所員ブログ

松山の方より相続に関するご相談

2019年10月09日

Q:母の残した不動産を姉妹3人で相続するにはどうしたら良いでしょうか(松山)

松山在住の主婦です。先日、母が闘病の末亡くなりました。妹たちも同じく松山に住んでおりますが、母と同居していたのは長女である私だけでした。父は4年前に既に他界しております。母の財産は私たち3人の姉妹で相続することになるかと思いますが、母の相続財産の中には預貯金はほとんどなく、不動産ばかりでした。松山にあるかつて家族5人で暮らした一軒家もかなり古いものです。また母は賃貸収入のあるアパートを一棟所有しておりましたが、それも古いものですし立地も良いとは言えないため、最近は入居者も減っていて収益はあまりなかったようです。相続人が3人ですので、私たち姉妹がこのアパートを相続するにはどうすればいいですか?(松山)

 

A:複数人で不動産を相続する際のやり方にはいくつかあります。

相続財産が全て現金であれば単純に分割することが可能ですが、不動産が含まれている、または不動産しかなく、相続人も何人かいる場合は簡単に相続することはできません。遺言書があれば基本的にそれに従う形となりますが、遺言書が無い場合は、被相続人が亡くなった時点で不動産(相談者の場合、アパート)は相続人である姉妹3人全員の共有の財産となります。共有の財産となると、売却などの手続きは相続人全員の合意が必要になりますので、不動産の相続は手続きが長引く傾向があります。
不動産を複数人で相続する方法はいくつかありますので、相続人全員で相談の上、一番適した方法を選び相続手続きを進めるとよいでしょう。

【現物分割】

遺産をそのままの形で相続する方法。たとえば現金、自宅、アパートが遺産としてあるとすると、現金が長女、自宅が次女、アパートが三女という風に分割する。
相続人全員が納得していればスムーズな遺産分割法だが、それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもある。

【共有分割】

相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行う。
複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいので注意が必要。

【換価分割】

相続した不動産を売却するなどして現金化し、その現金を相続人間で分配する。
単純明快で分かりやすく、後の不動産の管理の問題も無くなりますが、不動産を手放すことになるので、不動産財産として残したい方には不向き。

【代償分割】

相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金(または代償財産)を支払う方法。
代償分割は遺産を売却する必要がないため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法ではありますが、不動産を相続した人は不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金などの資産を支払うことが前提となります。

 

一つの不動産を複数人で相続する場合は相続の内容が複雑になることが多く、親族、兄弟間でもトラブルになることも少なくありません。正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い相続方法を考えながら進めていくことをお勧めいたします。

松山相続遺言相談室では、松山の方からの不動産の相続手続きのご相談も多く承っております。ご不明点などはご自身の判断ではなく専門家の知識に頼りましょう。松山相続遺言相談室では、無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越しください。

お気軽にご連絡ください

089-931-1240
スマートフォンにてご覧いただいている方は電話番号をクリックしてください。通話が可能です。

  • 相続・遺言に関することならおまかせください 無料相談会のご案内
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要

「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック京都の専門家

当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

事務所案内

〒790-0847
愛媛県松山市道後緑台4−2

アクセス

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします