所員ブログ

松山の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:相続人である母は認知症を患っています。司法書士の先生に相続手続きの進め方を教えていただきたいです。(松山)

松山在住の50代会社員の者です。実家も松山になりますが、先日父が亡くなりました。父の相続財産は松山にある自宅と預貯金が1000万円ほどです。相続人は母と私と妹の3人になりますが、母が認知症を患っています。症状は重く、話し合いや手続きに必要な署名などはできない状態です。相続人に重い認知症を患っている人がいる場合、息子である私が母の代わりに相続手続きを進めてしまってもよいのでしょうか。進め方を教えていただきたいです。(松山)

A:成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。

相続人の中に認知症の方がいる場合、たとえご家族であっても正当な代理権がない方が認知症の方に代わって相続手続きでの法律行為を行うことは違法となります。相続人の中に認知症の方がいる場合、成年後見制度を利用することにより相続手続きを進めることができます。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより意思能力が不十分な方を守るための制度です。認知症などによって判断能力が不十分な方は遺産分割などの法律行為を自分の判断で行うことができません。この場合、成年後見人を立て、その後見人が認知症の方の代理人として遺産分割を行います。

成年後見人は家庭裁判所に申し立てると、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。民法で定められた一定の者が申し立てを行うことができます。

なお、下記に該当する者は成年後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 破産者
  • 行方の知れない者

成年後見人の選任は、本人の親族や、第三者である専門家や法人がなるケースもあります。

今回の相続でお母様の成年後見人が選任されると、特別な事情がない限り遺産分割協議を終えたあとも成年後見制度が継続されます。ご相談者様のお母様の今後の生活のためにも成年後制度を利用する際には慎重に進めていきましょう。

このように、相続人の中に認知症などによって判断能力が不十分な方がいる場合には、相続手続きを進める上で手続きが必要になります。ご自身での手続きが難しい方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。松山相続遺言相談室では、松山エリアを中心に相続の実績豊富な専門家が相続手続きのお手伝いをいたします。松山で相続手続きに関するお困りごとや生前対策に関するご質問など、お気軽にご相談ください。まずは初回の無料相談よりお話をお聞かせください。

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