2022年05月06日
Q:父親が遺した遺言書に、母親の署名もされていました。これは遺言書として効力が発生するのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです(松山)
先日、松山市内の病院にて父が亡くなり、松山にて葬儀を執り行いました。相続人は一人っ子である私と母親です。
現在は、実家と同じ松山市内にて暮らしている私が実家に通いながら、母親と協力し遺品の整理をしております。
遺品整理を進める中で遺言書を見つけたのですが、母親に聞いたところ、その遺言書は父親が所有している松山にある不動産の分割方法や、母親の持つ財産について父親と母親の連名で作成した遺言書とのことでした。
このように記された遺言書は法的に有効となるのでしょうか?
当時の事を母親に聞いたところ、「夫婦なので同じ遺言書でも大丈夫だろう」と思っていたようです。(松山)
A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は無効となります。
一つの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は、民法上では2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、残念ながら今回ご相談いただきましたお父様の遺言書は無効となります。
「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして遺言書は作成されるため、遺言者が複数の場合、片方が主導的立場にたって作成された可能性を否定できず、それぞれの遺言者の自由な意思が反映されていないものと判断がされます。
また、連名の場合、遺言書の撤回についても自由が奪われてしまいます。
作成した遺言書を遺言者は自由に撤回する事ができますが、連名の場合片方からの同意が得られないと、遺言書の撤回が出来なくなってしまう事となります。
故人の最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。第三者が介入することで、その意志が自由にならず制約があるようでは遺言の意味を成しません。
法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまいます。
ご自身で作成し保管ができる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、法的に無効である内容の場合、故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。
今後もし、ご相談者様が遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。
松山相続遺言相談室は松山エリアの相続手続きの専門家として、松山のみなさまより多くのご相談をいただいております。松山相続遺言相談室ではみなさまよりご依頼いただいた 相続手続きにつきまして、松山の地域事情にも詳しい相続の専門家が親身にサポートさせて頂きます。
初回の相談は無料となっておりますので、まずはお気軽に松山相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。スタッフ一同、松山の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。
2022年04月01日
Q:父から相続した不動産が遠方にあるため困っている。司法書士の先生にアドバイスをいただきたい。(松山)
父が亡くなったことにより相続が発生し、今は相続手続きに着手しています。相続人は母と私と妹の三人ですが、私が遠方にある不動産を相続することになり、その扱いに困っています。父の財産は現金がいくらかと松山の実家と、松山にある不動産、また父の親戚の住んでいた東北地方にある不動産です。母はもう80代で相続手続きに参加することは難しいとの申し出があったため、基本的には私と妹で相続手続きを行っています。兄妹で話し合ったところ、妹は結婚して育児と家事に忙しく地方の土地を相続しても扱いに困るということで、東北地方の不動産に関しては私が相続をすることになりました。
不動産相続にあたり、手続きを行うにはその不動産のある地域の法務局で行う必要があると聞きました。私としてもわざわざ遠方まで出向いて不動産相続手続きを行うのは出来れば避けたいと思っています。東北地方の土地に関しても松山の法務局で手続きすることはできないでしょうか。(松山)
A:相続した不動産が遠方にある場合、実際に出向かなくとも手続きを行う方法があります。
不動産を相続された際の手続きはその不動産が所在する地域を管轄する法務局で相続登記申請を行う必要があります。管轄する不動産についての詳細は法務省のホームページをご参照ください。ご相談者様の場合は、松山と相続財産である東北地方の不動産の所在地にある法務局をご確認ください。ただし、不動産相続手続きの申請については不動産のある法務局に直接赴く必要はなく、以下の方法で申請することが可能です。
①窓口申請:平日の開局時間内に、法務局に直接出向いて窓口で申請します。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、オンライン上で申請します。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しており、費用や所要時間の差なく申請することが出来ます。登記申請書を作成して、管轄の登記所宛てに送信します。
③郵送申請:申請書を郵送で送付します。不動産が遠方の場合などは郵送代のみで済みますが、申請内容にミスがあった場合はやり取りを繰り返すことになり、多くの時間と労力がかかる可能性があります。申請書の送付に際しては、必ず簡易書留以上の方法で送付し、返信用封筒を同封することをお忘れにならないようにして下さい。
不動産の登記申請に際しては多くの細かなルールがあり、たとえ小さなミスでも指摘され、場合によっては修正、再提出を繰り返す恐れがあります。各法務局とのやりとりが重なり、なかには申請自体をやり直さなければならない場合もあります。お仕事や日常生活を行いながらの手続きとなるため、途中で断念するケースも少なくありません。
相続のお手続きをご自分で進めることにご不安がある方、またご面倒な方は相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
松山相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年03月01日
Q:不動産を相続したものの、名義変更の仕方が良くわかりません。司法書士の先生、教えていただけませんか。(松山)
司法書士の先生、はじめまして。私は松山の実家で暮らしている50代の女性です。
5年ほど前に父の介護をするために松山へ戻ってきたのですが、その父も先日亡くなってしまいました。父は遺言書を残していなかったので松山の実家で無事に葬儀を済ませた後、相続人となる私と妹の二人で父の財産について話し合いをしました。
その結果、松山の実家といくつかの不動産を私が相続することになったのですが、何をどうすれば良いのか困り果てている状態です。相続した不動産は名義変更をする必要があることは知っているものの、どこでどう手続きをすれば良いのかわかりません。
司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(松山)
A:相続した不動産の名義変更手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
相続財産として不動産を取得した場合、その不動産の所在地を管轄する法務局において被相続人の名義からご自身へと変更する手続きを行います。
名義変更手続きを完了することではじめて第三者に対して不動産の所有者であると主張できるため、相続した不動産をすぐに売却する予定であっても、まずは名義変更手続きを行う必要があります。
また、遺言書のない相続では不動産の名義変更手続きに際し、相続人全員の署名・押印がされた「遺産分割協議書」の提出が求められます。遺産分割協議書とは被相続人(今回ですとお父様)の財産の分割方法について相続人全員で話し合い、合意に至った内容を取りまとめ、書面化したものです。
すでにご相談者様は妹様と話し合いが済んでいるようですが、改めて話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書を作成したら、次は必要書類の収集に取りかかります。以下の書類を用意し、登記申請書を作成すれば、後は申請先となる法務局にそれらを提出するのみです。
〔相続登記に必要な添付書類〕
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(不動産を相続する方と被相続人の除票)
- 名義変更の対象となる不動産の固定資産評価証明書 等
不動産の名義変更が完了すると「登記完了証」と「登記識別情報通知書」が発行されるので、忘れずに取得しましょう。
なお、不動産の名義変更に関する期限は現時点では設けられていませんが、2024年に相続登記の義務化が施行されると、所有権の取得を知ってから3年以内に相続登記を行わなければなりません。相続登記の義務化は施行前に相続した不動産も対象であり、正当な理由がなく期限を過ぎた場合には10万円以下の過料が科されることになります。
不動産の名義変更を行わずに放置していても良いことはひとつもありませんので、不動産を相続した際は速やかに手続きを完了させるよう心がけましょう。
ご自身で不動産の名義変更手続きを進めることに不安のある方は、松山の皆様の相続登記をサポートしてきた豊富な実績を誇る松山相続遺言相談室へ、まずはお気軽にご相談ください。不動産登記のプロである司法書士が松山の皆様の相続登記が円滑に進むよう、親身になってサポートいたします。
初回相談は完全無料ですので、松山の皆様はもちろんのこと、松山の不動産を相続した方もどうぞお気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2022年02月01日
Q:司法書士の先生にご相談です。姉妹で遺産相続を行うことになったのですが、相続財産が不動産のみの場合、均等に分ける方法はあるのでしょうか?(松山)
遺産相続に関して司法書士の先生にご相談です。先日松山市内の病院で父が亡くなりました。母は私が幼いころに亡くなったため、相続人はおそらく私と妹の2人です。私と妹は就職を機に実家から離れて暮らしていたため、父は松山の実家で一人暮らしをしていました。父の遺産を調べたところ松山の実家と松山市内にある不動産のみで現金はほとんどありませんでした。
遺された財産が不動産のみの場合はどのようにして分けたらよいのでしょうか?また、不動産の売却は特に考えていません。(松山)
A:相続財産が不動産のみでも、不動産を手放すことなく分配することはできます。
この度は、松山相続遺言相談室にお問合せいただきありがとうございます。
遺産相続において遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。そのためまず初めに、お父様は遺言書を遺していないかご実家を探してみてください。遺言書が残されていた場合には、その遺言書の内容に従い遺産分割を行うので、遺産分割協議を行う必要はありません。
続いて遺言書が残されていなかった場合の相続方法についてご説明いたします。
被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様の不動産についても現時点では妹様とお二人の財産ですので、話し合って遺産分割を行います。ご相談者様は、不動産を売却する予定はないとのことでしたので、二つの方法をご紹介します。
[現物分割]
そのままの形で遺産を分割する方法です。ご相談者様の内容で例えると、お姉様が松山のご自宅、妹様が松山市内にある不動産といった方法です。相続人全員が納得すれば円滑に遺産相続が進みます。しかし、不動産評価が全く同じではないため、不公平が生じる場合もあります。
[代償分割]
相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法となります。不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができ、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効的な方法です。ただし、注意点として財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。
その他に[換価分割]という遺産である不動産を売却して現金化し、相続人同士で分割する方法もあります。
まずは、お父様のご自宅とその他の不動産の評価を行い、遺産分割についてご姉妹でご相談されるとよいでしょう。
松山相続遺言相談室は遺産相続の専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺産相続について、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で遺産相続ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年01月07日
Q:遺言書に書かれていない財産が見つかりました。司法書士の先生、どうすれば良いのでしょうか。(松山)
松山を中心に相続遺言をサポートしている事務所と聞き、ご相談させていただきました。
私は数年前に故郷である松山に戻ってきた50代男性です。松山の実家で一人暮らしをしている父の身を案じて戻ってきた部分もあったのですが、半月前に父は亡くなってしまいました。
父は生前に遺言書を作成していたので、相続人となる私と弟の二人で仕事の合間を縫いながら遺言書の内容に沿って遺品整理を進めているところです。そこで困ったことになっているのが、遺言書に書かれていない不動産の存在です。松山の実家からそう遠くない場所にある土地なのですが形状的に使い道がなく、祖父から受け継いだ父も完全に失念していたのだと思います。
このままだと遺品整理が進まなくなってしまうので、遺言書に書かれていない財産が見つかった場合はどのように扱えば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)
A:まずは遺言書のなかに「その他の財産について」等の記載があるかを確認しましょう。
相続財産を多数所有している場合、記載漏れを防ぐ対策として「記載のない財産の扱いについて」という形でひとまとめにし、遺言書に記しておくケースも少なくありません。
まずはお父様の遺言書を用意し、遺言書のなかに同様の文言があるかどうかを確認しましょう。
遺言書のなかに同様の文言があるようでしたら、その内容に従って相続すれば問題ありません。ただし、遺言書のなかに同様の文言がなかった場合には、松山の土地について話し合う「遺産分割協議」を相続人全員で行います。
この協議において合意に至った内容を取りまとめた書面のことを「遺産分割協議書」といい、作成後に相続人全員で署名・押印し完成させます(登記に使うには要印鑑登録証明書)。遺産分割協議書は不動産の名義変更でも提出を求められる書面ですので、紛失しないようしっかりと保管しておきましょう。
同じような遺言書・相続に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容はその方の状況等によって異なってくるものです。松山相続遺言相談室では松山ならびに松山近郊の皆様のお力になれるよう、遺言書・相続に関する豊富な知識をもつ司法書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、松山ならびに松山近郊の皆様におかれましてはどうぞお気軽にお問い合わせください。松山相続遺言相談室の司法書士・スタッフ一同、松山ならびに松山近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
2021年12月01日
Q:父の財産を相続した後に、借金があると判明しました。今からでも相続放棄ができるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)
司法書士の先生、はじめまして。私は松山に住む50代主婦です。
先月のことですが松山の自宅で一人暮らしをしていた父が亡くなり、一人娘である私がその自宅を相続しました。
ですが、私たち家族も数年前にマンションを購入したばかりでしたので、住む予定のない松山の自宅は売却し現金化しました。
問題はその後です。私の家に一通の封書が届き、父の借金を支払うよう書いてありました。
その額はとてもじゃないですがすぐに用意できるような金額ではなく、「相続放棄をするしかない」と思い立った次第です。
私のように一度財産を受け取った場合でも、相続放棄はできるでしょうか?司法書士の先生、教えていただけると助かります。(松山)
A:相続財産を受け取った後での相続放棄はできないとされています。
相続放棄ができるのは被相続人(今回ですとお父様)が亡くなったことを知った日から3か月以内とされており、お父様が亡くなったのは先月のことですので、期限だけをみれば相続放棄をすることは可能です。
しかしながら、ご相談者様のように相続で取得したご自宅を売却した場合には相続財産の処分とみなされ、「単純承認」したという扱いになります。
「単純承認」とは被相続人のプラス財産・マイナス財産ともにすべて相続する方法であり、一度でも単純承認が成立してしまうと後に撤回や相続放棄を選択することはできません。
それゆえ、相続後に多額の借金があると判明し相続放棄を検討されているとのことですが、残念ながら相続放棄することはできないといえるでしょう。
今回のご相談内容のように、被相続人がご家族の知らないところで借金をしていることは珍しくなく、後に発覚したことで問題となるケースも多々見受けられます。
相続によって多額の借金を負うことになるとご自分の生活にも支障が出てしまいますので、相続が発生した際は被相続人の財産についてしっかり調査することをおすすめいたします。
松山相続遺言相談室は相続放棄のみならず相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続放棄や相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続放棄・相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2021年11月02日
Q:ずいぶん前に再婚した母の再婚相手がなくなりました。
私は再婚相手の相続人になるのかどうか司法書士の先生にお伺いします。(松山)
私の父母は私が25歳ころに離婚しており、その後母は再婚しています。
先日、母の再婚相手の方が亡くなったとの連絡を受け、母は再婚相手の方と松山で暮らしていたので、私も葬儀に参列するように言われました。
私は再婚相手とは面識がなかったので悲しいという気持ちはなかったのですが、母が悲しんでおり、複雑な気持ちで参列したのを覚えています。
葬儀の場で母から、私もその方の相続人だから相続手続きをするように言われました。
私はその方と生前のお付き合いは全くなく、突然相続人だからと言われても腑に落ちません。私は実母の再婚相手の法定相続人なのでしょうか。(松山)
A:ご相談者様は再婚相手の相続人ではありませんが、養子縁組をしていれば相続人になります。
松山相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。
結論から申しますと、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をした記憶がないようでしたら、ご相談者様はその方の相続人ではありません。
法定相続人となれるお子様は、被相続人(亡くなった方)の実子か養子に限ります。
ご相談者様のお話から、ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されています。
成人が養子となるためには、養親、養子の両方が養子縁組届に自署押印をする必要があるため、ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組をした場合はご記憶にあるのはないでしょうか。
したがって、ご相談者様が再婚相手の方の養子となっていた場合は、再婚相手の相続人となりますが、相続人となっていた場合でも、被相続人の方の相続人にはなりたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすることで相続人ではなくなります。
相続放棄の手続きを行う場合、申請には期限がありますのでご注意ください。
相続についてお困りでしたら相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
松山相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
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2021年10月05日
Q:認知症の母が相続人となりました。相続手続きの進め方について、松山で相続に詳しい司法書士の先生にお伺いします。(松山)
相続に特化した司法書士の先生がいらっしゃると聞いたのでご相談させていただきました。
私の家族は長年松山で暮らしています。
先日、実家でひとり暮らしをしていた父が亡くなりました。
父の相続財産は、松山の自宅と、同じく松山にある現在は駐車場となっている不動産と、銀行に預けている現金約2000万円です。
相続人は私と母ですが、母は重度の認知症を患っており、遺産分割協議どころか、署名や押印すらできない状態です。
息子である私が母の代わりに手続き行っていいものか、それとも代理人のようなものを立てた方がいいのか分かりません。
認知症を患う者が相続人にいる場合の相続手続きはどう進めたら良いのか教えてください。(松山)
A:意思能力が不十分とされる方が相続人にいらっしゃる場合は、家庭裁判所から選任された成年後見人が手続きを代行します。
認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方が相続手続きを進めたい場合は、成年後見制度を利用する方法があります。
意思能力が不十分な方は、一人で法律行為を行うことはできません。
そのような方を保護するために、民法では利害関係人の家庭裁判所への申し立てによって後見人を選任してもらい、後見人が法律手続きを代行します。
成年後見人には親族がなる事も多いのですが、相続の場合は、利益相反行為になることがあるため、たとえご子息であっても、認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので注意が必要です。
成年後見人は、利害関係人の家庭裁判所への申し立てによって、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。
成年後見人には、親族のほか、第三者である専門家や複数の成年後見人が選任される場合もあります。
選任にあたっては、下記の方々は成年後見人とはなれませんのでご注意ください。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
成年後見人制度を一度利用されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続します。
費用等を考え、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかよく考えて法定後見制度を活用しましょう。
松山相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
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2021年09月02日
Q:司法書士の先生にご質問があります。どのような遺言書を作成しておけば、内縁の妻に財産を残すことができるでしょうか。(松山)
司法書士の先生、はじめまして。私は松山在住の60代男性です。
5年前のことになりますが長い間連れ添ってきた妻と離婚し、現在は父から受け継いだ松山の実家にて内縁の妻とつつましい生活を送っています。
彼女との結婚を考えたことも一度や二度ではありませんが、前妻が引き取った娘のことを気遣ってか、籍は入れていない状況にあります。
私としては万が一自分の身に何かあった場合、財産は内縁の妻である彼女に渡したいと考えているものの、今の状況ですと相続できないことを最近になって知りました。
彼女には前妻と離婚した時の痛手を癒してくれた恩がありますし、財産を残すことで感謝の気持ちを伝えたいと思っています。
希望通りの財産分割を行うには遺言書を作成するのが良いと聞いたことがありますが、内縁の妻である彼女に財産を残すにはどのような遺言書を作成すれば良いのでしょうか?ぜひとも教えていただきたいです。(松山)
A:ご相談者様の相続人となる娘様に配慮したうえで、内縁の奥様に財産を残す遺言書を作成することが大切です。
ご相談者様はすでにご存知のようですが、今の状況ですと婚姻関係にない内縁の奥様には相続権がないため、ご相談者様の財産は推定相続人となる娘様が承継します。今回のように推定相続人がいるケースであっても、遺言書においてご自分の財産を内縁の奥様に渡す旨を記載しておけば、遺贈という形で残すことが可能になります。
遺言書を作成する際は、方式の不備による無効や紛失・改ざんのリスクを回避できる「公正証書遺言」を選択することをおすすめいたします。
公証役場にて本人の口述をもとに公証人が作成、その場で保管される公正証書遺言は、ご自身で作成する「自筆証書遺言」にくらべて時間と手間がかかります。
その分確実性の高い遺言書となっていますので、ご相談者様がお亡くなりの際には間違いなく内縁の奥様に財産を渡すことができます。
併せて、遺言書の内容を実現するために相続人や受遺者の代理として相続手続きを進めてくれる、「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者は相続財産の管理や遺言の執行に必要な手続きを行う法的な権限を有する存在であり、司法書士などの専門家を指定しておけば内縁の奥様の助けとなります。
また、ご相談者様のように相続人以外の方に財産を残す場合には「遺留分」への配慮が必要です。
遺留分とは相続人(兄弟姉妹除く)が最低限受け取れる財産の割合のことで、この割合を侵害した遺言書を作成してしまうと内縁の奥様に迷惑がかかることになります。
なぜなら、法定相続人には侵害された遺留分を取り戻す「遺留分侵害額請求権」という権利があり、場合によっては裁判に発展することも考えられるからです。
内縁の奥様と娘様が揉めるのはご相談者様としても望ましいことではないと思いますので、遺留分を侵害しない遺言書を作成するよう心がけましょう。
松山相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談だけでなく、遺言書の文面の提案から必要書類の収集まで幅広くサポートしております。
確実な遺言書を残したいとお考えの松山の皆様におかれましては、遺言書作成・相続全般を得意とする松山相続遺言相談室まで、ぜひお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。スタッフ一同、松山ならびに松山近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年08月04日
Q:亡くなった兄の借金を相続したくありません。相続放棄できるかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)
司法書士の先生、困ったことになっているので助けてください。私は松山で家族と暮らす50代の会社員です。
半年前のことですが、私と同じ松山で暮らしていた兄が他界しました。
葬式に参列した際に兄の妻と子と顔を合わせましたがもともと親交はなかったので、それきり向こうから連絡がくることはありませんでした。
そんな私のもとに、兄の借金返済を要求する通知が送られてきたのはつい最近のことです。
まったくもって身に覚えのなかった私は慌てて債権者に連絡しましたが、そこで告げられたのは兄の妻と子が相続放棄をしたことで私が相続人になったという事実でした。
私たちの両親と祖父母はすでに亡くなっていたので、兄弟である私に相続順位が回ってきたようです。
もともと親交のない兄の借金を肩代わりする気は毛頭ありませんが、相続放棄の期限は3か月以内だと知って愕然としています。
兄が亡くなったのは半年前ですが、私が兄の妻と子が相続放棄したことを知ったのはつい最近のことです。
このような場合でも相続放棄をすることはできないものなのでしょうか?(松山)
A:最近になってご自身の相続が開始したことを知ったのであれば、相続放棄をできる可能性があります。
ご相談者様のおっしゃる通り、相続放棄の期限は3か月以内と定められています。
この3ヶ月以内とは相続の開始を知った日からカウントされるものであり、今回のケースですとご自身の相続が開始したことを知ったのはつい最近のことだと思われます。
その場合、相続放棄の期限はお兄様が亡くなった半年前からではなく債権者から通知が届いた日から3か月以内となるため、今すぐ家庭裁判所で申述を行えば相続放棄できる可能性は十分あるといえます。
相続放棄が認められた場合、家庭裁判所より「相続放棄申述受理証明書」が発行されますので、その証明書を債権者に見せれば、お兄様の借金を返済する義務はないことを理解していただけると思います。
相続放棄は一度手続きを済ませてしまうと、後になって財産を取得したいと思っても撤回することはできません。
それゆえ相続放棄をするべきかどうかの判断は、慎重に行う必要があるといえます。
相続放棄を検討している松山の皆様におかれましては、相続放棄についてたくさんのご相談をいただいております「松山相続遺言相談室」まで、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。