2023年08月02日
Q:相続人の中に認知症を患っている人がいる場合、どのように相続手続きを進めたら良いか、司法書士の先生に伺いたいです。(松山)
先日松山で暮らしている父が亡くなり、相続手続きをすることになりました。相続人となるのは、母・兄・私・妹の4人になるかと思います。実家に帰省した際に、父の遺産を調査しましたが、松山にある実家と預貯金が1,500万円程あるようです。遺産分割については家族で話し合い、あとは手続きを進めるだけです。しかし、母が認知症を患っている関係で本人が署名捺印できる状態ではありません。相続人の中に認知症の人がいる場合は、どのように相続手続きを進めれば良いでしょうか。(松山)
A:相続人の中に認知症の方がいる場合、成年後見人を選任してもらう必要があります。
認知症の方が相続人にいる場合、正当な代理権がなく代わりに相続手続きに必要な署名捺印をしてしまうと、たとえご家族であっても違法となりますので、注意が必要です。
認知症の方の相続手続きを進めるためには、成年後見制度の利用をおすすめします。成年後見制度とは、認知症や障がいをお持ちの方等の中で意思能力が不十分な方を保護するための制度のことをいいます。
遺産分割は法律行為となるため、判断能力が不十分と判定されてしまった場合、手続きが行えません。しかし、成年後見人という代理人を立てて遺産分割の手続きを代理してもらえれば、遺産分割の手続きを進めることができます。なお、成年後見人は、家庭裁判所に民法で定められた一定の者(本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など)が申し立てをすると選任することができます。
下記にあてはまる人物は、成年後見人になることができませんので、注意が必要です。
- 破産者
- 未成年者
- 行方不明者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
成年後見人には、親族の他にも第三者として専門家が成年後見人になるケースや複数人成年後見人が選任されるケースもあります。成年後見人が選任された場合、遺産分割協議の他にも成年後見人が必要な場面も出てきます。そのため、今回の相続だけではなく、その後のお母様の生活に必要かきちんと検討して制度を活用しましょう。
松山相続遺言相談室では、松山にお住いの皆様の相続についてのご相談を受け付けております。成年後見制度の活用や相続手続きがうまく進まない等、相続でお困りの場合は、お気軽にお問合せください。初回の面談は無料で行っております。松山の皆様のご来所を心よりお待ちしております。
2023年07月03日
Q:相続手続きに必要となる戸籍がどんなものなのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(松山)
私は松山に暮らしている40代女性です。先月松山の病院で入院していた父が永眠いたしました。母は既に亡くなっており、相続人である私と妹の2人で相続手続きを進めようと思っているのですが、困っていることがあります。
先日、父名義の口座について手続きをしようと松山にある銀行に行ったのですが、必要な戸籍が足りないといわれて手続きができませんでした。持参したのは父の亡くなったことが記載されている戸籍と、私の戸籍です。他にはどのような戸籍を準備すればいいのでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(松山)
A:相続手続きには被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。
相続手続きを進めるためには戸籍収集が欠かせないのですが、種類がいくつかあるので混乱されることもあるかと存じます。相続手続きにおいて一般的に必要となる戸籍をご紹介します。
【相続手続きに必要となる戸籍】
・ 被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・ 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍を収集することによって、被相続人の両親が誰なのか、兄弟は何人いるのか、配偶者は誰なのか、お子様が何人いるのか、死亡日がいつなのかを確認することができます。今回のケースですと、亡くなったお父様の死亡時に配偶者が既に亡くなっていること、お子様はご相談者様と妹様のお2人だけだということを明確化できます。
戸籍を集めることによって、場合によっては相続人も把握していなかった被相続人の養子や隠し子が発覚することもありえます。その際は養子や隠し子にも相続が発生することになりますので、相続人を確定させるためにお早めに戸籍を収集することをおすすめいたします。
戸籍は役所に請求しますが、被相続人の死亡時点の本籍地を管轄する役所へ戸籍を請求しても、すべての戸籍が集まるとは限りません。婚姻や転居によって転籍している場合は、戸籍を読み取り、過去に戸籍の置かれていた住所地を管轄する役所へ戸籍を請求する必要があります。
もしも過去に戸籍の置かれていた場所が遠方で直接役所へ出向くのが困難な場合は、郵送で取り寄せることも可能です。郵送での取り寄せ方法については各役所のホームページに掲載されているのでご確認ください。
相続手続きに必要な戸籍を集めるだけでも時間も手間もかかる作業です。その他にも相続手続きには煩雑なものが多いうえ、日中お仕事をされている方にとっては役所や銀行で手続きを行うのも一苦労ではないでしょうか。もしも相続手続きが思うように進まずお困りでしたら、相続を専門とする司法書士に相談することもご検討ください。
松山相続遺言相談室では、相続についての知識と実績が豊富な司法書士が、松山にお住まいの皆様の相続手続きをサポートしております。初回の相談は完全無料ですので、どうぞお気軽に松山相続遺言相談室までお問い合わせください。松山の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
2023年06月02日
Q:司法書士の先生、相続財産が不動産しかないのですが、相続人同士で均等に分ける方法はありますか?(松山)
私は松山に住む40代女性です。先日同じく松山に暮らしていた父が息を引き取り、相続が発生しました。父は松山の実家のほかにも不動産を所有していました。しかし預貯金などの現金は、晩年の通院費がかさんだようでほとんど残されていませんでした。
相続人である私と弟と妹の3人で財産を分け合いたいのですが、不動産をどのように均等に分け合えばいいかわからずにいます。どの不動産にも思い入れがあるので売却はしたくありません。司法書士の先生、アドバイスを頂けないでしょうか。(松山)
A:不動産を手放さずに、相続人同士で分配する方法をご紹介します。
遺産の分割を行う前に、遺言書が残されていないかどうか確認しましょう。相続では原則として遺言書の内容が優先され、遺言書に従って手続きを進めることとなります。遺言書が残されていれば遺産分割について相続人同士で話し合う必要はありませんので、まずは遺言書を探してみてください。
遺言書が残されていない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、財産の分割方法を決定することとなります。今回のご相談者様のように不動産を売却しないのであれば、以下の方法で財産を分割します。
①現物分割
現物の不動産を、そのままの形で分け合う方法です。相続人同士で現物を分け合うことに合意が取れれば最も手間のかからない方法ですが、それぞれの不動産評価に明らかな差がある場合は公平に分け合うのは困難といえるでしょう。
②代償分割
相続人の1人、あるいは何人かが不動産を現物で取得し、その他の相続人に対し代償金や代償財産を支払うことで遺産を分割する方法です。この方法であれば不動産を売却せずとも遺産分割が可能となるので、相続財産の不動産に相続人が居住中の場合に有効な手段です。ただし、現物で取得した相続人は代償金として多額の現金や相応の財産を持ち合わせていなければなりません。
なお、不動産を売却し現金化するのであれば、その現金を相続人同士で分割する「換価分割」という方法もあります。
まずは相続財産である不動産の評価を行ってから、分割方法について相続人同士で話し合うとよいのではないでしょうか。
松山相続遺言相談室では、遺産の分割方法だけでなく相続全般において松山の皆様をサポートいたします。相続には煩雑な手続きも多いうえ、専門知識がなければ対応が難しい場面も少なくありません。相続手続きを進める中でお困りごとがありましたら、どうぞお気軽に松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、松山にお住いの皆様のお話を丁寧にお伺いいたします。
2023年05月08日
Q:財産調査を行っていますが、銀行通帳が見当たりません。なにか調べる方法をご存じないか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)
はじめまして、私は松山に住む40代のサラリーマンです。松山の実家に暮らす母が亡くなり、先日葬儀を松山市内の葬儀場で執り行いました。現在は、相続人とされる父と私の2人で相続する財産の調査を進めていますが、生前母が自身で貯金していた口座の通帳とキャッシュカードがどこにもありません。どこの銀行かさえわからないため、問い合わせて調査することもできない状況です。なにか他に調べる方法がないのでしょうか。また、それは司法書士の先生など専門家の方にお願いした方がよろしいのでしょうか。(松山)
A:戸籍謄本を準備して相続人である証明ができれば、銀行から残高証明書のお取り寄せが可能です。
松山相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
まずは、生前お母様がご家族の方へ終活ノートや遺言などに遺産に関して何か遺されていないかをご確認ください。遺族が亡くなった方の財産及び所有していた通帳などの情報をすべて管理・把握していることはあまりなく、被相続人がどこかしらにまとめているかもしれません。相続人は被相続人が口座を持っていたか、口座の取引履歴や残高証明などの情報を銀行に対して請求することが可能です。
終活ノートや遺言、メモなど、遺産について亡くなった方が何も遺していなかった場合、以下のような方法で探すとよいでしょう。
まず、遺品整理を行い、もう一度通帳やキャッシュカードがないか確認します。見つからなかった場合、銀行名が記載されていそうな郵便物やカレンダー、タオルなどのノベルティをヒントに、銀行へ問い合わせましょう。
以上に挙げた物も見当たらない場合は、被相続人の本籍地付近にある銀行へ直接問い合わせてみましょう。これらの調査方法で注意していただきたいのが、相続人である証明をするために戸籍謄本の提出を請求の際に求められるため、事前に用意しておく必要があります。
相続では、今回のご相談内容にもありました財産調査の他にも、手間や時間を要する手続きが多くあります。ご自身での調査が難しく思うように手続きが進められない、手続きをしていく中でご不安事があるなど、お悩みの方は相続に詳しい専門家に依頼してみてはいかがでしょうか。
松山相続遺言相談室では、相続の専門家が戸籍の収集や相続人及び財産の調査など、相続手続きに関する豊富な知識と経験を活かし、しっかりとサポートいたします。
松山にお住いの皆様、相続に関するお悩みがありましたら、ぜひ松山相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。松山の司法書士として、松山近辺の皆様が抱える相続のお悩みを親身になってサポートさせていただきます。お気軽に松山相続遺言相談室までお問い合わせください。(松山)
2023年04月04日
Q:司法書士の先生、不動産を相続したのですが名義変更はどのように行えばいいのでしょうか。(松山)
私は長年松山に住む40代の女性です。先日松山の実家に暮らしていた父が亡くなりました。母は私が幼いころに他界していますので、相続人は私と妹の2人だけです。父は松山に複数の不動産を所有しており、そのすべてを私が相続することになりました。この相続した不動産の名義を父から私に変更しなければならないと思うのですが、どのように手続きをすればいいのかわかりません。不動産の名義変更の流れを教えていただけないでしょうか。(松山)
A:相続された不動産の名義変更申請の流れをご説明いたします。
松山相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配方法が確定しただけでは相続手続きが完了したとはいえません。被相続人(亡くなったお父様)の財産である不動産の所有権が相続人(ご相談者様)に移ったときには、不動産の所有権移転の登記、つまり名義変更が必要となります。この登記を完了しなければ、第三者に対して主張(対抗)することはできませんので、たとえ相続した不動産を今後売却するつもりであっても名義変更手続きは必ず行いましょう。
名義変更手続きの流れは以下の通りです。
①遺産分割協議書の作成
まずは相続人全員による遺産分割協議を行います。そして協議した内容を遺産分割協議書にとりまとめ、相続人全員で署名し実印を押印します。
②名義変更申請時に添付する書類の収集
名義変更申請の際は以下の書類を揃えていただく必要があります。
- 被相続人のお生まれからお亡くなりになるまでのすべての戸籍謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票、相続する人の住民票
- 相関関係説明図
- 名義変更申請する不動産の固定資産評価証明書 など
③登記申請書の作成
④名義変更申請の必要書類を法務局に提出
以上が名義変更の流れとなります。すべてのお手続きをご相談者様自身で行っていただくことも可能ですが、もしも相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合は専門的な知識が必要となります。手続きを円滑に進めるためにも、専門家である司法書士に依頼することをおすすめいたします。
松山相続遺言相談室では不動産の名義変更の手続きだけでなく、遺産分割協議など相続全般の手続きにおいてサポートすることが可能です。ぜひ一度、松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、松山の皆様のお話を親身になってお伺いいたします。松山ならびに松山近郊にお住いの皆様のお力になれる日をスタッフ一同心よりお待ちしております。