所員ブログ

松山の方より遺言書についてのご相談

2020年04月06日

Q:ひとつの遺言書に、両親それぞれの遺言と、2人の署名押印がされていました。(松山)

私は松山に住む50代の会社員です。先日、父が松山市内の病院で亡くなりました。松山にある葬儀場で葬式を済ませ、遺品整理をしていたところ、遺言書が見つかったので家庭裁判所で検認の手続をしました。その遺言書には、松山市内に父が所有する不動産の遺贈に関する内容と、母の所有する不動産の遺贈に関する内容が併記されており、同じページに父母2人の署名と押印がされていました。母は元気にしておりますので、相続人は母と私の二人になるかと思います。今回父が残した遺言書の内容は有効でしょうか?(松山)
 

A:ひとつの遺言書に2人以上の方が併記することは出来ませんので、お父様の遺言書は無効になります。

 同一証書に2人の遺言が記載されている場合は、民法に定められている共同遺言の禁止にあたるので遺言は無効になってしまいます。民法において遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできないと定められているのです。
なぜなら遺言は、遺言者の自由な意思に基づいて作成することを主としており、連名での遺言を認めてしまうと、一方が主導的立場に立ってしまい、遺言者それぞれの自由な意思に基づいて作成できない恐れがあるからです。遺言は個人の最終意思ですから、それが制約されてしまうようでは遺言の意味がありません。また、一度作成した遺言は遺言者が自由に撤回することが可能ですが、連名ですと、撤回についても各自が自由にできない恐れがあります。
遺言を作成した両者が同時に死亡することは滅多にありませんので、残された方は遺言を撤回できなくなってしまう可能性もあります。
ご相談者のお父様は、お母様と同一の証書で自筆証書遺言を残していらっしゃるとのことですので、残念ながら双方の遺言とも無効となってしまいます。
遺言は、法律の定める形式に沿ったものでないと原則無効になります。
松山相続遺言相談室では、松山の皆様から遺言書の作成について数多くのご相談をいただいております。相続手続きにおいて、遺言書の作成は非常に大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成しても効力を持たないものとなってしまいますので、作成する場合には専門家にご相談することをおすすめいたします。松山相続遺言相談室では相続・遺言書作成の知識との経験豊富な専門家が松山にお住まいの皆様の親身になって、ご相談に対応させていただいています。松山にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に初回無料相談へご相談ください。

松山の方より遺言書についてのご相談

2020年03月09日

Q:相続人が私の遺言書を尊重してくれるかどうか心配です。(松山)

私は現在、松山に住んでおります。夫は先立ち、子供たちは成人しそれぞれ家庭を持って地元の松山を離れましたので、今は一人暮らしです。最近、病気をしたことをきっかけに終活について考えるようになり、自分に万が一のことがあった時の準備として、元気で意識がしっかりしているうちに遺言書を作っておこうと思いました。しかし、子供同士は何かと衝突しがちで、あまり良好な関係ではありません。親の言うことを素直に聞くような年齢でもないため、私の決めた遺言書の内容に不満があれば、きっと揉めてしまうと思います。相続人は子供2人なのですが、素直に応じるかどうか心配です。何か有効な方法があれば、アドバイスをいただきたいです。(松山)

A:遺言書で遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。

松山相続遺言相談室にご相談いただき誠にありがとうございます。

実際に自分の決めた遺言の内容に相続人が従うかどうか、ご自身では確かめようがありません。しかし、せっかく残された家族のために遺言書を作成するのですから、争う事なく円満に相続してほしいというのは共通の願いだと思います。

基本的に遺言書のある相続では、相続の方法や内容については遺言書の通りに従うこととなります。しかし、遺言書の内容に遺贈や遺留分の侵害がある場合、相続人が全員納得して遺言書に従うのは難しいと考えられます。

そういった内容の遺言書をお考えの場合は、遺言書で遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。遺言執行者を指定することで、遺言の内容は確実に実行されます。

遺言執行者の職務は、遺言の内容に忠実に手続きを行うことです。そのため未成年や破産者は遺言執行者にはなれませんが、その他の人であれば誰でも就任可能です。

注意点は、遺言執行者には就任義務はありませんので、指定された人が必ず執行者になるとは限らないため、遺言執行者を依頼する人とは事前にきちんと話し合いをしておく必要があります。遺言執行者には法人なども指定できるため、遺言の実行性を確実にする為には、司法書士や弁護士といった専門家を指定することをおすすめしております。

 

松山相続遺言相談室では、遺言書作成のサポートも随時行っております。松山の相続手続きの経験が豊富な専門家が遺言執行も担当させて頂きます。松山で遺言書作成から実行まで安心して任せたいというご相談は当相談室にお任せ下さい。最後まで責任を持って担当をさせて頂きます。まずは無料相談よりお問合せ下さい。

松山の方より遺言書についてのご相談

2020年02月06日

Q:末期の父は病床で遺言書を作成出来るでしょうか?(松山)

松山で生まれ育った50代の主婦です。同じく松山の実家に住んでいる70代の父は現在末期がんで、松山市内の病院にて闘病生活を送っています。主治医からはこの先改善する見込みがないと言われており、父自身も案じているのか、最近遺言状について聞いてくるようになりました。父には松山市内に不動産(自宅、アパート)と、それなりの預貯金があります。相続人は私と妹二人の3人ですが、妹たちは離れた場所に住んでいる等、遺産分割協議に参加できるか不安があります。父は相続の際、私たちに迷惑をかけたくないと遺言書を残そうと思ってくれているようです。先日、専門家に遺言書について相談するようにと言われましたが、父は病院から外出することは出来ず、病床で遺言書を作成することが出来れば父も喜ぶと思うのですが可能でしょうか?(小山)

 

A:意識が明確ならば、病床でも遺言書の作成が可能です。

病床のお父様には二通りの遺言書の作成方法をご紹介いたします。

  1. 自筆証書遺言
    遺言書を遺したい方(今回のケースではお父様)が病床である場合でも、意識が明確で、ご自身で遺言の内容と作成日とご署名を自書し、押印できるご状況でしたら、自筆証書による遺言書を作成することが可能です。自筆証書遺言に添付する財産目録は他の方がパソコンで作成した表やお父様の預金通帳のコピーを添付する方法で作成することが出来ます。
  2. 公正証書遺言
    遺言書の本文を自書することが難しいようであれば、公証人がお父様の病床まで出向き、“公正証書遺言”を作成するという方法もあります。公正証書遺言は、作成した原本を公証役場に保管するので遺言書紛失の心配がなく、また自筆証書遺言の場合は相続開始後、家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言の場合、検認は必要ないので、相続手続きに時間をかけることなくすすめることが可能です。

※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管について法務局に申請が可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。

ただし、公正証書遺言作成時に注意していただきたいことがあります。公正証書遺言の作成には、二人以上の証人と公証人にお父様の病床に立ち会ってもらう必要があります。日程調整等に時間を要する可能性があり、お父様のご病状次第では遺言書自体を作成できなくなるかもしれません。お急ぎになる場合は、行政書士などの専門家が証人をお引き受けすることも可能ですので、ぜひ専門家にご相談下さい。

 

松山相続遺言相談室では、松山の皆様から遺言書の作成について数多くのご相談をいただいております。相続手続きにおいて、遺言書の作成は非常に大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成しても効力を持たないものとなってしまいますので、作成する場合には専門家にご相談することをおすすめいたします。松山相続遺言相談室では相続・遺言書作成の知識との経験豊富な専門家が松山にお住まいの皆様の親身になって、ご相談に対応させていただいています。松山にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に初回無料相談へご相談ください。

松山の方より遺言書についてのご相談

2020年01月14日

Q:妻に私のすべての遺産を渡したいのですが、そういった旨の遺言書を作成することはできますか?(松山)

長年にわたり、松山に夫婦で暮らしているのですが、私どもに子供はおらず、特に養子を迎えることもせず、結婚当初より2人で生活をしてきました。しかしながら、私も妻も高齢になり、最近体調を崩すことが増えて、健康面で心配な事も多くなってきました。妻と、お互いがまだ健康であるうちに、2人の将来について考えておいたほうが良いと考えております。自分たちでも調べているうちに、遺言書を残した方が良いのではないかと思うようになりました。長年連れ添った妻には、私の全財産を渡したいのですが、妻が私の遺産を全て受け取る旨の遺言書を作成することはできますか?また、私には姉と妹がいます。(松山)

 

A:奥様が全財産を相続する旨を記載した遺言書を作成しましょう。

奥様に全財産を相続させる旨の遺言書を作成することをお勧めします。奥様へ全財産を遺したい場合、遺言書に記載された内容は基本的に相続人間の遺産分割よりも優先されますので、ご相談者様の考えを尊重する事ができるかと思われます。

 

遺言(普通方式)には以下の3種類ありますのでご参考にしてください。

  1. 自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成、費用も掛からず手軽。遺言の方式を守らないと無効に。ただし、現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能に。
  2. 公正証書遺言 公証役場の公証人が作成する。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない。
  3. 秘密証書遺言 遺言者が自分で作成した遺言書を公証人が遺言の存在を証明する方法。

 

遺言書は15歳以上で、遺言能力があれば誰でも残すことができます。また、遺言には記載することで法的に認められる事項「遺言事項」が法律で定められていますので、注意が必要です。また、法律上の効力はありませんが、遺族へメッセージを残したい場合には「付言事項」として遺言書とは別に記しておくことができます。

続いて、遺言書を作る時の注意点として、「遺留分」があります。遺留分とは、相続人である被相続人の配偶者と子ども(直系卑属)と父母(直系尊属)に、定められている最低限度の取り分のことを言います。ご相談者様の場合、配偶者様以外の相続人がご姉妹のため、遺留分のことを考える必要はありません。しかしながら、全財産を残したい相続人以外にも相続人がいる場合の遺言書の作成には、十分に注意しなければなりませんので、専門家に相談する事をおすすめいたします。

 

松山相続遺言相談室では、遺言書の作成についてのご相談も数多くいただいております。相続手続きにおいて、遺言書の作成は非常に大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成しても全く効力を持たないものとなってしまいますので、作成する場合には専門家にご相談することをおすすめいたします。松山にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に当センターの初回無料相談へご相談ください。

松山の方より遺言書に関するご相談

2019年12月10日

Q:遺産の一部を団体へ寄付する旨の遺言書を作成したいのですが(松山)

私は生涯独身で現在松山に住んでいます。両親と兄はすでに他界している為、私の相続が発生した際の推定相続人は、兄の子ども(甥っ子)のみです。甥っ子は松山から遠方に住んでおり、もう何十年も疎遠になってしまっています。甥っ子にも遺産を残す予定ですが、一部をある団体に寄付したいと考えています。寄付をする場合、その旨を記載した遺言書を作成することで実現できると聞いたのですが、どのような遺言書を作成すれば確実に遺産の一部を寄付することができるのでしょうか。(松山)

A:公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。

ご相談者様のおっしゃる通り、遺産の一部を団体に寄付する旨を記載した遺言書を作成することによって、実現することができます。遺言書がない場合には、法定相続人となるお兄様のお子様(甥御様)が相続することとなりますので、甥御様が相続した後の団体への寄付は、甥御様にその意思がない限り実現することはできません。

したがってご相談者様のご希望通りにするには、遺言書の作成が必須となります。遺言書の形式は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。確実に遺言の内容を実現するには、公正証書遺言の作成を推奨します。公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。公正証書遺言は作成時に法律の知識を備えた公証役場の公証人に遺言の内容を伝えて、公証人が文章におこし、作成します。そのため法律上有効な遺言書を作成することができます。また、作成された遺言書の原本は公証役場で保管される為、紛失や亡くなった後に遺言書が発見されないという事態を防ぐことができます。公正証書遺言は自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による検認の手続きも不要です。

このように、公正証書遺言は最も遺言者の意思を実現することができる遺言書の作成方法です。より確実に遺言書の内容を実現するには、遺言書で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する為に必要な手続きを行うという役割があります。事前に、信頼できる人にお願いしておいて遺言書によってその人を指定しておきましょう。お願いできる人がいないという場合には、我々のような専門家に依頼する事も可能ですので、合わせてご相談ください。

尚、ご相談者様の相続の際には、法定相続人は甥御様のみとなりますが、甥御様には遺留分はございませんので、仮に団体へ全財産を寄付した場合でも甥御様から遺留分の請求はできませんので、ご相談者様の意思で決めた遺言書の内容の通りに遺産分配できます。

遺言書はその内容によって相続人の将来が大きく変わってくる重要なものですので、将来親族間で問題が起こらないよう、内容をしっかり検討していきましょう。松山で遺言書の作成でしたら、まずは松山相続遺言相談室の初回の無料相談へお越しください。ご相談者様のご希望に一番適切な遺言書を作成するにはどのような内容にすればよいか、ご提案させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

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