松山の方より相続についてのご相談
2019年03月07日
Q:相続の手続きに遺産分割協議書は必ず必要?(松山)
亡くなった夫の相続手続きの準備をしております。相続人は、妻の私と息子が2人のみなので、家族内の話し合いで遺産の分配などについてはまとまりました。相続人が家族のみの場合でも、遺産分割協議書は必ず作成をしなければいけませんか?(松山)
A:遺産分割協議書の提出が必要な相続手続きもあります。
遺産分割協議書の作成が必要ない場合というのは、遺言書がある場合です。しかし、今回のご相談者様の場合は遺言書がないという事でしたので、相続手続きを進める中で遺産分割協議書を提出する必要がある手続きも出てまいります。また、ご家族だけとはいえ、今後トラブルにならない為にも、口約束だけでなく正式な書面として遺産分割協議書を作成しておく事をお勧めいたします。
遺産分割協議書の提出が必要な相続手続きは下記のとおりです。(遺言書がない場合の相続)
- 不動産の相続登記
- 相続税申告
- 金融機関などの預貯金の口座が多くある
- 相続人同士の関係が悪くトラブルとなる可能性がある
このような手続きをする必要がある方は、遺産分割協議書を作成しましょう。ご自身で作成をする事も出来ますが、作成する時間の無い方や、相続する不動産が多くある方は、専門家へと依頼する事でスピーディーで正確に手続きを進める事が出来ます。
松山相続遺言相談室サイトでも、遺産分割協議書の作成についてお手伝いをさせて頂いております。遺産分割協議書を作成する前段階の相続人の確認や、財産調査もあわせてお手伝い可能でございますので、松山にお住まいの方でご相続に関するご相談がございましたらいつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお越し下さい。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。