養親と養子、双方の自署・押印がされた養子縁組届を提出しなければ養子になることはできません。
よって、ご相談者様に養子縁組届を作成した覚えがないようであれば、再婚相手の方の相続人には該当しません。相続手続きは相続人が行うものですので、ご自分が相続人でないことをお母様にお伝えし、相続手続きを進めてもらいましょう。
かりに養子縁組届を作成した覚えがあり、再婚相手の方の養子になっていたとしても、相続放棄をすることが可能です。相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」とみなされるため、相続人として相続手続きを進める義務も権利も消失します。
松山相続遺言相談室では松山のみならず、松山周辺地域の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。相続は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松山相続遺言相談室では松山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、松山相続遺言相談室では相続に関する豊富な知識と経験をもつ司法書士が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。松山の皆様、ならびに松山周辺で相続について相談ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。