2019年06月15日
Q:兄の遺産の相続について、母親が違う姉達と私との相続分は平等でしょうか?(松山)
先日、松山に住む70歳だった兄が遺言書を残すことなく、亡くなりました。両親や祖父母は既に他界し、兄は生涯独身で子どもはおらず、自分の他には兄弟姉妹もいないと思っていましたので、兄の相続人は弟の自分1人だけだと思っていました。自分達兄弟は、父が母との再婚後に生まれたのですが、実は、母と再婚する前に、父と前妻との間に生まれた子どもとして2人の女性がいることがわかりました。その方達は自分達兄弟の姉にあたる方々だと思いますが、これまでそのような方達がいらっしゃることすら知らず、全く交流がありません。姉にあたるその方達も、自分と平等に兄の遺産を相続することになるのでしょうか?(松山)
A: 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
ご相談者様のお兄様には、配偶者・子ども・両親・祖父母がいらっしゃらないということですので、お兄様の法定相続人は、兄弟姉妹の方達となります。そして、今回のご相談者様のお姉様達のように、両親の一方だけが同じ兄弟姉妹も法定相続人となりますが、その方達の相続分は、両親の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
したがって、ご相談者様の事例の場合、お兄様の遺産の法定相続分は、ご相談者様が2分の1でお父様と前妻の方との間に生まれたお姉様達がそれぞれ4分の1ずつということになります。
ご相談者様は、これまで、お姉様達の存在すら知らず全く交流がなかったということですが、今後は、ご相談者様とお姉様達の皆さんがご一緒に遺産分割協議の手続きをすすめる必要があります。専門家のサポートをお受けになりながら、お姉様達と円滑に遺産分割協議をすすめられていくとよいでしょう。
松山相続遺言相談室では、相続や遺産分割に関する様々な心配事についてのご相談をお受けしております。専門家がご相談者様の様々な状況に合わせて適切にサポートいたしますので、松山市近隣にお住まいの方は、お気軽にご相談にお越しください。
2019年05月10日
Q:私たち夫婦に子どもはおりません。今からしておいた方が良いことはありますか?(松山)
私たち夫婦には子供がおりません。今後も二人の生活をゆっくり楽しんでいきたいと思ってはいるのですが、将来の遺産相続のことを考えると少なからず不安があります。遺産としては松山にある自宅の不動産と預貯金くらいです。今は二人とも元気ですので、今からできること・やっておいた方が良いことはありますでしょうか。遺産相続についてアドバイスをいただけると助かります。(松山)
A: 今からできることは多くあります。まずはご自身のご意向を固めるところから始めましょう。
お子様がいらっしゃらないご夫婦からのご相談は多くいただきます。漠然とした不安をお持ちのまま毎日を過ごしている方も多いと思いますが、まずはどういったことがご不安なのかを明確にし、ご自身がどうしたいのかについてご意向を固めることをお勧めしています。
遺産相続についての対策として、まずは「遺言書」があります。お子様がいらっしゃらないご夫婦には、多くの場合に遺言書の作成を強くお勧めしております。例えば、ご自身にご兄弟や甥姪がいる場合にはその方々が相続人になります。親戚付き合いが乏しいご家庭のケースですと、ご自身の遺産が親戚の方々に相続されてしまう結果を懸念される方もいるかと思います。「自分の遺産は配偶者に、配偶者がもし先に他界している場合には親戚ではなく団体に寄付をしたい」というようなご意向がある場合には、遺言書を必ず作成をしましょう。
また、相続が発生した際には遺産手続きだけではなく、葬儀・納骨・各所への手続きといった死後の事務もあります。さらに、お亡くなりになる前であっても、身体的な不自由が生じてしまったり、認知症など判断能力の衰えが生じてしまったりという可能性も考えられます。今とは異なる状況になった場合に、「誰に何をお願いするのか」「一体誰がしてくれるのか」というご不安は必ずあるものです。ここに関しては、今からできるものとして「死後事務委任契約」や「任意後見契約」があります。
元気なうちに、あらゆる場合に備えて取り決めをしておくことで、今抱えているご不安を取り除くことができるでしょう。身近にいろいろな事をお願いできる相手がいない場合は、司法書士・行政書士・弁護士といった法律の専門家へ依頼をすることもできます。親族にお願いすることになるくらいならと考え、あえて専門家へ依頼をする方もいらっしゃいます。
生前の元気なうちにできることは多くありますので、まずは遺産の行方(相続方法)をどうしたいのか、そして認知症などになってしまった場合はどういう生活をご希望されるのか、一つ一つ具体的に考えていくと良いでしょう。そのご意向に沿って、生前にできる対策(契約)を当てはめていくことで、よりスムーズに話を進めることができると考えます。
松山相続遺言相談室でも将来のご不安に関するご相談をお受けしております。遺産相続についてのいろいろな選択肢を知ることもご不安を解消する大切なステップだと思いますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。
2019年04月05日
Q:長年に渡り自分に対して暴言と暴力をふるってきた子どもに自分の遺産を相続させたくない(松山)
私は、現在、松山に住んでおり、家族には妻と二人の子どもがいます。私が死んだときには、妻と二人の子どもが法定相続人となると聞きましたが、子どもの一人が長年、私に対する暴言と暴力を繰り返しており、私の遺産を相続させたくありません。このようなときに、どのようすればよいでしょうか?(松山)
A:家庭裁判所に、相続人としての地位を失わせる「廃除」の請求をすることが考えられます。
配偶者とお子さんが法定相続人となる場合のように、兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうち必ず受け取ることができる一定の割合額の「遺留分」というものがあります。この遺留分がある法定相続人については、民法で、被相続人の方の意思で相続人としての地位を失わせる「廃除」という制度が認められています。
法定相続人の方が廃除されるかどうかは、家庭裁判所の審判によって確定されますが、民法では、家庭裁判所に廃除の請求をできる場合として、「被相続人に対する虐待、重大な侮辱又はその他の著しい非行があったとき」と定められています。
この家庭裁判所への廃除の請求は、生前に被相続人の方がご自身ですることもできますし、被相続人の方が廃除したい方と同居しているような場合には、ご自身で廃除の請求をすることが難しいかと思いますので、遺言書で廃除の意思を残して、ご自身が亡くなった後に、遺言執行者に廃除の請求をしてもらうこともできます。
ご相談のように、長年に渡り法定相続人となるお子さんがご自身に対して暴言と暴力をふるってきたという事情は、上述の廃除の原因となる「被相続人に対する虐待、重大な侮辱又はその他の著しい非行があったとき」に該当する可能性があります。
ご自身と法定相続人とのご関係に以上のような事情がある場合、松山相続遺言相談室サイトでも、上述の廃除の手続きをとるかどうかについてのお手伝いをさせて頂いております。
松山市近隣にお住まいの方で、法定相続人の方に関するご相談がございましたら、いつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお越し下さい。
2019年03月07日
Q:相続の手続きに遺産分割協議書は必ず必要?(松山)
亡くなった夫の相続手続きの準備をしております。相続人は、妻の私と息子が2人のみなので、家族内の話し合いで遺産の分配などについてはまとまりました。相続人が家族のみの場合でも、遺産分割協議書は必ず作成をしなければいけませんか?(松山)
A:遺産分割協議書の提出が必要な相続手続きもあります。
遺産分割協議書の作成が必要ない場合というのは、遺言書がある場合です。しかし、今回のご相談者様の場合は遺言書がないという事でしたので、相続手続きを進める中で遺産分割協議書を提出する必要がある手続きも出てまいります。また、ご家族だけとはいえ、今後トラブルにならない為にも、口約束だけでなく正式な書面として遺産分割協議書を作成しておく事をお勧めいたします。
遺産分割協議書の提出が必要な相続手続きは下記のとおりです。(遺言書がない場合の相続)
- 不動産の相続登記
- 相続税申告
- 金融機関などの預貯金の口座が多くある
- 相続人同士の関係が悪くトラブルとなる可能性がある
このような手続きをする必要がある方は、遺産分割協議書を作成しましょう。ご自身で作成をする事も出来ますが、作成する時間の無い方や、相続する不動産が多くある方は、専門家へと依頼する事でスピーディーで正確に手続きを進める事が出来ます。
松山相続遺言相談室サイトでも、遺産分割協議書の作成についてお手伝いをさせて頂いております。遺産分割協議書を作成する前段階の相続人の確認や、財産調査もあわせてお手伝い可能でございますので、松山にお住まいの方でご相続に関するご相談がございましたらいつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお越し下さい。
2019年02月13日
Q:不動産の相続手続きを教えてほしい(松山)
先日同居をしていた母が亡くなりました。母は若い時に離婚をしており、祖父から相続した土地に家を建て、長女の私と一緒に暮らしていました。私にとってははじめて経験する相続となり、手続きなどを戸惑いながら進めている状態です。
戸籍については収集が終わり相続人は把握できています。遺産は、一緒に暮らしていた松山の実家と、自宅とは別に所有している収益不動産と少額の預金でした。預金の相続手続きは銀行に聞きながら自分で出来そうです。しかし不動産が複数あるので不動産の相続手続きに不安がありご相談させて頂きました。(松山)
A:不動産の相続手続では登記申請書の作成が必要になります。
この度はご相談先として当松山相続遺言相談室をお選びいただき誠にありがとうございます。
不動産の相続手続きについて簡単にご説明させていただきます。
相続が発生したら、遺産の分割方法を相続人全員で話し合う“遺産分割協議”で決まった内容をもとに遺産分割協議書を作成します。作成した協議書を登記申請書とともに法務局へ提出します。また、同じタイミングで登録免許税という税金を支払う必要があります。
提出書類となるこの“登記申請書”の作成は専門的で、手間のかかる作業になるため司法書士に依頼する方が多いのですが、もちろんご自身でお手続きすることも可能です。
不動産の相続手続きでは事案によって提出書類が増えることがあります。また、不動産がいくつか点在している、所有者が複数人いるなど、少々複雑な作業となる場合もあります。
松山相続遺言相談室では初回の無料相談でお客様のお困りごとをお伺いし、当事務所でお手伝いできる内容や費用についてご案内することが可能です。まずはご相談に来ていただき話を聞いたうえで、自分でできそうな手続きであればご自身で進めていただくことも可能です。
松山相続遺言相談室は、松山の方からの不動産の相続手続きのご相談も多く承っております。相続手続きについてお困り事がありましたら、ぜひ当相談プラザの無料相談をご利用下さい。
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