2019年11月08日
Q:父が認知症なのですが、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか。(松山)
先月松山の実家に暮らしていた母が他界し、相続の手続きを行おうとしています。相続財産は、松山にある一戸建てと預貯金が2000万円ほどあります。相続人は父と私の2人です。父は3年程前から認知症を発症しており、施設で暮らしています。父も相続人となることは分かっていますが、認知症の症状が重くなっており、署名や押印をすることが難しい状態です。このような状況ですが、どのように相続手続きを進めていけばよいでしょうか。(松山)
A:お父様の代理人となる成年後見人の選任を家庭裁判所にしてもらいましょう。
正当な代理権もなく認知症で判断能力がない方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は、ご家族の方であっても適法な代理行為とはならず、原則として、ご本人の行為とならなくなってしまいますので、相続手続きを行いたい場合には法定後見制度を利用する方法があります。
法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、認知症などにより判断力がない本人の利益を考慮し、財産管理をしたり相続などの法律行為をしたりすることを本人に代わって行うという本人を守る制度となります。
ご相談者様のお父様のように、相続人が認知症によって判断能力を欠いている状態の時に遺産分割協議を行うには、成年後見人を家庭裁判所によって相続人に代わって手続きを行う成年後見人を選任してもらうことが必須です。
成年後見人は家庭裁判所に民法で定められた一定の者が申立てをすることで、家庭裁判所が適切な人物を選任します。成年後見人に選任されるのは、親族の場合もありますし、複数の成年後見人が選任される場合や第三者である専門家が選任される場合もあります。なお、民法では、家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人・補助人・被後見人に対して訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・未成年者・行方不明者・破産者は成年後見人になることはできないと定められています。
なお、成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が続くことになります。したがって、今回の相続のためだけではなく、その後のお父様が暮らしていくうえでも必要かを考慮し、法定後見制度を利用しましょう。
今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって判断能力を欠いているのが通常の状態の方がいらっしゃる場合には、専門家に相続手続きをどのようにすすめたらよいか相談されることをおすすめします。松山相続遺言相談室では、家庭裁判所へのお手続きに際してもお力添えいたします。松山にお住まいのみなさま、相続に関するご相談ごとがございましたらお気軽に松山相続遺言相談室の無料相談へとお越しください。
2019年10月09日
Q:母の残した不動産を姉妹3人で相続するにはどうしたら良いでしょうか(松山)
松山在住の主婦です。先日、母が闘病の末亡くなりました。妹たちも同じく松山に住んでおりますが、母と同居していたのは長女である私だけでした。父は4年前に既に他界しております。母の財産は私たち3人の姉妹で相続することになるかと思いますが、母の相続財産の中には預貯金はほとんどなく、不動産ばかりでした。松山にあるかつて家族5人で暮らした一軒家もかなり古いものです。また母は賃貸収入のあるアパートを一棟所有しておりましたが、それも古いものですし立地も良いとは言えないため、最近は入居者も減っていて収益はあまりなかったようです。相続人が3人ですので、私たち姉妹がこのアパートを相続するにはどうすればいいですか?(松山)
A:複数人で不動産を相続する際のやり方にはいくつかあります。
相続財産が全て現金であれば単純に分割することが可能ですが、不動産が含まれている、または不動産しかなく、相続人も何人かいる場合は簡単に相続することはできません。遺言書があれば基本的にそれに従う形となりますが、遺言書が無い場合は、被相続人が亡くなった時点で不動産(相談者の場合、アパート)は相続人である姉妹3人全員の共有の財産となります。共有の財産となると、売却などの手続きは相続人全員の合意が必要になりますので、不動産の相続は手続きが長引く傾向があります。
不動産を複数人で相続する方法はいくつかありますので、相続人全員で相談の上、一番適した方法を選び相続手続きを進めるとよいでしょう。
【現物分割】
遺産をそのままの形で相続する方法。たとえば現金、自宅、アパートが遺産としてあるとすると、現金が長女、自宅が次女、アパートが三女という風に分割する。
相続人全員が納得していればスムーズな遺産分割法だが、それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもある。
【共有分割】
相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行う。
複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいので注意が必要。
【換価分割】
相続した不動産を売却するなどして現金化し、その現金を相続人間で分配する。
単純明快で分かりやすく、後の不動産の管理の問題も無くなりますが、不動産を手放すことになるので、不動産財産として残したい方には不向き。
【代償分割】
相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金(または代償財産)を支払う方法。
代償分割は遺産を売却する必要がないため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法ではありますが、不動産を相続した人は不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金などの資産を支払うことが前提となります。
一つの不動産を複数人で相続する場合は相続の内容が複雑になることが多く、親族、兄弟間でもトラブルになることも少なくありません。正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い相続方法を考えながら進めていくことをお勧めいたします。
松山相続遺言相談室では、松山の方からの不動産の相続手続きのご相談も多く承っております。ご不明点などはご自身の判断ではなく専門家の知識に頼りましょう。松山相続遺言相談室では、無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越しください。
2019年09月01日
Q:仲の悪い兄弟が両親の相続で揉めないようにするにはどうすればよいでしょうか?(松山)
松山に住んでいる私の両親は70代後半ですが、比較的健康に仲良く暮らしています。私は3人兄弟の長男で松山の実家の近くに自分の家族と住んでいます。両親はまだ健康ですが年齢の観点からも、事前準備の観点からも、これから先にいつかは必ず起こる相続について考えなくてはならない時期にきていると考えています。そこで相続について心配な点があります。私には弟が2人いますが、2人は昔から仲が悪く、両親の相続が発生した際に揉めそうな気がしてなりません。父の相続財産には預貯金の他に不動産がいくつかあり、遺産分割が難しくなるのではないかと考えています。その時に兄弟で揉めずに円滑に相続を行うために今からできる準備はあるでしょうか。(松山)
A:遺言書の作成をおすすめいたします。
お話を伺うとお父様は不動産を複数お持ちということですが、不動産が相続財産の大半を占める場合に、ご心配されているようにたとえ兄弟仲が悪くない場合でも相続の際に揉めることは珍しくありません。どの不動産を相続するかによって時価や賃料収入等での不公平感や相続方法に関する意見の相違が生まれやすいからです。相続時の兄弟間のトラブルは相続手続きが終わった後も引きずることが多々ありますので、争いを防ぐためにもお父様が遺産分割の内容を指定する遺言書を作成することをおすすめいたします。
仮にご両親が遺言書の作成に積極的でないときには、遺言書を作成することのメリット、遺言書がないことにより起こりうるリスクをきちんと説明し分かっていただくことが重要です。相続や遺言書の話はお子様の立場からは言い出しにくいと感じられる方も多いと思いますが、ご両親の立場からしても話題にしにくいと言い出すことをためらっていることもあります。また、手続きの方法などが分からず躊躇していることもあります。このような場合は、ご家族の手伝いによって抵抗なく遺言書の作成を進めることができるケースも多くございます。
また、有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがあります。せっかく作成した遺言書が無効なものにならないように、遺言書の作成に際して分からないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。
松山相続遺言相談室は、遺言書作成の経験豊富な司法書士が、お客様のご相談に丁寧に対応させていただいております。松山にお住まいの方で遺言書についてお困り事がございましたら、ぜひ松山相続遺言相談室の無料相談をご利用下さい。
2019年08月15日
Q:養子の法定相続分は実子と同じなのでしょうか(松山)
私は、松山に住む叔母の養子になりました。叔母には一人息子がおりますが、ずっと疎遠になっていたようです。叔母の配偶者はすでに亡くなっている為、養子になった私が松山に住む叔母の身の回りのことをサポートしてきました。その叔母が先日亡くなり、松山から離れた地域に住む疎遠になっていた一人息子が松山に戻って来て、叔母の相続財産は全て自分(息子)が相続すると言い張っています。叔母は遺言書を残していなかったのですが、このように実子の息子が主張した場合には、養子である私は一銭も相続できないのでしょうか。相続できる場合、実子の息子をどのように説得すればよいのでしょうか。(松山)
A:養子は実子と同じ分の遺産を相続することができます。
民法第809条に「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」と定められています。このため、ご相談者様の叔母様の相続では、実子の息子様と養子であるご相談者様が相続人となります。そして、養子と実子では、法定相続分に差はありませんので、養子も実子と同じ相続分で遺産を相続することができます。ご相談者様の場合、実子の息子様とそれぞれ1/2ずつの法定相続分があることになります。ご相談者様の叔母様は、遺言書を残していなかったとのことですので、ご相談者様は、実子の息子様との話し合いによって具体的に相続財産の分割をしていく必要があります。これを遺産分割協議といい、遺産分割協議では、法定相続分で分割する必要はありませんが、分割の内容に法定相続人全員が合意している必要があります。ご相談者様の主張を実子の息子様は納得しかねるかもしれません。その主張をお二人の話し合いによって、実子の息子様が合意してくれれば問題はありませんが、万が一、話し合いによる遺産分割が難しい場合には、家庭裁判所での遺産分割の調停または審判によって遺産分割を行う方法があります。なるべくでしたら、話し合いによって遺産分割が円滑に進むに越したことはありませんが、実子の息子様との話し合いに決着がつかない場合には、調停や審判によって分割内容を決めていくことができるのです。この場合は家庭裁判所へ相続人であるご相談者様が遺産分割調停の申立てをする必要があります。申立て先の家庭裁判所は、他の相続人のうちの一人(ご相談者様の場合は、実子の息子様だけとなります)の住所地の家庭裁判所または当事者が合意によって定める家庭裁判所となります。松山で申立てをする場合には、松山家庭裁判所へ申立てをします。
このように、遺産分割が話し合いによって決まらない場合には、家庭裁判所での調停や審判によって決めていきますが、ご自身で遺産分割調停の申立てを行うのは不安だと思いますし申立てに必要な資料を用意するのも大変な作業です。お一人で悩まずに、まずは相続の専門家にご相談ください。松山相続遺言相談室では、相続におけるご相談に幅広く対応しております。初回は無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
2019年07月11日
Q:遺言書の作成方法に法改正があったときいたのですが。(松山)
私は松山に住んでいますが、自宅のほかにいくつか不動産を所有しています。妻も健在で子供は3人おりますが、皆松山を出て家庭を持っております。私も元気なのですが、年齢も70を超えて、不動産の相続の事もありますので遺言書を作成しようと考えています。
いろいろ調べていると、法改正があったようで遺言書の作成方法にも変更点があったようなのですが、詳しく教えていただけますか?(松山)
A:自筆証書遺言で遺言書を作成するときは財産目録を手書きにする必要がなくなりました。
当相談室へご相談いただきありがとうございます。
遺言に関する改正は、2019年1月13日より施行されました。自筆証書遺言を作成する際は、今までは全てを自筆で書くものとされていました。しかし、今回の改正により財産目録についてはパソコン等で作成をしたものや、通帳の写しの添付でも認められるようになった点が変更点です。ただし、注意点として添付資料や財産目録にも署名押印を忘れずにしなければなりません。
2020年7月10日には、自筆証書遺言の保管方法についても施行が開始されることになります。この改正では、自筆証書遺言を法務局で保管をする事が可能になります。法務局で保管した遺言書は、従来相続が発生した際に行う必要があった家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
上記のように、この度の改正により自筆証書遺言について緩和がされましたが、実際に遺言書を作成する場合には司法書士などの専門家へと相談をし、場合によっては公正証書遺言を作成された方が良いでしょう。
公正証書遺言は遺言者本人が公証役場まで行き、2人以上の証人の立ち会いのもとで、遺言の内容を話して、それを公証人が書き記し作成されます。公正証書遺言は専門家のチェックを受けるので確実な内容となることや作成時に複数名が立ち会うので後から特定の誰かが関与したり誘導したりといった疑念が残らないなどのメリットもあります。法律的に有効な内容で作成をしなければ、せっかく残した遺言書が無効となる可能性もありますので、専門家と一緒に作成する事で、後々のトラブルを回避し法的に有効である内容で安心して遺言書を残すことが可能となります。
松山 相続遺言相談室では、松山の方の相続のご相談に数多くご対応させていただいております。遺言書に関するご相談にも対応しておりますので、まずは初回の無料相談へお問い合わせください。
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