所員ブログ

松山の方より遺言書についてのご相談

2023年01月06日

Q:子どもたちに遺言書を遺して、家族間トラブルを避けたい。(松山)

私は松山に住む70代男性です。今まで特に大きな病気はしておらず健康ではあるのですが、先日小さな段差で転んで思いがけず骨折・入院したことをきっかけに、何かあった時のために遺言書を作ろうかと考えはじめました。相続財産は多少の預貯金と松山県内にある不動産がいくつかで、2人の子供たちが相続人になるかと思います。先日相続を経験したことのある友人から、仲の良い家族であっても相続で揉める事があると聞き、元気なうちに遺言書を作成し、安心して余生を送りたいと思っております。遺言書作成についてはなにぶん初めてのことですので、どのように作ればいいか等、教えていただけないでしょうか?子供たちが揉める事のないよう、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いいたします。(松山)

A:ご相談者様がご健康なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。

相続では原則、遺言書の内容が優先されますので、遺言書を作成することによって、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご相談者様とご遺族が共に納得のいく内容を検討し、作成しましょう。
ご相談者様の相続財産は松山県内の不動産が主になるかと思いますが、不動産ばかりの相続の際には、トラブルになることが多くあります。たとえ日頃から仲の良いご家族であっても揉めてしまうこともあるほどです。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、トラブルを回避できる可能性があります。相談者様が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、きちんと対策をしておくことが非常に有効です。

ここからは遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能。
②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなくお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、方式不備で無効となる危険性があるため現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②公正証書遺言を作成すると良いでしょう。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

松山相続遺言相談室では、松山の地域事情にも詳しい専門家が、松山にお住まいの皆様の遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。相続に関してご不安な気持ちがおありでしたらお気軽にご相談下さい。初回の相談は無料となっております。松山相続遺言相談室では松山にお住まいの皆さまからのご相談事に対してお役に立てるよう、親身になって対応させていただいております

お気軽にご連絡ください

089-931-1240
スマートフォンにてご覧いただいている方は電話番号をクリックしてください。通話が可能です。

  • 相続・遺言に関することならおまかせください 無料相談会のご案内
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要

「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック京都の専門家

当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

事務所案内

〒790-0847
愛媛県松山市道後緑台4−2

アクセス

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします