所員ブログ

テーマ | 松山相続遺言相談室サイト - Part 5

松山の方より相続についてご相談

2021年07月02日

Q:司法書士の先生、相続手続きに必要な戸籍がわからなくて困っています。(松山)

私は松山で家族と4人暮らしをしている会社員です。先日松山市内の老人ホームに入所していた父が亡くなり、母もなく一人息子の私が相続人として相続手続きを進めているところです。

相続手続きには期限があるという話を聞いていたので、あらかじめ父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の戸籍を準備しておきました。ですが、父が生前利用していた銀行でそれらを提出すると、「これだけでは足りませんね」といわれてしまいました。まさか戸籍が足りないことで相続手続きが滞るとは思ってもみませんでしたが、ほかにどういった戸籍が必要なのかがわかりません。司法書士の先生、教えてください。(松山)

A:相続手続きでは、お父様の出生から亡くなるまでの全戸籍を取得する必要があります。

ひと口に戸籍といいましても複数の種類がありますし、その違いが何なのかわからないという方も少なくないと思います。しかしながら相続手続きで必要となるのは基本的に「被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。

これらの戸籍を取得することで、お父様が亡くなった時点での配偶者や子、養子の有無などの確認が可能になります。万が一お父様に養子や隠し子がいると判明した場合はその方も相続人となるため、早めに取得して相続人が誰であるかを確定しておきましょう。

ご相談者様はすでに戸籍を取得されているようなのでご存知だと思いますが、戸籍は役所などの自治体から取り寄せることになります。その際に注意しなければならないのは、転籍していた場合はその転籍先の自治体から取り寄せる必要があるということです。戸籍は複数回転籍されている方がほとんどですので、ひとつの自治体でそろうことはまずないと念頭に置いておきましょう。

自治体が遠方にあり直接出向くことが難しい場合は、郵送による取り寄せも可能です。

このように戸籍をそろえるだけでも手間や時間がかかる相続では、いかに効率よく手続きを進められるかが重要になってきます。ご相談者様のようにおひとりで相続する場合や多忙によりなかなか時間が取れない場合は、専門家へ依頼するというのもひとつの方法です。

 

松山相続遺言相談室では、松山ならびに松山周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困りごとを親切丁寧にサポートしております。初回相談は無料ですので、松山ならびに松山周辺にお住まいの皆様、相続が開始しましたらまずはお気軽に松山相続遺言相談室まで、お問い合わせください。

松山の方より相続についてご相談

2021年06月04日

Q:父が亡くなり相続が発生しましたが、法定相続分の割合のことで困っています。司法書士の先生、力を貸してくれませんか。(松山)

司法書士の先生、はじめまして。法定相続分の割合のことでご相談があります。

半月前のことですが、松山に住む父が亡くなりました。父には手つかずの退職金が入った預貯金と松山市内の土地がいくつかあったので、葬儀を済ませた後、母と私で遺言書を探しました。ですが遺言書は見つからず、父の財産は法定相続人で分割することになるかと思います。

そこで私たち家族が困っているのが、すでに亡くなっている姉の代わりにその子どもが相続人になるということです。このような場合の法定相続分の割合がよく分からず、遺産分割ができない状況に陥ってしまっています。遺産分割を進めるためにも、法定相続分の割合について教えていただけないでしょうか?(松山)

A:法定相続分の割合は、配偶者がいる場合の相続順位によって変動します。

結論から申しますと、法定相続分の割合は相続人の相続順位によって変動します。まずは相続人になる方の順位についてご説明いたします。なお配偶者は常に相続人となり、各順位の方と共同で財産を相続します。

  • 第一順位…子や孫(直系卑属)
  • 第二順位…父母や祖父母(直系尊属)
  • 第三順位…兄弟姉妹(傍系血族)

 

上記にあります通り、ご相談者様とお姉様のお子様は同じ第一順位の相続人となります。続いて相続順位に基づいた法定相続分の割合を見てみましょう。

  • 配偶者と子で相続…配偶者1/2、子1/2(人数で均等分割)
  • 配偶者と父母で相続…配偶者2/3、父母1/3(人数で均等分割)
  • 配偶者と兄弟姉妹で相続…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(人数で均等分割)

ご相談者様とお姉様のお子様は上記でいう「子」の扱いとなるため、お母様1/2、残りの1/2をご相談者様とお姉様のお子様で均等分割した1/4ずつがそれぞれの割合になります。なお遺言書がない場合でも相続人全員で遺産分割協議を行い合意が得られるようであれば、法定相続分の割合で相続しなくても問題はありません。

遺言書がある場合はその内容に沿って相続を進めれば良いですが、ご相談者様のように遺言書がない場合はどなたが相続人になるかなど、確定させる調査が必要になります。

相続が発生したものの何から手をつければいいのかお困りの松山の皆様におかれましては、松山相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。

松山相続遺言相談室では松山にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。初回相談は無料です。

スタッフ一同、松山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

松山の方より遺言書についてのご相談

2021年05月08日

Q:遺言書の作り方について司法書士の先生教えてください。(松山)

終活の一環として、何かあった時のために遺言書を作成しようと思っています。私の財産は松山市内の自宅とアパート、いくらかの預貯金です。相続人は妻と2人の子どもがいます。仲の良い家族ではありますが、私の遺産のせいで揉めるようなことがあってはならないので、遺言書として残しておきたいと思います。しかし、遺言書の作成は初めてなので、どこから手を付けたらよいかもわからない状態です。相続の専門家である司法書士の先生にご教示頂ければ幸いです。(松山)

A:遺言書の作成方法についてご説明致します

ご相談いただき、ありがとうございます。遺言書を作成することで自分の財産をどのように分割してほしいか明確に伝えることが出来ます。特にご相談者様のように不動産が財産に含まれる場合、分割が難しくトラブルになることも少なくありません。残されたご家族がご自身の相続でもめることがないよう、法律を理解し遺言書を作成することが大切です。

遺言書には大きく3種類あります。

1.自筆証明遺言

遺言者が自筆にて作成します。費用が掛からずいつでも作成できる点が利点ですが、遺言の方式を守っていないと無効になるため、法律の正しい知識を要します。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。

また、開封時には家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。

※2020年7月より自筆証明遺言書の保管を法務局で行うことが可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。

2.公正証書遺言

公証役場の公証人が遺言者から内容を聞き取り作成します。原本は公証役場に保管されるため、万が一遺言者の自宅等から見つからなくても、遺言者の死後、相続人が検索し入手することができます。偽造や紛失の心配がなく、お勧めですが、公証人への手数料など費用がかかります。

3.秘密証書遺言

遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、現在はあまり使用されていません。

最も確実性の高い方法は2の公正証書遺言となります。ご相談者がどのような気持ちで遺言書を作成したかなどのお気持ちやお子様への思いなどを「付言事項」に記載することも可能です。

相続手続きに関して分からないことやご心配なことがございましたら、相続の専門家に依頼することをお勧めいたします。松山にお住まいの皆様で相続全般についてのご相談は、松山 相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。松山 相続遺言相談室では松山近郊にお住いの皆様から相続に関するご相談を数多くお受けしております。相続の専門家として松山にお住まいの皆様の親身になってサポートさせていただきます。松山の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

松山の方より相続についてのご相談

2021年04月08日

Q:司法書士の先生にご相談です。遺産分割協議書は必ず作成しなくてはならないのでしょうか?(松山)

松山在住の50代主婦です。先日、松山市内の病院で主人が亡くなりました。まだ亡くなったことを受け入れきれないままでしたが、無事に葬儀を終え、遺品の整理も行いました。整理を行う際、主人が遺言書を残していないか探しましたが特に残している様子はありませんでした。
相続人は妻である私と既に成人している息子のみで、遺産分割協議の際も簡単な話し合いをするくらいでした。相続財産も主人が残した預貯金だけですので、今後息子と相続に関してトラブルになるということもなさそうです。そこで司法書士の先生にご相談なのですが、このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなくてはならないのでしょうか?(松山)

A:遺産分割協議書を作成することで、様々なメリットがあります。

この度は、松山相続遺言相談室にお問い合わせありがとうございます。
遺産分割協議で話し合った結果の内容を書面にとりまとめたものを主に遺産分割協議書といいます。相続手続きを行う際の名義変更や解約等において遺産分割協議書は必要になることがあります。また、相続人同士でトラブルが起こった際や、内容を確認したい時等にも必要となりますので、作成しておいた方が確実でしょう。
しかし、遺産分割協議書を作成する必要がない場合もございます。被相続人が遺言書を残していた場合などがあたります。第一に遺言書がある場合には遺産分割は行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。

ご相談者様の場合、ご主人様は遺言書を残していなかったとのことですので、今後の相続手続きを進めていく中で遺産分割協議書を作成しておいた方が様々な場面で円滑に進みやすいと思われます。相続人が親子のみとはいえ、今後万が一トラブルが起こった時の為に、口約束だけではなく、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。遺産分割協議書が必要となる事例として下記のものが挙げられます。

【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になる事例】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

上記のような手続きを要する場合や、少しでもご心配がある場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。ご自身での作成も可能となりますが、お時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは、専門家へ依頼する事で迅速かつ正確に手続きを進める事が出来ます。また、万が一のために遺産分割協議書を作成しておくことで、安心にも繋がります。

人生のうち相続は何度も経験することではないので不安を覚えるのは自然なことです。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。ご自身での手続きにご不安のある方は、これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、まずは任せた方が良い手続きなのかどうか専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。
松山相続遺言相談室では、相続の専門家である所員一同で松山の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。松山近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは松山相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。松山相続遺言相談室は松山の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

松山の方より相続のご相談

2021年03月04日

Q:父が亡くなり、母と二人三脚で相続について手続きを始めていますが難しくて困っています。司法書士の先生に相続について教えて頂きたくご相談しました。(松山)

相続についてアドバイスをしていただきたく問い合わせました。私は松山市在住の主婦です。先月、母と松山市内で暮らしていた父が急死しました。それなりの年齢とはいえ、病気をしていたわけでもなかったので正直驚いています。母はショックを受け、何も手につかない状態なので今は一緒に暮らしています。相続などやらなければいけないことが多いとは思うのですが、母も私も相続についての知識が皆無に等しく、どうしたらいいのか分かりません。父の遺産は松山郊外のアパートと松山市の実家と現金が少々です。まず相続とはどのようなものか教えていただけますでしょうか。(松山)

 

A:慣れない方にとって相続は複雑で難しいかと思われます。期限がある手続きもあるので専門家に相談することをお勧めします。

相続手続きに慣れている方は少ないのでご安心ください。相続手続きに関して日頃お時間の取りにくい方や、間違いのない相続をお望みに方は相続の専門家に依頼することが望ましいでしょう。被相続人が亡くなられたらまず、遺品整理を行い被相続人が遺言書を残していないか確認します。原則相続では民法で定められた法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。

今回お父様は急死されたとの事ですので、遺言書が見つからないかもしれません。遺言書が無い場合の相続は被相続人の戸籍調査を行い、相続人の確定をします。その際、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。同時に遺産相続の手続きの際に使用しますので、相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

次に被相続人の相続財産について調査します。相続財産全体の内容が一目でわかるように、調査結果をもとにして、相続財産目録を作成します。

その後は、相続人全員による“遺産分割協議”を行います。相続人同士で遺産の分割方法を決め、決定内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員の署名・押印をします。遺産分割協議書は不動産の名義変更等に必要になりますので大切に保管しておきます。

松山相続遺言相談室では、松山の皆様の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続人同士でうまくまとまらない相続手続きや、金融機関への財産調査のお手伝い等もさせて頂いております。相続全般についてのお悩みをお持ちの松山の方は松山相続遺言相談室の専門家にご相談ください。松山の地域事情に詳しい松山相続遺言相談室の専門家が松山近郊にお住いの皆様の相続に関するご相談に対し親身になってお伺いします。相続の専門家として松山にお住まいの皆様のサポートをさせていただきます。松山の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

松山の方より相続についてのご相談

2021年02月15日

Q:母の再婚相手が亡くなりました。私は相続人になるのかを司法書士の先生に教えてもらいたいです(松山)

今から10年前私が22歳の時、松山に住む母は地元松山の同級生と再婚しました。その母の再婚相手が3か月前に他界したため、私も葬儀に参列しました。母はすっかり憔悴してしまい、生きがいであった仕事も休んでしまっている状態です。 そのような中、再婚相手の実子からそろそろ遺産相続の話し合いがしたい母のもとに連絡がありました。再婚相手の方には母と結婚する前に別の方との間に子供がいました。母には対応できるだけの気力がないため、私が代わりに間に入って話し合いをすすめています。相続について調べていたところ、実子も養子も同様に相続人としての権利があることを知り、それを聞いた母が私にも相続する権利があるのではないかと言い始めました。どうやら相続財産のメインが不動産のため、母は分割して売却するのを渋っているようなのです。私が相続人であれば不動産を売らずに分割ができると考えたようなのですが、義理の子である私も養子になるのでしょうか(松山)

A:ご相談者様が相続人であるには、再婚相手様と養子縁組をしている必要があります。

松山相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。まずは法定相続人のルールについてご説明いたします。

まずはお母様ですが、配偶者は常に法定相続人になります。なお離婚されている前妻の方は現在の配偶者ではないため相続人ではありません。
民法では相続順位が定められており、第一順位とされるのは被相続人の直系卑属です。子や子が亡くなっていた場合には孫が直系卑属にあたります。子の定義として実子、養子、認知された非嫡出子などがあたり、民法の法定相続割合にも違いはありません。そのためご相談者様が再婚相手様の養子であれば、実子の方と同じ立場として相続人であるということになります。

しかしながら注意いただきたいのが、親の婚姻により自動的に養子になる訳ではありません。養子縁組の届け出が必要です。お母様の再婚当時、ご相談者様は成人でありましたので、養子縁組をされていた場合、自署押印をされているかと思われます。この手続きをした記憶がなければ、ご相談者様は養子ではなく相続人にはなりません。

松山相続遺言相談室では、松山を始め松山近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をおうけしております。専門家が個別の相続について親身にお話を伺い、解決策を提案させて頂きますので。松山周辺地域にお住まいのかたはぜひ、松山相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。

松山の方より相続についてのご相談

2021年01月14日

Q:司法書士の先生に相続関係の依頼をしたいのですが、通帳が見つからず困っています。(松山)

初めまして、先日70手前の主人が亡くなったので相続関係の手続きについて司法書士の先生に依頼しようと考えているのですが、問題が起こりましたので先にご相談させていただきました。私は松山に住む60代の専業主婦です。相続人は私と成人した子供たち3人の計4人です。今は主人の遺産整理をしながら相続財産について調べています。主人は65歳で退職をしておりますが、退職をした際に受け取った退職金が入金された口座の通帳一式がどうしても見つかりません。銀行さえわかればどうにかなると思ったのですが、手掛かりになるような物もなく、問い合わせようにもどうしたらよいか困っています。退職した会社に連絡するのも気が引けますし、かといって財産がわからなければ司法書士の先生にもお願いできません。どうしたらよいでしょうか。(松山)

 

A:相続人の証明となる戸籍謄本を用意し、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみましょう。

遺品整理の際に今一度通帳やキャッシュカードを探していただきたいのですが、どうしても見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどがないか探してみてください。その後は可能性のある銀行に直接問い合わせてみましょう。また、通帳を探す際に併せて遺言や終活ノート、大事なことをまとめたノート、手帳がないか探してみましょう。最近では、インターネット等でパスワードを入力する機会も多く、重要事項に関する情報をまとめてメモしている可能性があり、通帳に関する情報も併記されている可能性があります。

相続人は、銀行に対して故人の口座に関する情報開示を求めることができますが、銀行に問い合わせる際、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。相続人や財産の調査に際し、ご自身での調査が難しいまたはご不安がある場合は、相続のプロである松山相続遺言相談室の専門家に託してみてはいかがでしょうか。相続手続き全般について豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

 

松山相続遺言相談室では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続全般についてのお悩みをお持ちの松山の方は松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。松山の地域事情に詳しい松山相続遺言相談室の専門家が松山近郊にお住いの皆様の相続に関するご相談に対し親身になってお伺いします。相続の専門家として松山にお住まいの皆様のサポートをさせていただきます。松山の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

松山の方より相続についてのご相談

2020年12月09日

Q:司法書士の先生にお伺いします。先日父から不動産を相続しました。名義変更方法を教えて下さい。(松山)

先月、松山の実家に住む父親が亡くなったので相続人である私と弟で父の遺産を相続します。現在は相続に関する手続きを始めていますが、相続は初めての経験でもあるので分からないことが多く困っています。相続財産は松山に複数ある父名義の不動産ですが、私も弟も現役で働いておりますので相続手続きに時間を取られたくなく、面倒な手続きはすぐに終わらせたいのですが、父名義の不動産を自分名義に変更するための手続きが良く分からず困っています。不動産の名義変更手続きの流れについて司法書士の先生にご教示いただけたらと思います。(松山)

A:不動産を相続した際の名義変更手続きについてご説明します。

相続人全員の話し合いで行った遺産分割協議がまとまって、各相続人に分配する財産が明確になったらお父様の相続財産である不動産の名義を相続人に移すための不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができ、売却したりすることが可能となります。相続した後にすぐに売却するおつもりであったとしてもまずは名義変更手続きをしなければなりません。

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で遺産分割協議を行い、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させる

②名義変更申請の際に添付する書類を揃える

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 等

③登記申請書の作成

④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出

上記の流れに従いご自身で名義変更の申請手続きをすることは可能ではありますが、

必要な添付書類を集めるだけでも多くの時間を取られますので、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方は相続の専門家にご相談されると良いでしょう。

松山相続遺言相談室では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。松山にお住まいの皆様で相続全般に関して分からないことやご心配なことがございましたら、松山相続遺言相談室の専門家にご依頼下さい。松山の地域事情に詳しい松山相続遺言相談室の専門家が松山近郊にお住いの皆様の相続に関するご相談ごとに対し、日々親身になってお受けしております。相続の専門家として松山にお住まいの皆様のサポートさせていただきますので、まずはご状況をお話しください。松山の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

松山の方より相続についてのご相談

2020年11月26日

Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、相続手続きは全体でどのくらいのお時間が必要でしょうか?(松山)

私の両親は松山で生活していましたが5年前に父が亡くなり、母も最近亡くなってしまったので、相続の手続きを始めたいと考えております。両親は自宅の他にも松山市内に土地を所有しており、預金もあります。私は両親とは一緒に生活しておらず、旦那と2人の子供と一緒に暮らしています。松山から遠いことや仕事の関係上、頻繁に帰ることができないため、地元に帰った際に手続きをしたいのですが、準備物やお時間について司法書士の先生から教えて頂きたいです。(松山)

 

A:相続手続きにかかるお時間は、それぞれの財産によって異なります。

このたびは、松山相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。ご相談者様からの相談内容より、今回は一般的に相続手続きが必要となる2つの財産についてご案内させて頂きます。

1つ目は、不動産関係の家や土地の財産です。不動産の手続きにかかる時間は、全体として2カ月半ほどで完了致します。手続き内容は、亡くなられた方が所有されていた不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする内容となります。手続きをするうえで、「戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書」等の書類が必要となります。書類が揃いましたら、法務局で申請を行い、2週間ほどで完了致します。

2つ目は、金融資産となる株や現金・預金の財産です。金融資産の手続きにかかる時間は、全体として3カ月弱ほどで完了致します。手続きとしては、亡くなられた被相続人の方の口座名義を相続人名義へと変更する方法、もしくは、解約して相続人へ分配するという2つの方法があります。こちらも手続きをするうえで「戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届」等の書類が必要となります。機関によって内容が多少異なりますので、確認をして金融機関に提出します。提出後の処理に2~3週間ほどかかり、手続き完了となります。

ここまで大きく2つの相続手続きについてご説明させて頂きましたが、ご相談者様の状況で、自筆の遺言書がある場合や未成年者の方の相続人がいる場合、行方不明の相続人がいる場合などに関しましては、このほかにも、家庭裁判所への手続きが必要となる場合もありますので、手続き完了までのお時間がもう少し長くかかってしまいます。

 

松山にお住まいの皆様、相続について不安なことや分からないことがありましたら、松山相続遺言相談室にお問い合わせください。初回無料相談になっておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。相続に関する専門家が、松山の皆様の悩みに対し、真摯に対応させていただきます。スタッフ一同皆様のご来店心よりお待ちしております。

松山の方より相続放棄に関するご相談

2020年10月08日

Q:司法書士の先生に質問なのですが、相続放棄とはどのような時にするのでしょうか。(松山)

4年前に父は亡くなり、現在母は松山で暮らしています。親も高齢になったので自分なりに相続について調べているのですが、遺産相続の際に親の借金も引き継ぐかもしれないので、相続放棄を行った方がいい場合があるというのを知人から聞きました。母にはどうやら借金があるようなのですが、可能であるのならば自分はその借金は引き継ぎたくはありません。母がもし亡くなった場合にその借金を放棄することは可能でしょうか。(松山)

A:相続放棄は相続開始後にご自身で選択できるのでご安心下さい。

多くの方は遺産相続の際に預金や不動産などの相続財産を引き継ぐことに関心が向けられがちですが、ご相談者様のおっしゃる通りご相談者様が相続財産を取得した時には、被相続人の借金を返済する義務が生じます。相続放棄を行った場合、借金の返済義務がなくなると同時に相続財産も放棄することになるので、相続を放棄するかどうかはよく検討することをお勧めします。

相続放棄が受理されると、相続の権利を放棄するので被相続人の一切の財産を受け取らないことになります。そして相続を放棄した人は最初から相続人ではなかったこととなり、その方以外の相続人たちのみで遺産分割を行うことになります。しかし相続人の全員が相続放棄を行った場合、被相続人の借金がなくなるというわけではございません。その場合、次の相続順位の方に相続権が移り、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たな相続人となって借金などの相続財産も引き継ぐことになります。トラブルを避けるためにも、新たな相続人となる方には遺産放棄を行ったことを伝えておくのがよいでしょう。

ご家族が借金を背負っていることを知っている場合には、前もって相続を放棄したいという方は多いのですが、生前に相続放棄を行うことはできません。生前であっては相続放棄をするという内容の契約書を作成しても法的効力はなく、相続開始後に家庭裁判所に相続放棄の申込を行う必要があります。

松山 相続遺言相談室では相続に関する専門家が松山の皆様への相談を初回無料で行っています。相続放棄は家庭裁判所への申し出が必要な業務であり、正しい手続きが行われないと相続放棄は法的効力を持ちません。松山にお住まいの方で相続放棄についてご検討な方、または相続に関してお困りの方は松山 相続遺言相談室までご相談下さい。松山の地域事情に詳しい専門家が親身になって対応させていただきます。松山にお住まいの皆さまからのご連絡、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしています。

お気軽にご連絡ください

089-931-1240
スマートフォンにてご覧いただいている方は電話番号をクリックしてください。通話が可能です。

  • 相続・遺言に関することならおまかせください 無料相談会のご案内
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要

「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック京都の専門家

当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

事務所案内

〒790-0847
愛媛県松山市道後緑台4−2

アクセス

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします