2021年02月15日
Q:母の再婚相手が亡くなりました。私は相続人になるのかを司法書士の先生に教えてもらいたいです(松山)
今から10年前私が22歳の時、松山に住む母は地元松山の同級生と再婚しました。その母の再婚相手が3か月前に他界したため、私も葬儀に参列しました。母はすっかり憔悴してしまい、生きがいであった仕事も休んでしまっている状態です。
そのような中、再婚相手の実子からそろそろ遺産相続の話し合いがしたい母のもとに連絡がありました。再婚相手の方には母と結婚する前に別の方との間に子供がいました。母には対応できるだけの気力がないため、私が代わりに間に入って話し合いをすすめています。相続について調べていたところ、実子も養子も同様に相続人としての権利があることを知り、それを聞いた母が私にも相続する権利があるのではないかと言い始めました。どうやら相続財産のメインが不動産のため、母は分割して売却するのを渋っているようなのです。私が相続人であれば不動産を売らずに分割ができると考えたようなのですが、義理の子である私も養子になるのでしょうか(松山)
A:ご相談者様が相続人であるには、再婚相手様と養子縁組をしている必要があります。
松山相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。まずは法定相続人のルールについてご説明いたします。
まずはお母様ですが、配偶者は常に法定相続人になります。なお離婚されている前妻の方は現在の配偶者ではないため相続人ではありません。
民法では相続順位が定められており、第一順位とされるのは被相続人の直系卑属です。子や子が亡くなっていた場合には孫が直系卑属にあたります。子の定義として実子、養子、認知された非嫡出子などがあたり、民法の法定相続割合にも違いはありません。そのためご相談者様が再婚相手様の養子であれば、実子の方と同じ立場として相続人であるということになります。
しかしながら注意いただきたいのが、親の婚姻により自動的に養子になる訳ではありません。養子縁組の届け出が必要です。お母様の再婚当時、ご相談者様は成人でありましたので、養子縁組をされていた場合、自署押印をされているかと思われます。この手続きをした記憶がなければ、ご相談者様は養子ではなく相続人にはなりません。
松山相続遺言相談室では、松山を始め松山近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をおうけしております。専門家が個別の相続について親身にお話を伺い、解決策を提案させて頂きますので。松山周辺地域にお住まいのかたはぜひ、松山相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。
2021年01月14日
Q:司法書士の先生に相続関係の依頼をしたいのですが、通帳が見つからず困っています。(松山)
初めまして、先日70手前の主人が亡くなったので相続関係の手続きについて司法書士の先生に依頼しようと考えているのですが、問題が起こりましたので先にご相談させていただきました。私は松山に住む60代の専業主婦です。相続人は私と成人した子供たち3人の計4人です。今は主人の遺産整理をしながら相続財産について調べています。主人は65歳で退職をしておりますが、退職をした際に受け取った退職金が入金された口座の通帳一式がどうしても見つかりません。銀行さえわかればどうにかなると思ったのですが、手掛かりになるような物もなく、問い合わせようにもどうしたらよいか困っています。退職した会社に連絡するのも気が引けますし、かといって財産がわからなければ司法書士の先生にもお願いできません。どうしたらよいでしょうか。(松山)
A:相続人の証明となる戸籍謄本を用意し、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみましょう。
遺品整理の際に今一度通帳やキャッシュカードを探していただきたいのですが、どうしても見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどがないか探してみてください。その後は可能性のある銀行に直接問い合わせてみましょう。また、通帳を探す際に併せて遺言や終活ノート、大事なことをまとめたノート、手帳がないか探してみましょう。最近では、インターネット等でパスワードを入力する機会も多く、重要事項に関する情報をまとめてメモしている可能性があり、通帳に関する情報も併記されている可能性があります。
相続人は、銀行に対して故人の口座に関する情報開示を求めることができますが、銀行に問い合わせる際、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。相続人や財産の調査に際し、ご自身での調査が難しいまたはご不安がある場合は、相続のプロである松山相続遺言相談室の専門家に託してみてはいかがでしょうか。相続手続き全般について豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
松山相続遺言相談室では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続全般についてのお悩みをお持ちの松山の方は松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。松山の地域事情に詳しい松山相続遺言相談室の専門家が松山近郊にお住いの皆様の相続に関するご相談に対し親身になってお伺いします。相続の専門家として松山にお住まいの皆様のサポートをさせていただきます。松山の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年12月09日
Q:司法書士の先生にお伺いします。先日父から不動産を相続しました。名義変更方法を教えて下さい。(松山)
先月、松山の実家に住む父親が亡くなったので相続人である私と弟で父の遺産を相続します。現在は相続に関する手続きを始めていますが、相続は初めての経験でもあるので分からないことが多く困っています。相続財産は松山に複数ある父名義の不動産ですが、私も弟も現役で働いておりますので相続手続きに時間を取られたくなく、面倒な手続きはすぐに終わらせたいのですが、父名義の不動産を自分名義に変更するための手続きが良く分からず困っています。不動産の名義変更手続きの流れについて司法書士の先生にご教示いただけたらと思います。(松山)
A:不動産を相続した際の名義変更手続きについてご説明します。
相続人全員の話し合いで行った遺産分割協議がまとまって、各相続人に分配する財産が明確になったらお父様の相続財産である不動産の名義を相続人に移すための不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができ、売却したりすることが可能となります。相続した後にすぐに売却するおつもりであったとしてもまずは名義変更手続きをしなければなりません。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行い、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させる
②名義変更申請の際に添付する書類を揃える
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 等
③登記申請書の作成
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出
上記の流れに従いご自身で名義変更の申請手続きをすることは可能ではありますが、
必要な添付書類を集めるだけでも多くの時間を取られますので、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方は相続の専門家にご相談されると良いでしょう。
松山相続遺言相談室では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。松山にお住まいの皆様で相続全般に関して分からないことやご心配なことがございましたら、松山相続遺言相談室の専門家にご依頼下さい。松山の地域事情に詳しい松山相続遺言相談室の専門家が松山近郊にお住いの皆様の相続に関するご相談ごとに対し、日々親身になってお受けしております。相続の専門家として松山にお住まいの皆様のサポートさせていただきますので、まずはご状況をお話しください。松山の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年11月26日
Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、相続手続きは全体でどのくらいのお時間が必要でしょうか?(松山)
私の両親は松山で生活していましたが5年前に父が亡くなり、母も最近亡くなってしまったので、相続の手続きを始めたいと考えております。両親は自宅の他にも松山市内に土地を所有しており、預金もあります。私は両親とは一緒に生活しておらず、旦那と2人の子供と一緒に暮らしています。松山から遠いことや仕事の関係上、頻繁に帰ることができないため、地元に帰った際に手続きをしたいのですが、準備物やお時間について司法書士の先生から教えて頂きたいです。(松山)
A:相続手続きにかかるお時間は、それぞれの財産によって異なります。
このたびは、松山相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。ご相談者様からの相談内容より、今回は一般的に相続手続きが必要となる2つの財産についてご案内させて頂きます。
1つ目は、不動産関係の家や土地の財産です。不動産の手続きにかかる時間は、全体として2カ月半ほどで完了致します。手続き内容は、亡くなられた方が所有されていた不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする内容となります。手続きをするうえで、「戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書」等の書類が必要となります。書類が揃いましたら、法務局で申請を行い、2週間ほどで完了致します。
2つ目は、金融資産となる株や現金・預金の財産です。金融資産の手続きにかかる時間は、全体として3カ月弱ほどで完了致します。手続きとしては、亡くなられた被相続人の方の口座名義を相続人名義へと変更する方法、もしくは、解約して相続人へ分配するという2つの方法があります。こちらも手続きをするうえで「戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届」等の書類が必要となります。機関によって内容が多少異なりますので、確認をして金融機関に提出します。提出後の処理に2~3週間ほどかかり、手続き完了となります。
ここまで大きく2つの相続手続きについてご説明させて頂きましたが、ご相談者様の状況で、自筆の遺言書がある場合や未成年者の方の相続人がいる場合、行方不明の相続人がいる場合などに関しましては、このほかにも、家庭裁判所への手続きが必要となる場合もありますので、手続き完了までのお時間がもう少し長くかかってしまいます。
松山にお住まいの皆様、相続について不安なことや分からないことがありましたら、松山相続遺言相談室にお問い合わせください。初回無料相談になっておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。相続に関する専門家が、松山の皆様の悩みに対し、真摯に対応させていただきます。スタッフ一同皆様のご来店心よりお待ちしております。
2020年10月08日
Q:司法書士の先生に質問なのですが、相続放棄とはどのような時にするのでしょうか。(松山)
4年前に父は亡くなり、現在母は松山で暮らしています。親も高齢になったので自分なりに相続について調べているのですが、遺産相続の際に親の借金も引き継ぐかもしれないので、相続放棄を行った方がいい場合があるというのを知人から聞きました。母にはどうやら借金があるようなのですが、可能であるのならば自分はその借金は引き継ぎたくはありません。母がもし亡くなった場合にその借金を放棄することは可能でしょうか。(松山)
A:相続放棄は相続開始後にご自身で選択できるのでご安心下さい。
多くの方は遺産相続の際に預金や不動産などの相続財産を引き継ぐことに関心が向けられがちですが、ご相談者様のおっしゃる通りご相談者様が相続財産を取得した時には、被相続人の借金を返済する義務が生じます。相続放棄を行った場合、借金の返済義務がなくなると同時に相続財産も放棄することになるので、相続を放棄するかどうかはよく検討することをお勧めします。
相続放棄が受理されると、相続の権利を放棄するので被相続人の一切の財産を受け取らないことになります。そして相続を放棄した人は最初から相続人ではなかったこととなり、その方以外の相続人たちのみで遺産分割を行うことになります。しかし相続人の全員が相続放棄を行った場合、被相続人の借金がなくなるというわけではございません。その場合、次の相続順位の方に相続権が移り、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たな相続人となって借金などの相続財産も引き継ぐことになります。トラブルを避けるためにも、新たな相続人となる方には遺産放棄を行ったことを伝えておくのがよいでしょう。
ご家族が借金を背負っていることを知っている場合には、前もって相続を放棄したいという方は多いのですが、生前に相続放棄を行うことはできません。生前であっては相続放棄をするという内容の契約書を作成しても法的効力はなく、相続開始後に家庭裁判所に相続放棄の申込を行う必要があります。
松山 相続遺言相談室では相続に関する専門家が松山の皆様への相談を初回無料で行っています。相続放棄は家庭裁判所への申し出が必要な業務であり、正しい手続きが行われないと相続放棄は法的効力を持ちません。松山にお住まいの方で相続放棄についてご検討な方、または相続に関してお困りの方は松山 相続遺言相談室までご相談下さい。松山の地域事情に詳しい専門家が親身になって対応させていただきます。松山にお住まいの皆さまからのご連絡、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしています。