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松山の方より遺言書についてのご相談

2022年05月06日

Q:父親が遺した遺言書に、母親の署名もされていました。これは遺言書として効力が発生するのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです(松山)

先日、松山市内の病院にて父が亡くなり、松山にて葬儀を執り行いました。相続人は一人っ子である私と母親です。
現在は、実家と同じ松山市内にて暮らしている私が実家に通いながら、母親と協力し遺品の整理をしております。
遺品整理を進める中で遺言書を見つけたのですが、母親に聞いたところ、その遺言書は父親が所有している松山にある不動産の分割方法や、母親の持つ財産について父親と母親の連名で作成した遺言書とのことでした。

このように記された遺言書は法的に有効となるのでしょうか?
当時の事を母親に聞いたところ、「夫婦なので同じ遺言書でも大丈夫だろう」と思っていたようです。(松山)

A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は無効となります。

一つの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は、民法上では2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、残念ながら今回ご相談いただきましたお父様の遺言書は無効となります。
「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして遺言書は作成されるため、遺言者が複数の場合、片方が主導的立場にたって作成された可能性を否定できず、それぞれの遺言者の自由な意思が反映されていないものと判断がされます。

また、連名の場合、遺言書の撤回についても自由が奪われてしまいます。
作成した遺言書を遺言者は自由に撤回する事ができますが、連名の場合片方からの同意が得られないと、遺言書の撤回が出来なくなってしまう事となります。

故人の最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。第三者が介入することで、その意志が自由にならず制約があるようでは遺言の意味を成しません。
法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまいます。
ご自身で作成し保管ができる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、法的に無効である内容の場合、故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。
今後もし、ご相談者様が遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

松山相続遺言相談室は松山エリアの相続手続きの専門家として、松山のみなさまより多くのご相談をいただいております。松山相続遺言相談室ではみなさまよりご依頼いただいた 相続手続きにつきまして、松山の地域事情にも詳しい相続の専門家が親身にサポートさせて頂きます。
初回の相談は無料となっておりますので、まずはお気軽に松山相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。スタッフ一同、松山の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。

松山の方より相続に関するご相談

2022年04月01日

Q:父から相続した不動産が遠方にあるため困っている。司法書士の先生にアドバイスをいただきたい。(松山)

父が亡くなったことにより相続が発生し、今は相続手続きに着手しています。相続人は母と私と妹の三人ですが、私が遠方にある不動産を相続することになり、その扱いに困っています。父の財産は現金がいくらかと松山の実家と、松山にある不動産、また父の親戚の住んでいた東北地方にある不動産です。母はもう80代で相続手続きに参加することは難しいとの申し出があったため、基本的には私と妹で相続手続きを行っています。兄妹で話し合ったところ、妹は結婚して育児と家事に忙しく地方の土地を相続しても扱いに困るということで、東北地方の不動産に関しては私が相続をすることになりました。

不動産相続にあたり、手続きを行うにはその不動産のある地域の法務局で行う必要があると聞きました。私としてもわざわざ遠方まで出向いて不動産相続手続きを行うのは出来れば避けたいと思っています。東北地方の土地に関しても松山の法務局で手続きすることはできないでしょうか。(松山)

 

A:相続した不動産が遠方にある場合、実際に出向かなくとも手続きを行う方法があります。

不動産を相続された際の手続きはその不動産が所在する地域を管轄する法務局で相続登記申請を行う必要があります。管轄する不動産についての詳細は法務省のホームページをご参照ください。ご相談者様の場合は、松山と相続財産である東北地方の不動産の所在地にある法務局をご確認ください。ただし、不動産相続手続きの申請については不動産のある法務局に直接赴く必要はなく、以下の方法で申請することが可能です。

①窓口申請:平日の開局時間内に、法務局に直接出向いて窓口で申請します。

②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、オンライン上で申請します。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しており、費用や所要時間の差なく申請することが出来ます。登記申請書を作成して、管轄の登記所宛てに送信します。

③郵送申請:申請書を郵送で送付します。不動産が遠方の場合などは郵送代のみで済みますが、申請内容にミスがあった場合はやり取りを繰り返すことになり、多くの時間と労力がかかる可能性があります。申請書の送付に際しては、必ず簡易書留以上の方法で送付し、返信用封筒を同封することをお忘れにならないようにして下さい。

不動産の登記申請に際しては多くの細かなルールがあり、たとえ小さなミスでも指摘され、場合によっては修正、再提出を繰り返す恐れがあります。各法務局とのやりとりが重なり、なかには申請自体をやり直さなければならない場合もあります。お仕事や日常生活を行いながらの手続きとなるため、途中で断念するケースも少なくありません。

相続のお手続きをご自分で進めることにご不安がある方、またご面倒な方は相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

松山相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方から相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:不動産を相続したものの、名義変更の仕方が良くわかりません。司法書士の先生、教えていただけませんか。(松山)

司法書士の先生、はじめまして。私は松山の実家で暮らしている50代の女性です。

5年ほど前に父の介護をするために松山へ戻ってきたのですが、その父も先日亡くなってしまいました。父は遺言書を残していなかったので松山の実家で無事に葬儀を済ませた後、相続人となる私と妹の二人で父の財産について話し合いをしました。

その結果、松山の実家といくつかの不動産を私が相続することになったのですが、何をどうすれば良いのか困り果てている状態です。相続した不動産は名義変更をする必要があることは知っているものの、どこでどう手続きをすれば良いのかわかりません。
司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(松山)

A:相続した不動産の名義変更手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

相続財産として不動産を取得した場合、その不動産の所在地を管轄する法務局において被相続人の名義からご自身へと変更する手続きを行います。
名義変更手続きを完了することではじめて第三者に対して不動産の所有者であると主張できるため、相続した不動産をすぐに売却する予定であっても、まずは名義変更手続きを行う必要があります。

また、遺言書のない相続では不動産の名義変更手続きに際し、相続人全員の署名・押印がされた「遺産分割協議書」の提出が求められます。遺産分割協議書とは被相続人(今回ですとお父様)の財産の分割方法について相続人全員で話し合い、合意に至った内容を取りまとめ、書面化したものです。
すでにご相談者様は妹様と話し合いが済んでいるようですが、改めて話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書を作成したら、次は必要書類の収集に取りかかります。以下の書類を用意し、登記申請書を作成すれば、後は申請先となる法務局にそれらを提出するのみです。

 

〔相続登記に必要な添付書類〕

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票(不動産を相続する方と被相続人の除票)
  • 名義変更の対象となる不動産の固定資産評価証明書 等

 

不動産の名義変更が完了すると「登記完了証」と「登記識別情報通知書」が発行されるので、忘れずに取得しましょう。

なお、不動産の名義変更に関する期限は現時点では設けられていませんが、2024年に相続登記の義務化が施行されると、所有権の取得を知ってから3年以内に相続登記を行わなければなりません。相続登記の義務化は施行前に相続した不動産も対象であり、正当な理由がなく期限を過ぎた場合には10万円以下の過料が科されることになります。

不動産の名義変更を行わずに放置していても良いことはひとつもありませんので、不動産を相続した際は速やかに手続きを完了させるよう心がけましょう。

ご自身で不動産の名義変更手続きを進めることに不安のある方は、松山の皆様の相続登記をサポートしてきた豊富な実績を誇る松山相続遺言相談室へ、まずはお気軽にご相談ください。不動産登記のプロである司法書士が松山の皆様の相続登記が円滑に進むよう、親身になってサポートいたします。
初回相談は完全無料ですので、松山の皆様はもちろんのこと、松山の不動産を相続した方もどうぞお気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

松山の方から相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:司法書士の先生にご相談です。姉妹で遺産相続を行うことになったのですが、相続財産が不動産のみの場合、均等に分ける方法はあるのでしょうか?(松山)

遺産相続に関して司法書士の先生にご相談です。先日松山市内の病院で父が亡くなりました。母は私が幼いころに亡くなったため、相続人はおそらく私と妹の2人です。私と妹は就職を機に実家から離れて暮らしていたため、父は松山の実家で一人暮らしをしていました。父の遺産を調べたところ松山の実家と松山市内にある不動産のみで現金はほとんどありませんでした。

遺された財産が不動産のみの場合はどのようにして分けたらよいのでしょうか?また、不動産の売却は特に考えていません。(松山)

 

A:相続財産が不動産のみでも、不動産を手放すことなく分配することはできます。

この度は、松山相続遺言相談室にお問合せいただきありがとうございます。

遺産相続において遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。そのためまず初めに、お父様は遺言書を遺していないかご実家を探してみてください。遺言書が残されていた場合には、その遺言書の内容に従い遺産分割を行うので、遺産分割協議を行う必要はありません。

続いて遺言書が残されていなかった場合の相続方法についてご説明いたします。

被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様の不動産についても現時点では妹様とお二人の財産ですので、話し合って遺産分割を行います。ご相談者様は、不動産を売却する予定はないとのことでしたので、二つの方法をご紹介します。

[現物分割]

そのままの形で遺産を分割する方法です。ご相談者様の内容で例えると、お姉様が松山のご自宅、妹様が松山市内にある不動産といった方法です。相続人全員が納得すれば円滑に遺産相続が進みます。しかし、不動産評価が全く同じではないため、不公平が生じる場合もあります。

[代償分割]

相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法となります。不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができ、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効的な方法です。ただし、注意点として財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

その他に[換価分割]という遺産である不動産を売却して現金化し、相続人同士で分割する方法もあります。

まずは、お父様のご自宅とその他の不動産の評価を行い、遺産分割についてご姉妹でご相談されるとよいでしょう。

 

松山相続遺言相談室は遺産相続の専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺産相続について、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で遺産相続ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

松山の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:遺言書に書かれていない財産が見つかりました。司法書士の先生、どうすれば良いのでしょうか。(松山)

松山を中心に相続遺言をサポートしている事務所と聞き、ご相談させていただきました。

私は数年前に故郷である松山に戻ってきた50代男性です。松山の実家で一人暮らしをしている父の身を案じて戻ってきた部分もあったのですが、半月前に父は亡くなってしまいました。

父は生前に遺言書を作成していたので、相続人となる私と弟の二人で仕事の合間を縫いながら遺言書の内容に沿って遺品整理を進めているところです。そこで困ったことになっているのが、遺言書に書かれていない不動産の存在です。松山の実家からそう遠くない場所にある土地なのですが形状的に使い道がなく、祖父から受け継いだ父も完全に失念していたのだと思います。

このままだと遺品整理が進まなくなってしまうので、遺言書に書かれていない財産が見つかった場合はどのように扱えば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

 

A:まずは遺言書のなかに「その他の財産について」等の記載があるかを確認しましょう。

相続財産を多数所有している場合、記載漏れを防ぐ対策として「記載のない財産の扱いについて」という形でひとまとめにし、遺言書に記しておくケースも少なくありません。

まずはお父様の遺言書を用意し、遺言書のなかに同様の文言があるかどうかを確認しましょう。

遺言書のなかに同様の文言があるようでしたら、その内容に従って相続すれば問題ありません。ただし、遺言書のなかに同様の文言がなかった場合には、松山の土地について話し合う「遺産分割協議」を相続人全員で行います

この協議において合意に至った内容を取りまとめた書面のことを「遺産分割協議書」といい、作成後に相続人全員で署名・押印し完成させます(登記に使うには要印鑑登録証明書)。遺産分割協議書は不動産の名義変更でも提出を求められる書面ですので、紛失しないようしっかりと保管しておきましょう。

同じような遺言書・相続に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容はその方の状況等によって異なってくるものです。松山相続遺言相談室では松山ならびに松山近郊の皆様のお力になれるよう、遺言書・相続に関する豊富な知識をもつ司法書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、松山ならびに松山近郊の皆様におかれましてはどうぞお気軽にお問い合わせください。松山相続遺言相談室の司法書士・スタッフ一同、松山ならびに松山近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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