松山の方より相続についてのご相談
2020年12月09日
Q:司法書士の先生にお伺いします。先日父から不動産を相続しました。名義変更方法を教えて下さい。(松山)
先月、松山の実家に住む父親が亡くなったので相続人である私と弟で父の遺産を相続します。現在は相続に関する手続きを始めていますが、相続は初めての経験でもあるので分からないことが多く困っています。相続財産は松山に複数ある父名義の不動産ですが、私も弟も現役で働いておりますので相続手続きに時間を取られたくなく、面倒な手続きはすぐに終わらせたいのですが、父名義の不動産を自分名義に変更するための手続きが良く分からず困っています。不動産の名義変更手続きの流れについて司法書士の先生にご教示いただけたらと思います。(松山)
A:不動産を相続した際の名義変更手続きについてご説明します。
相続人全員の話し合いで行った遺産分割協議がまとまって、各相続人に分配する財産が明確になったらお父様の相続財産である不動産の名義を相続人に移すための不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができ、売却したりすることが可能となります。相続した後にすぐに売却するおつもりであったとしてもまずは名義変更手続きをしなければなりません。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行い、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させる
②名義変更申請の際に添付する書類を揃える
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 等
③登記申請書の作成
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出
上記の流れに従いご自身で名義変更の申請手続きをすることは可能ではありますが、
必要な添付書類を集めるだけでも多くの時間を取られますので、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方は相続の専門家にご相談されると良いでしょう。
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。