2019年01月11日
Q:妊娠中ですがお腹の子も相続人に含まれますか?(松山)
私の兄は先月事故で亡くなりました。兄は結婚しており、妻である義理の姉が妊娠中の事でした。こういった場合、お腹の中の子も相続人となるのでしょうか。私たちの両親は既に他界しておりますので、子供のことがなければ、妻である義理姉と私が相続人にあたると思われます。しかし、私は今後産まれてくる兄の子が遺産をひきつげればいいと思っております。どのような相続になるのでしょうか。(松山)
A:相続人が妊娠中の場合、その胎児も相続する権利があります。
被相続人が亡くなった時点で、相続人が妊娠をしていた場合は、民法によりその子についても相続人として認められます。ですので、今回のケースもお腹の子は相続人とみなされますので、相続人は妻と子供の2人になります。
相続人が妊娠中の場合の相続手続きは、通常無事に出生をしてから遺産分割協議を進めます。もしも死産となった場合には、相続人として最初からいなかったものとして扱う事になり、その場合相続人が別の人になってしまうからです。
無事に出生をされた後の相続手続きについてですが、未成年者の相続人には法定代理人を立てなければなりませんので、今回の場合についても出生後の遺産分割協議の際には、子供の法定代理人を立てて協議をします。相続において、母親は同じ相続人という立場であり利益相反となるため代理人にはなれませんので注意しましょう。
今回のようなケースは稀ではありますが、相続人についてのご不明点などはご自身の判断ではなく専門家の知識に頼りましょう。松山相続遺言相談サイトでは、無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越し下さい。
2018年12月04日
Q:故人の部屋で遺言書を発見。開けて中を見てもいいですか?(松山)
先日、松山の実家の父が亡くなりました。実家で遺品整理を手伝っていると、父の部屋で遺言書と書かれて封をされている茶封筒を見つけました。私の兄弟は二人いるのですが遠方に住んでいるのですぐには帰ってこれません。私と母でこの封筒を開封して中身を確認してもいいのでしょうか? その内容が相続に関係することだったら、あとで中身を改ざんしたなどと疑われるのも嫌なので開封するべきか迷っています。この遺言書をこれからどのように扱っていいかおしえてください。(松山)
A:勝手に開封してはいけません。検認の手続きを進めましょう
遺言書を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。遺言書の開封と中身の確認には法律で決められた手続きを踏む必要があります。
未開封の遺言書を発見したら、家庭裁判所で検認を請求します。検認の目的は、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせること。そして遺言の内容を明確にし、その遺言書が偽造や変造されていないかを確認することです。勝手に開封したとしても、遺言書の効力が消えるわけではありませんが、偽造や変造、破棄を疑われ、相続がスムーズに進まなくなってしまいまう可能性もありますし、5万円以下の罰金が科されることになります。
ちなみに、本当に遺言書の変造や偽造などをしてしまった相続人はその相続の権利を失います。
その発見された遺言書が公正証書遺言だった場合、検認の必要はありません。公正証書の原本は公証役場に保管されているので、変造や偽造、紛失の心配がないからです。公正証書の遺言書には公正証書と書かれています。
公正証書と書かれていない遺言書を発見したら、すぐに家庭裁判所に連絡をして検認の手続きを進めましょう。絶対に開封をせずに、金庫などで大切に保管して紛失しないように気を付けてください。それと同時に他の法定相続人へも遺言書が見つかった旨を連絡しておきましょう。
松山相続遺言相談室では、相続手続きの経験豊富な司法書士、行政書士がご相談に対応させていただいています。相続問題でお悩みの方はぜひ初回無料相談の窓口までお電話ください。
2018年11月06日
Q:死亡した叔父の借金を代わりに払わなければいけない?(松山)
先日突然、見知らぬ人物から電話があり叔父の借金を代わりに払えと言われました。叔父とは私の母の弟のことで、半年前に亡くなったそうです。母が10年前に亡くなってからは叔父とも疎遠になっていて、半年前に亡くなったというのもそこで初めて聞かされました。叔父はその人物からまとまったお金を借りていたようです。本当に私はその借金を叔父の代わりに払わなければならないのでしょうか?
叔父は独身で子供もいませんでした。(松山)
A:相続放棄が間に合うかもしれません。調査と手続きを進めましょう。
今回のケースは、叔父が死亡したとき(叔父が被相続人となる相続が発生したとき)その相続が、配偶者と子がいないので姉(ご相談者様のお母様)にまわり、更にその姉がすでに死亡していたので、その子ども(ご相談者様)に相続がまわってきたのかもしれません。
いくら疎遠になっている叔父でも相続の関係には影響しません。
相続というと預貯金や不動産などのプラスの財産を受け取るようなイメージしがちですが、マイナスの財産(借金)も同じように相続財産として相続されます。
ただし相続人は被相続人の財産を受け取るか否かを選ぶことができます。相続を受けることも相続放棄をすることも相続人が判断することができます。相続放棄をする場合は3ヵ月以内と期限が決まっていて、これを熟慮期間と言います。この3カ月というのは、被相続人が亡くなった日から数えるのではなく、相続開始を知った時から数えて3カ月以内になります。
ですので叔父の死亡からは半年たっていますが、ご相談者様が叔父の死亡を知った日、つまり債権者から叔父の死亡を知らされてから3ヵ月以内に相続放棄の手続きをすれば借金を返済する必要はありません。
まずは今回の相続についてきちんと相続人調査や財産調査、遺言の有無の確認が行われているかを調べてみてはいかがでしょうか。
松山相続遺言相談室では、相続手続きの経験豊富な司法書士、行政書士がご相談に対応させていただいています。相続問題でお悩みの方はぜひ初回無料相談の窓口までお電話ください。
2018年10月17日
Q:自分の相続分を他の相続人にあげることはできますか?(松山)
先日母が亡くなり、松山にある母の自宅と預貯金を兄弟3人で相続する事になりましたが、私は兄に全てを相続してもらいたいと思っています。父が早くに亡くなってから母はずっと松山で一人暮らしをしてきましたが、亡くなる前の数年は体が弱って一人暮らしが難しくなっていました。それでも本人の強い希望の一人暮らしを続けさせてあげたいと近くに住む兄夫婦が母の一人暮らしを支えてきました。私と弟は離れて暮らしていることもあり、なかなか手伝う事ができませんでした。なので、弟に兄に全てを相続してもらおうと提案したのですが、受け入れてもらえませんでした。せめてわたしの相続分だけでも兄に譲る事はできないでしょうか?(松山)
A:ご自身の相続分を他の相続人に譲渡することができます。
ご自身の相続分をそのままお兄様に譲渡することができます。もし弟様の同意があって二人とも相続放棄をすれば全ての相続財産をお兄様が受け取れるようになりますが、弟様がそれに同意をせずにご相談者様だけが相続放棄をした場合は、その財産はお兄様と弟様が2人で分け合う事になります。お兄様だけに譲りたいのであれば、相続分を譲渡するという方法を検討することをおすすめします。
お兄様夫婦が長年お母様の介護をなさっていたということでしたら、お兄様が遺産分割協議の際に寄与分を主張し相続分を増やすことも考えられます。寄与分とは、被相続人の生前に、その財産の維持や増加(あるいは減少する事を防ぐこと)に影響するような貢献をした相続人がいる場合、他の相続人との間の不公平を是正するために設けられた制度です。 寄与分は相続人全員の同意で決めなければいけません。同意を得られなかった場合は、寄与分を主張する人が家庭裁判所に申立てをして解決を図ることになります。
裁判で認められるのは、夫婦間の協力扶助義務や親族の扶養義務など、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超えた貢献があった場合です。親族が、単に被相続人の通院の付き添いをしたにすぎない場合や、被相続人の事業を手伝ったにすぎない場合は、認められません。裁判において、「特別の寄与」があったと認められたのは、長年にわたり被相続人の事業の手伝いをし事業の発展に大きく貢献した場合や、介護サービスを受けるかわりに家でつきっきりで生活の面倒を見ていた場合等です。
今回のご相談のケースでは、お兄様が寄与分を主張するか、弟様が同意するかなど問題も含んでいます。
松山相続遺言相談室では、相続手続きの経験豊富な司法書士、行政書士がご相談に対応させていただいています。相続問題でお悩みの方はぜひ初回無料相談の窓口までお電話ください。
2018年09月03日
Q:亡くなった父に借金をしていた妹。相続額に影響ありますか?(松山)
松山の実家の父が亡くなり、私と妹の二人で遺産を分け合うことになりました。妹は昨年、リフォーム資金として父から五百万円の借金をしています。妹は、父が亡くなったことでこの借金はなかったことになるから遺産は均等にわけてほしい、と主張しています。私は本当に借金をしていた妹と均等に遺産分割しなければならないのでしょうか?(松山)
A:貸付金は相続財産です。貸付金を考慮して遺産分割しましょう
ご相談のケースのように、リフォームや建て替え資金として子どもが親に借金するということはよくある話です。ここで注意が必要なのは、たとえ親子関係であっても借金とは貸付金債権で、貸付金債権は相続財産になるということです。
ゆえに、妹様が主張なさっている、被相続人が亡くなったことによって借金が帳消しなる、ということは起こりません。
貸付金は、本来は被相続人の財産として残っているはずのものですので、相続財産に加算されます。貸付をうけていた相続人は相続分の中から貸付金を精算することになります。
例えば、現金1,500万円の遺産があったとします。相続人の一人の妹様が500万円借金していたら、1,500万円に借金(貸付金)の500万円を加算してから遺産分割することになるのです。
( 1,500万円 + 500万円 )÷ 2人 = 1,000万円
ですので、ご相談者様には1,000万円、妹様は遺産分割した1,000万円から借金の500万円を清算するので残りの500万円が手元に渡るということになります。
被相続人からの借金や贈与は相続人間のトラブルの元になることがあります。親子間であっても借用書を作成すること、遺産分割でわからないことや不安に感じることがあれば、相続、遺産分割に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
松山相続遺言相談室では、相続手続きの経験豊富な司法書士、行政書士がご相談に対応させていただいています。相続問題でお悩みの方はぜひ初回無料相談の窓口までお電話ください。
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