松山の方より相続に関するご相談
2023年10月03日
Q:司法書士の先生、不動産の相続登記をしないで放置すると罰せられると聞きました。(松山)
私は松山に住む50代の会社員です。昨年父が82歳で亡くなり、相続人である私と母と弟の3人で遺産分割協議を行い相続手続きに関しては無事終わったつもりでいました。しかし、遺産分割協議が終わってしばらくして、財産調査の時点ではなかった父名義の不動産がみつかりました。後から見つかった財産については再度遺産分割協議を行わなければならないと聞いたので、また3人で集まらなければいけないなぁと思ってはいたものの、会うことのないまま月日がすぎてしまいました。ところが先日、テレビ番組で「相続登記」が義務化されると耳にして、罰則の対象となるのは避けたいと焦り始めています。ただ、父が亡くなったのは昨年です。法律の施行は来年なので、そもそも対象外ならいいのですがそのあたりをはっきりさせたいと思いご相談しました。(松山)
A:2024年4月1日に施行予定の相続登記の申請義務化は、施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象です。
「相続登記の申請義務化について」松山相続遺言相談室に寄せられたご相談をご紹介します。
今までは、不動産を相続した際に行う「不動産の名義変更手続き(相続登記といいます)」にはとくに期限の定めがなかったため、相続が開始しても故人の名義のまま変更されることなく、いつのまにか所有者が不明となり放置された不動産が増えるケースが多々ありました。このような不動産が増えると、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかったり、そもそも街の景観が損なわれてしまいます。
このような事態を避けるため、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されることになり、「相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となることが決定しました。
この法改正は、2024年4月1日に施行される予定です。施行日前に発生した相続も義務化の対象となりますが「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられます。
とはいえ、現在相続登記が終わっていないという方は早目に松山相続遺言相談室にご相談ください。
なお、遺産分割協議がまとまらないなどといった理由で相続登記が進められない方は、法務局にて「相続人申告登記」を行うことで、期限内に相続登記ができなくても過料は発生しません。
松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。