松山の方より相続についてのご相談
2020年05月01日
Q:友人に遺産相続をすることは可能でしょうか?(松山)
長年、松山で一人暮らしをしている者です。年齢も70歳を超え、自分の相続について不安なことがあり、相談いたしました。夫は数年前に亡くなり、子どももいませんが、私には弟がおり、弟が相続人となると思います。しかし、弟とは不仲で長らく連絡も取っておりません。私は、幼いころから松山で暮らしており、親しい友人が多く、夫が亡くなってからも友人のおかげで楽しく生活しております。私に万が一のことがあった場合、弟ではなく、お世話になった友人たちに財産を渡したいです。そうしたことは可能なのでしょうか。また、渡せる場合はどのような準備が必要なのでしょうか。(松山)
A:遺産相続の準備として遺言書を作成することをお勧めいたします。
相続人以外の方に遺産を渡したいとお考えの場合は、その旨を記載した遺言書を作成しておくと良いでしょう。
遺言書にはいくつか種類がありますが、ご相談者様の場合は「公正証書遺言」の方式での作成をお勧めいたします。「公正証書遺言」とは、公証役場で公証人が遺言者と一緒に遺言の内容を確認して作成する遺言書のことを指します。作成した遺言書の原本は、公正役場に保管されますので、遺言書の紛失や改変などの心配がなく、遺言書の内容を確実に残すことができます。
しかし、法定相続人(民法で定められた相続人)以外に遺産を渡す内容の遺言書を作成する場合には、「遺留分」に注意しなければなりません。「遺留分」とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分の割合のことです。
ただし、遺留分を持つ相続人は、亡くなった方の直系尊属、配偶者、子(代襲相続人)なので兄弟姉妹には遺留分はありません。今回のケースでは、法定相続人が弟様ですので、受遺者に対し遺留分侵害額の請求をされることはありません。そのため、ご友人に遺産を渡す旨を遺言書に記すことでご相談者様のお考えを実現することができるでしょう。
相続や公正証書遺言のご不明な点や手続きの代行などについては、お気軽に松山相続遺言相談室にご相談ください。
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「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。