所員ブログ

松山の方より相続手続きのご相談

2018年03月26日

Q:兄が財産を開示してくれず相続手続きが進みません(松山)

父が亡くなりました。亡くなるまで父と松山の実家で同居していた兄が、父の財産を開示してくれません。松山の実家以外にも預貯金があるはずです。父の財産が分かる方法はありませんか?(松山)

A:相続人であれば、被相続人の財産調査をすることができます。

上記のような事でお困りの場合には、財産調査を行いましょう。相続人であれば、被相続人の財産の調査をすることができます。不動産や、預貯金など、どこにどれくらい財産があるのかを調査をすることによって相続財産が明らかになります。預貯金を調べる場合には、被相続人と取引のあった銀行へ出向き、取引残高証明書を取得します。取得する際の必要書類は各金融機関によって異なりますので、各銀行に問い合わせましょう。財産調査は専門家に依頼することも可能です。ご自身での財産調査が難しい、忙しくて調査する時間がないという場合には、ご相談ください。相続財産の調査をサポートさせてただきます。その他、相続手続きでお困りの方は松山相続遺言相談室へお気軽にお問合せください。

松山の方より遺産分割についてのご相談

2018年02月16日

Q:松山の実家を相続しますが、遺産分割で揉めています(松山)

松山の実家を相続する事になりました。一人で住んでいた母が亡くなりましたので、姉と相続をする事になりましたが、姉は遠方に嫁いでいるため実家を相続したくないという事で話が進んでいません。どうしたらまとまるのでしょうか(松山)

A:代償分割という方法で解決が可能です。

相続財産が現金ではなく、実家などの不動産だけといった場合に、このような相談をよく頂きます。土地や家は現金と違い、分割し共有して所有するという事が難しいものです。今回も、お姉様は不動産は相続するつもりはないという事ですので、実家を法定相続割合分で共有する、といった方法はお勧めできません。

このような場合に多くとられる方法といたしまして、代償分割というものがあります。代償分割は、相続人の一人が不動産などの遺産を相続する代わりに、他の相続人へと法定相続割合分について代償金として現金などで支払いをする事をいいます。

代償分割は、この制度を利用したという証明が必要になりますので、検討をされている方は注意が必要です。証明は、遺産分割協議書に代償分割で代償金を支払います旨の記載をします。この記載がないと、贈与税の対象となる可能性がありますので気を付けましょう。

代償分割は不動産の相続の際には便利な制度ではありますが、メリットとデメリットがありますので事前によく確認をしておきましょう。松山相続遺言相談室では、松山での遺産分割のご相談事についてのサポートをしております。今回と同じようなケースで現在お困りの方は、ぜひ一度当相談室のフリーダイヤルまでお問合せ下さい。初回無料の相談から、親身に対応をいたします。

 

松山の方より遺言書に関するご相談

2018年01月22日

Q:家族の為に遺言書を作成したいのですが(松山)

私の財産は現在住んでいる松山の自宅と、その他に土地を持っています。あとは預貯金があります。自身の将来の事を考え、相続が発生した際に残された家族が私の財産の相続でもめることのないよう、遺言書を作成したいと思っています。どのように書けばよいか、どのような作成方法があるのか、どのような遺言書だとより家族がもめにくいのかをアドバイスいただきたいのですが。(松山)

A:遺言書は一般的には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

遺言書の作成方法としては、公正証書遺言と、自筆証書遺言があります。公正証書遺言は、公証役場で作成する方法で、最も確実に遺言書を残すことができるのでお勧めの作成方法です。費用がかかってしまいますが、公証人立会のもとで作成するので、遺言書の内容も法的な確認が入りますので、遺言書が無効になる心配がありません。また、遺言書の原本が公証役場で保管されるので、紛失する事や遺言書が家族の手によって発見されないといった問題もありません。自筆証書遺言は、費用はかからずいつでもどこでも手軽に作成できますが、内容に不備がある可能性もあり、自身の亡き後に家族に発見されないといった事もあります。ですから遺言書を残されるご家族の為に確実に残しておきたいという場合には、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。内容については、それぞれのご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。ぜひ一度、松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

松山の方より相続に関するご相談

2017年12月22日

Q:生命保険金は、相続財産になるのでしょうか(松山)

松山の実家に住む父が亡くなり相続が発生しましたが、父が加入していた生命保険金の受取人が長男である私になっています。相続人は私以外に弟と妹の計3人になります。父の生命保険金も相続財産として、弟と妹の分配する必要はありますか?(松山)

 

A:保険金は、相続の対象ではありません。

生命保険の受取金は上記の場合、ご相談者様の固有の財産となります。したがって相続の対象ではありませんので、相続人で分配する必要はありません。遺言書がない場合の相続では、基本的には相続人全員での話合いによって遺産の分割方法を決めていきますが、この場合の生命保険の受取金は遺産分割協議の相続財産に含めないで協議することとなります。また、相続放棄をした場合でも保険金は受けとることができます。

ただしこの場合、民法上での相続では生命保険の受取金は相続の対象とはされませんが、被相続人の死亡によって発生する保険金は、相続税法上では「みなし相続財産」とされ、相続財産の対象となります。相続税申告がある場合には注意が必要です。

このように相続ではご家庭の事情や内容により、様々になりますので、ご自身での判断ができないという場合には、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。ご実家が松山との事ですので、お近くの松山相続遺言相談室へ一度お越しください。初回の相談は無料にてお受けしております。

松山の方より相続手続きのご相談

2017年11月18日

Q:相続手続きは自分でできるものですか?(松山)

父が亡くなり、相続手続きをする必要があります。父は遺言書を残してないので、まず何から着手したらよいのかが分かりませんが、自分でできるものなのでしょうか?

ちなみに相続人となるのは、母も他界しているので、長男である私と妹の二人だけになります。財産は少しの預貯金と松山の実家くらいです。(松山)

A:ご自身で相続手続きを進めることは可能です。

相続手続きは、日常的に行うような手続きではない為、何から着手したらよいか分からない方が多いのではないでしょうか。相続手続きはご自身で進めることは可能です。しかし、相続が複雑であったり、相続人が多い場合や、相続財産の全貌が把握できていないなどの場合には、ご自身で相続手続きを進めるのは困難な場合もあります。ご相談者様の相続では、相続人は2人とのことですが、念のため、被相続人(お父様)の戸籍謄本を収取して相続人の調査を行いましょう。

時間をかければ何とか手続きは進められるかもしれませんが、相続手続きには期限があるものもあるので注意が必要です。例えば、財産の相続方法を決める際に、借金が多いので相続放棄をしたいという場合には、相続発生から3ヶ月以内の手続きが必要です。相続税申告が必要になる相続の場合には、相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告及び納付の手続きが必要です。

また、相続人の調査や財産の調査を怠ってしまうと、後々のトラブルの原因になってしまいますので、各々の調査が自分では困難な場合には、我々のような相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

このように、ご自身で進めることは不可能ではありませんが、様々な相続手続きは多岐に渡り、また期限があるものもありますので、ご自身で進めるには限界があるケースもあります。

松山相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でご対応しております。相続手続きでまず何をしていいかわからないといった場合はまずはお早目にご相談ください。

 

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