松山の方より相続に関するご相談
2024年09月03日
Q:私は実母の再婚相手の相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(松山)
私の実父母は私が21歳の時に離婚しました。その後母は別の方と再婚し、その方と松山に住んでいました。先日、母から再婚相手が亡くなった旨の連絡を受けました。私は母の再婚相手に会ったことがなく私には関係ないと思っていたのですが、母から葬儀などの手伝いをしてほしいとお願いされたため、松山へ出向きました。
葬儀を無事終えたあと、母から私もその再婚相手の方の相続人になるから相続手続きを進めてもらえないかと言われました。私は松山から離れたところで暮らしており、手続きの度に松山へ出向くのは難しいですし、再婚相手の方の事を何も知らないため気が進みません。私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。(松山)
A:ご相談者様がお母様の再婚相手と養子縁組をしていなければご相談者様は相続人ではありません。
子で法定相続人になるのは、被相続人の実子または養子です。ご両親はご相談者様が21歳の時に離婚したとのことですのでお母様が再婚された時、ご相談者様は既に成人されています。成人が養子になる場合、養親と養子両方が養子縁組届に自署押印をし、届け出をする必要があります。したがって、ご相談者様が養子縁組をしているかどうかはご自身でお分かりではないかと思います。もし、この養子縁組の手続きを行っていれば、ご相談者様はお母様の再婚相手の養子であり、相続人となります。なお、相続人であっても被相続人の相続をしたくないという場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことで相続人ではなくなります。相続放棄には期限がありますのでご注意ください。
相続では、多くの手続きがあり、期限があるものや専門知識が必要な手続きもあります。はじめての相続で間違った知識のまま手続きを進めてしまうと、余計な手間がかかってしまったり、トラブルにもなりかねません。相続でお困りの方は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
松山相続遺言相談室では、松山の皆様から多くの相続に関するご相談をいただいております。ご自身が相続人なのかといったご相談もお気軽にお問合せください。相続ではご自身での判断が難しい場面もあると思います。その際には一人で悩まず、まずは松山相続遺言相談室の相続の専門家にご相談ください。個々の相続に親身に対応させていただきます。松山相続遺言相談室は相続でお困りの松山の皆様に適切なサポートができるよう努めております。松山相続遺言相談室では初回の無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご利用ください。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。