松山の方より相続についてのご相談
2019年04月05日
Q:長年に渡り自分に対して暴言と暴力をふるってきた子どもに自分の遺産を相続させたくない(松山)
私は、現在、松山に住んでおり、家族には妻と二人の子どもがいます。私が死んだときには、妻と二人の子どもが法定相続人となると聞きましたが、子どもの一人が長年、私に対する暴言と暴力を繰り返しており、私の遺産を相続させたくありません。このようなときに、どのようすればよいでしょうか?(松山)
A:家庭裁判所に、相続人としての地位を失わせる「廃除」の請求をすることが考えられます。
配偶者とお子さんが法定相続人となる場合のように、兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうち必ず受け取ることができる一定の割合額の「遺留分」というものがあります。この遺留分がある法定相続人については、民法で、被相続人の方の意思で相続人としての地位を失わせる「廃除」という制度が認められています。
法定相続人の方が廃除されるかどうかは、家庭裁判所の審判によって確定されますが、民法では、家庭裁判所に廃除の請求をできる場合として、「被相続人に対する虐待、重大な侮辱又はその他の著しい非行があったとき」と定められています。
この家庭裁判所への廃除の請求は、生前に被相続人の方がご自身ですることもできますし、被相続人の方が廃除したい方と同居しているような場合には、ご自身で廃除の請求をすることが難しいかと思いますので、遺言書で廃除の意思を残して、ご自身が亡くなった後に、遺言執行者に廃除の請求をしてもらうこともできます。
ご相談のように、長年に渡り法定相続人となるお子さんがご自身に対して暴言と暴力をふるってきたという事情は、上述の廃除の原因となる「被相続人に対する虐待、重大な侮辱又はその他の著しい非行があったとき」に該当する可能性があります。
ご自身と法定相続人とのご関係に以上のような事情がある場合、松山相続遺言相談室サイトでも、上述の廃除の手続きをとるかどうかについてのお手伝いをさせて頂いております。
松山市近隣にお住まいの方で、法定相続人の方に関するご相談がございましたら、いつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお越し下さい。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。