松山の方より相続放棄に関するご相談
2020年10月08日
Q:司法書士の先生に質問なのですが、相続放棄とはどのような時にするのでしょうか。(松山)
4年前に父は亡くなり、現在母は松山で暮らしています。親も高齢になったので自分なりに相続について調べているのですが、遺産相続の際に親の借金も引き継ぐかもしれないので、相続放棄を行った方がいい場合があるというのを知人から聞きました。母にはどうやら借金があるようなのですが、可能であるのならば自分はその借金は引き継ぎたくはありません。母がもし亡くなった場合にその借金を放棄することは可能でしょうか。(松山)
A:相続放棄は相続開始後にご自身で選択できるのでご安心下さい。
多くの方は遺産相続の際に預金や不動産などの相続財産を引き継ぐことに関心が向けられがちですが、ご相談者様のおっしゃる通りご相談者様が相続財産を取得した時には、被相続人の借金を返済する義務が生じます。相続放棄を行った場合、借金の返済義務がなくなると同時に相続財産も放棄することになるので、相続を放棄するかどうかはよく検討することをお勧めします。
相続放棄が受理されると、相続の権利を放棄するので被相続人の一切の財産を受け取らないことになります。そして相続を放棄した人は最初から相続人ではなかったこととなり、その方以外の相続人たちのみで遺産分割を行うことになります。しかし相続人の全員が相続放棄を行った場合、被相続人の借金がなくなるというわけではございません。その場合、次の相続順位の方に相続権が移り、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たな相続人となって借金などの相続財産も引き継ぐことになります。トラブルを避けるためにも、新たな相続人となる方には遺産放棄を行ったことを伝えておくのがよいでしょう。
ご家族が借金を背負っていることを知っている場合には、前もって相続を放棄したいという方は多いのですが、生前に相続放棄を行うことはできません。生前であっては相続放棄をするという内容の契約書を作成しても法的効力はなく、相続開始後に家庭裁判所に相続放棄の申込を行う必要があります。
松山 相続遺言相談室では相続に関する専門家が松山の皆様への相談を初回無料で行っています。相続放棄は家庭裁判所への申し出が必要な業務であり、正しい手続きが行われないと相続放棄は法的効力を持ちません。松山にお住まいの方で相続放棄についてご検討な方、または相続に関してお困りの方は松山 相続遺言相談室までご相談下さい。松山の地域事情に詳しい専門家が親身になって対応させていただきます。松山にお住まいの皆さまからのご連絡、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしています。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。