所員ブログ

松山の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:相続においてなぜ遺産分割協議書を作成するのか司法書士の方に伺います(松山)

私は松山市に住んでいる会社員です。先日友人の父親が亡くなったことを受け、友人の相続手続きの相談に乗りました。友人の父親は、長い間病気を患っていたので、友人の家族はある程度の覚悟はできていたそうです。実際亡くなってからも葬儀の段取りもよく、特に問題なく済んだと話していました。また、その後の相続手続きでは、まず松山の実家の遺品整理では遺言書は見つからず、葬儀のあとにご家族で遺産分割協議のようなものをしたそうです。そもそも友人の父親には目立った財産はなく、松山の自宅と預貯金が数百万円のみだったそうです。相続人も家族3人だけだったそうで揉めることもないだろうと話していました。様々な相続サイトでは遺産分割協議書を作成するように言っていますが、作成しなくてもいいのであればこのまま終わらせたいと言っていました。そもそもなぜ遺産分割協議書は必要なのでしょうか。(松山)

A:遺産分割協議書は、遺産相続手続きやその後の手続きで使用します。

まず、遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合ってまとまった結果を記載したものをいいます。この遺産分割協議書は、相続手続きの不動産の名義変更を行う際に必要となるだけでなく、話し合いの内容を確認するためにも使用されます。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというものではありませんが、申し上げたように、作成していた方がその後の手続きがスムーズに進みます。なお、遺言書が遺されていた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うため、遺産分割協議を行う必要ははなく、同時に遺産分割協議書も作成しません。
ご家族の仲が良い場合、たいていの方は揉め事にはならないとおっしゃいますが、相続は突然多くの財産が手に入る機会です。仲の良い家族であればあるほど本音で私欲をぶつけることがあります。言った言わないの相続人同士の争い事が起こった際の内容確認のためにも、きちんと遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

・相続人同士のトラブル回避のため

松山の皆様、相続は何度も経験することではないので不慣れでいらっしゃるのは当然です。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかる傾向があり、松山の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、滋賀栗東相続遺言相談室の相続の専門家にお任せいただけないでしょうか。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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