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松山の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:他県の不動産を相続する場合でも、地元で手続き可能か司法書士の方に伺います(松山)

亡くなった父の遺産に不動産がいくつか含まれており、調べてみると東北方面に先祖代々の土地がありました。たしかに父は東北出身なので、遠方の不動産があってもおかしくはないですが、そのことについて生前の父からは聞いたことが無かったので驚いています。相続人は私、弟と妹の3人で、遺産の分け方については3人が納得のいくまで話し合った結果、長男の私が責任を持ってその土地を相続することにしました。松山の実家を次男、妹は預貯金がメインです。私は東北の土地の他にも松山の小さな不動産を引き継ぎます。そこで伺いたいのは、不動産相続の手続きについてです。不動産の手続きはその不動産のある地域の法務局で行わなければならないのでしょうか。可能であれば松山の法務局で済ませたいです。(松山)

A  お住まいの地域で不動産相続手続きを行う方法をご紹介します。

確かに相続登記申請のお手続きは、その不動産の所在地を管轄する各法務局で行う必要があるため、不動産が日本全国に点在するようであれば、各法務局で手続きを行わなければなりません。とはいえ、わざわざ現地に赴く必要はありません。
不動産相続手続きの申請方法には主に①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請があり、相続人の都合の良い方法で手続きを行うことが出来ます。

①窓口申請:平日の開局時間内に対象地を管轄する法務局の窓口で申請します。交通費は掛かりますが、対面のため間違いなどの指摘および訂正がその場で済みます。
②オンライン申請:ご自宅等のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしてオンライン上で申請します。登記申請書を作成したうえで管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成して郵送するだけの全世代向けの方法です。ただし、申請内容にミスがあった場合は再度郵送でのやり取りとなるため、時間を要することになります。なお、送付の際は必ず返信用封筒を同封し、簡易書留以上の方法で送付します。
不動産の登記申請書の書き方には厳密なルールがいくつかあります。ミスがあると各法務局とのやりとりを繰り返すことになるため、負担が大きくなる可能性があります。

相続のお手続きをご自分で進めることにご不安な方や、お時間がないという方は専門家に相談してみましょう。松山相続遺言相談室は、松山エリアの皆様から相続に関する多くのご相談、ご依頼をいただいております。[siteName]では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、相続の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?(松山)

初めてご相談させていただきます。松山に住む父が先日亡くなり、相続の手続きを行うことになりました。相続人には私と兄がおり、どのように分割するかの話し合いを終えましたが、兄は仕事が忙しく、私が代表して手続きを行う予定です。父が残した財産は松山の実家と預貯金がありますが、これらの相続の手続きをするにあたって、どのくらい時間がかかるのか教えていただけませんか。(松山)

A:相続手続きには一般的に2か月弱ほど時間がかかります。

ご相談いただき、ありがとうございます。ご相談者様はすでに誰にどのように遺産を分割するかの話し合い(遺産分割協議)は終えているということですので、遺産分割協議後の相続手続きにかかる期間についてお伝えします。

相続手続きにかかる期間ですが、財産の種類により変わってくるため、現金や預金・株などの金融資産とご自宅の建物や土地といった不動産の資産についてそれぞれご説明します。

●金融資産の相続手続き

亡くなった方の銀行口座の名義を相続人名義へ変更、または口座を解約し、相続人へ分配します。これらの手続きは一般的に2か月弱ほどかかります。

必要な書類としては戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などがあります。

●不動産資産の相続手続き

亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続する人の名義へと変更する手続きを法務局にて申請します。これらの手続きも一般的に2か月弱ほどかかります。

必要な書類としては戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等などがあげられます。

ここまで金融資産の相続手続きと不動産の相続手続きについてお伝えしましたが、上記の手続きとは別に家庭裁判所への手続きが必要となるケースもあり、その場合には手続きにかかる時間はさらに長くなります。家庭裁判所への手続きが必要なケースとしては例えば、自筆遺言書が残されていた場合や行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合などがあります。そのようなケースでは早めに手続きを進めていきましょう。また、手続きが多くなることがありますので、専門家へ相談することもおすすめします。

松山相続遺言相談室では相続手続きについて松山の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。

また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が松山の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。

松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

松山の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:司法書士の先生に質問です。相続登記義務化のニュースを耳にしましたが、5年前に亡くなった父名義の不動産も対象でしょうか。(松山)

かなり以前の話にはなりますが、5年ほど前に松山に暮らす父を亡くしました。その際には兄弟4人で遺産分割協議を行い、問題なく相続手続きを終えたと思っておりました。しかし、その後に私たちが全く知らない父名義の不動産が見つかったのです。生前の父からは何も聞かされてはいなかったですし、遺言書もありませんでした。寝耳に水です。兄弟全員に連絡を取りましたが、その土地について知っている人はいませんでした。正直、誰にとっても魅力的という土地ではなかったので、言い訳にはなってしまうかもしれませんが、そのまま兄弟で話し合いをする時間も取れないまま放置する流れになり、今に至ります。
ほとんど忘れかけていましたが、先日ニュースで「相続登記」が義務化された事を知ったため、どうしたら良いものかと気を揉み始めました。施行が2024年なので、父が亡くなったのはかなり以前のため対象にならないという事であれば、もうそのままでも良いかと思っています。兄弟4人住んでいる地方がバラバラな事もあり、話をしても誰が主体的に動く事もなく、重い腰を上げて司法書士の先生に問い合わせをさせてもらいました。2024年から施行される相続登記の義務化の概要や、対応が必要であれば引き続きご相談に乗っていただき、細かい事をご教示いただきたいです。(松山)

A:相続登記の申請義務化は、施行前に相続が発生していた場合であっても義務化の対象となります。放置は厳禁です。

松山相続遺言相談室にお問い合わせをいただきありがとうございます。 
そもそも、相続登記の申請義務化についての法律が定められた背景ですが、日本には現在の所有者が誰なのかわからないという土地が多数存在します。所有者が不明のまま放置された不動産が増えてしまう事は、都市計画の妨げにもなります。そして誰の持ち物か分からない建物が老朽化を起こし、倒壊したり、いつ倒壊するか分からない状況となり近隣の住民の迷惑になる事が多く発生しています。これは今まで不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)に期限の定めが無く、持ち主と不動産の紐づけがされていないために引き起こされていると考えられます。
そういった問題を今後少なくするために考えられた新ルールが相続登記の申請義務化です。「相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わない場合は、10万円以下の過料の対象となることが決定しています。
ここで気をつけたいのは相談者様が仰っているように、法律施行日前に発生した相続については義務化の対象とならないのではないか、という疑問です。しかしながらこの質問に対する答えは「2024年4月1日の施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。」という事です。
「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間が設けられているものの、どちらにせよ手続きを行わないといけませんので、早めに着手する事が安心につながります。初回無料相談を行っておりますので、松山相続遺言相談室までぜひご相談にお越しください。
なお、ご相談者様のように、相続人に働きかけてもなかなか遺産分割協議が進まないケースなどにより、相続登記までコマが進められないという方はいらっしゃると思います。その場合は法務局で「相続人申告登記」をしておくと良いでしょう。「相続人申告登記」をすれば所有者不明状態とはなりませんので、過料の対象外です。

松山相続遺言相談室は、相続や相続の登記について、松山にお住いの皆様をはじめ松山周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続登記について、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってお手伝いいたします。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを職員一同お待ち申し上げております。

松山の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

Q:司法書士の先生、私の相続が発生した時に、離婚した元夫は相続人になるのでしょうか。(松山)

離婚した元夫のことで伺いたいことがあり、松山近郊で相続に詳しい司法書士の先生を探していたところ、松山相続遺言相談室のホームページを見つけました。

私は、松山在住の会社員(60代女性)です。お聞きしたいのは私が死亡した後、離婚した元夫に財産を相続させなければならないのかということです。現在私は松山にある自宅で、内縁関係にある男性と暮らしており、今後も婚姻手続きをする予定はありません。

近頃終活について調べているのですが、私には子供がいないため私が死亡した後財産を誰が相続するのか心配になっています。数年前に両親から相続した財産も程々にあるため、元夫でなく、心の支えになってくれている内縁関係にある彼にすべてを受け取ってほしいのですが、遺言書にそのことを書いたらいいのでしょうか?

司法書士の先生、元夫は私の相続人になるのか、また内縁関係の彼に財産を残すためにどのようなことをしたらよいのかアドバイスをいただけないでしょうか。(松山)

 

A:ご相談者様の相続が発生した際に元配偶者は相続人になりません。また、内縁関係の夫も同様に相続人ではありません。

離婚をして、婚姻関係を解消した時点で元夫と元妻は他人となるため、お互い元配偶者は相続の権利を失います。そのため、今回のご相談者様に関しても、元夫は相続人ではありません。またお子様もいらっしゃらないとのことですので、その他に兄弟姉妹もいないようであれば、ご相談者様には法定相続人がいないということになります。

法定相続人となるのは、配偶者と血族です。ご相談者様のケースですと、下記の通り兄弟姉妹もいないようであれば法定相続人の対象者がいない状況です。

・配偶者 :常に相続人→現在婚姻関係を結んでいないため、対象者なし

・第一順位:子供や孫(直系卑属)→対象者なし

・第二順位:父母(直系尊属)→対象者なし

・第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)→ご相談内容からは不明

 

また、松山のご自宅で同居されている内縁関係の夫も、婚姻関係にない以上法律上では他人となりますので、同じく相続人にはなりません。

ご相談内容にもあるように、内縁関係の夫に自身の財産を残したい意向がある場合には、生前対策として遺贈の意思を遺言書で残しておく、さらに申しますと法的に有効な公正証書遺言を作成することが最適解ではないでしょうか。

遺言書作成など生前対策を含め、相続に関するご相談やお悩みがある場合には、松山の相続の専門家松山相続遺言相談室までお問い合わせください。当事務所は、初回相談を完全無料で対応させていただいております。
松山相続遺言相談室では、無料相談にてお客様のご相談、お困りごとをお伺いした上で、どのようなサポートができるのかご依頼いただいた際の費用や時間などを含め丁寧にご説明をしております。法律事務所へのご来所や問い合わせは、緊張をされることもあるかもしれませんが、スタッフ一同笑顔で親身な対応を心掛けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

松山の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:相続財産の調査について司法書士の先生に質問です。父の銀行通帳が見つからず困っています。(松山)

松山在住の50代(主婦)です。松山に暮らしていた父が亡くなり、お葬式は松山の葬儀場で執り行いました。今は相続人の三人(母と兄と私)で相続財産を調べていますが、肝心の父の金融機関口座の通帳やカードが見つかりません。母の話だと退職金は手つかずで、まとまった金額をどこかの銀行に貯金しているそうです。どこの金融機関だけでも分かればその金融機関へ問い合わせもできますが、何も分からず相続財産の調査が行き詰っている状況です。口座の当人が亡くなっている場合はどのような調査を行なえば、特定する事が可能でしょうか。(松山)

A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意して、心当たりの銀行に問い合わせましょう。

まずは心当たりの金融機関にあたるため、生前にお父様が遺された遺言や終活ノートが無いかを確認して下さい。通帳などの資産情報をすべてを遺族が把握していない事は一般的です。そのような内容を手帳やメモなどにまとめている可能性もあります。相続人は故人の口座有無や口座残高、取引履歴に関して情報開示を求めることが可能です。遺言や終活ノート、メモなど情報が全くない場合は次のような事から探してみましょう。
今一度探しても通帳やキャッシュカードが見つからない場合は、金融機関からの郵便物や粗品、カレンダーなどを手がかりにしてその銀行などに問い合わせる事も一つの手です。それらの手がかりも全く見つからない場合は、自宅や勤務地近くの銀行に直接問い合わせを行います。ただし、故人の口座有無や口座残高、取引履歴に関して情報開示を請求する際は、相続人である事を証明する戸籍謄本が必要となりますので、事前の準備が必要となります。

相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する松山相続遺言相談室に依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
松山にお住まいで、相続についての相談がある方は松山相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。松山の司法書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。(松山)

松山の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:相続においてなぜ遺産分割協議書を作成するのか司法書士の方に伺います(松山)

私は松山市に住んでいる会社員です。先日友人の父親が亡くなったことを受け、友人の相続手続きの相談に乗りました。友人の父親は、長い間病気を患っていたので、友人の家族はある程度の覚悟はできていたそうです。実際亡くなってからも葬儀の段取りもよく、特に問題なく済んだと話していました。また、その後の相続手続きでは、まず松山の実家の遺品整理では遺言書は見つからず、葬儀のあとにご家族で遺産分割協議のようなものをしたそうです。そもそも友人の父親には目立った財産はなく、松山の自宅と預貯金が数百万円のみだったそうです。相続人も家族3人だけだったそうで揉めることもないだろうと話していました。様々な相続サイトでは遺産分割協議書を作成するように言っていますが、作成しなくてもいいのであればこのまま終わらせたいと言っていました。そもそもなぜ遺産分割協議書は必要なのでしょうか。(松山)

A:遺産分割協議書は、遺産相続手続きやその後の手続きで使用します。

まず、遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合ってまとまった結果を記載したものをいいます。この遺産分割協議書は、相続手続きの不動産の名義変更を行う際に必要となるだけでなく、話し合いの内容を確認するためにも使用されます。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというものではありませんが、申し上げたように、作成していた方がその後の手続きがスムーズに進みます。なお、遺言書が遺されていた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うため、遺産分割協議を行う必要ははなく、同時に遺産分割協議書も作成しません。
ご家族の仲が良い場合、たいていの方は揉め事にはならないとおっしゃいますが、相続は突然多くの財産が手に入る機会です。仲の良い家族であればあるほど本音で私欲をぶつけることがあります。言った言わないの相続人同士の争い事が起こった際の内容確認のためにも、きちんと遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

・相続人同士のトラブル回避のため

松山の皆様、相続は何度も経験することではないので不慣れでいらっしゃるのは当然です。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかる傾向があり、松山の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、滋賀栗東相続遺言相談室の相続の専門家にお任せいただけないでしょうか。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:相続人である母は認知症を患っています。司法書士の先生に相続手続きの進め方を教えていただきたいです。(松山)

松山在住の50代会社員の者です。実家も松山になりますが、先日父が亡くなりました。父の相続財産は松山にある自宅と預貯金が1000万円ほどです。相続人は母と私と妹の3人になりますが、母が認知症を患っています。症状は重く、話し合いや手続きに必要な署名などはできない状態です。相続人に重い認知症を患っている人がいる場合、息子である私が母の代わりに相続手続きを進めてしまってもよいのでしょうか。進め方を教えていただきたいです。(松山)

A:成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。

相続人の中に認知症の方がいる場合、たとえご家族であっても正当な代理権がない方が認知症の方に代わって相続手続きでの法律行為を行うことは違法となります。相続人の中に認知症の方がいる場合、成年後見制度を利用することにより相続手続きを進めることができます。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより意思能力が不十分な方を守るための制度です。認知症などによって判断能力が不十分な方は遺産分割などの法律行為を自分の判断で行うことができません。この場合、成年後見人を立て、その後見人が認知症の方の代理人として遺産分割を行います。

成年後見人は家庭裁判所に申し立てると、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。民法で定められた一定の者が申し立てを行うことができます。

なお、下記に該当する者は成年後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 破産者
  • 行方の知れない者

成年後見人の選任は、本人の親族や、第三者である専門家や法人がなるケースもあります。

今回の相続でお母様の成年後見人が選任されると、特別な事情がない限り遺産分割協議を終えたあとも成年後見制度が継続されます。ご相談者様のお母様の今後の生活のためにも成年後制度を利用する際には慎重に進めていきましょう。

このように、相続人の中に認知症などによって判断能力が不十分な方がいる場合には、相続手続きを進める上で手続きが必要になります。ご自身での手続きが難しい方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。松山相続遺言相談室では、松山エリアを中心に相続の実績豊富な専門家が相続手続きのお手伝いをいたします。松山で相続手続きに関するお困りごとや生前対策に関するご質問など、お気軽にご相談ください。まずは初回の無料相談よりお話をお聞かせください。

松山の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

Q:私は実母の再婚相手の相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(松山)

私の実父母は私が21歳の時に離婚しました。その後母は別の方と再婚し、その方と松山に住んでいました。先日、母から再婚相手が亡くなった旨の連絡を受けました。私は母の再婚相手に会ったことがなく私には関係ないと思っていたのですが、母から葬儀などの手伝いをしてほしいとお願いされたため、松山へ出向きました。

葬儀を無事終えたあと、母から私もその再婚相手の方の相続人になるから相続手続きを進めてもらえないかと言われました。私は松山から離れたところで暮らしており、手続きの度に松山へ出向くのは難しいですし、再婚相手の方の事を何も知らないため気が進みません。私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。(松山)

A:ご相談者様がお母様の再婚相手と養子縁組をしていなければご相談者様は相続人ではありません。

子で法定相続人になるのは、被相続人の実子または養子です。ご両親はご相談者様が21歳の時に離婚したとのことですのでお母様が再婚された時、ご相談者様は既に成人されています。成人が養子になる場合、養親と養子両方が養子縁組届に自署押印をし、届け出をする必要があります。したがって、ご相談者様が養子縁組をしているかどうかはご自身でお分かりではないかと思います。もし、この養子縁組の手続きを行っていれば、ご相談者様はお母様の再婚相手の養子であり、相続人となります。なお、相続人であっても被相続人の相続をしたくないという場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことで相続人ではなくなります。相続放棄には期限がありますのでご注意ください。

相続では、多くの手続きがあり、期限があるものや専門知識が必要な手続きもあります。はじめての相続で間違った知識のまま手続きを進めてしまうと、余計な手間がかかってしまったり、トラブルにもなりかねません。相続でお困りの方は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

松山相続遺言相談室では、松山の皆様から多くの相続に関するご相談をいただいております。ご自身が相続人なのかといったご相談もお気軽にお問合せください。相続ではご自身での判断が難しい場面もあると思います。その際には一人で悩まず、まずは松山相続遺言相談室の相続の専門家にご相談ください。個々の相続に親身に対応させていただきます。松山相続遺言相談室は相続でお困りの松山の皆様に適切なサポートができるよう努めております。松山相続遺言相談室では初回の無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご利用ください。

松山の方より相続手続きに関するご相談

2024年08月05日

Q:不動産を相続しました。名義変更の手続きについて司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

松山に住む50代主婦です。先日松山に住む父が亡くなりました。相続人は私と妹の二人です。今は葬儀も終わり、相続続きを進めているところです。父名義である松山の実家は妹との話し合いにより私が相続することになりました。しかし、妹も私も相続は初めてのことなので、調べながら進めてはいるのですが不動産の名義変更の手続きについて分からないことが多く、相続手続きが止まってしまっています。相続での不動産の名義変更の手続きの流れや必要書類などについて司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

A:相続によって取得した不動産の名義変更の手続きの大まかな流れは下記になります。

相続では、遺産分割協議で話し合いがまとまり、各相続人の分割内容が明確になっても相続手続きが完了ではありません。被相続人名義の不動産を取得した相続人は不動産の名義変更の手続き(所有権移転の登記)を行う必要があります。万が一、不動産を売却する予定の場合でも、まずは名義変更の手続きをしてから売却という流れになります。

【不動産の名義変更の流れ】

①相続人全員による遺産分割協議を行う。
遺産の分割内容が決まったらその内容を記載し、相続人全員の署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成する。

②名義変更の手続きに必要な下記の書類を用意する。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)

  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書

  • 相続関係説明図…など

③登記申請書を作成する。

④法務局へ必要書類を提出し名義変更の申請を行う。

これらの手続きをご自身で行うのが不安という場合には、専門家に依頼することも可能です。はじめての相続で必要書類を揃えたり、登記申請書の作成や法務局での手続きに戸惑われるのは当然です。まずは一人で悩まずに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されました。相続登記に期限や罰則が設けられるため、忙しくなかなか手続きを進められないという方は一から専門家に依頼されるのも方法です。

松山相続遺言相談室では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。松山での遺産相続に関してご相談実績の多い松山相続遺言相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ松山相続遺言相談室までお気軽にお電話ください。

松山の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:司法書士の方に伺います。法定相続分とは何でしょうか。(松山)

松山の実家に住む父が亡くなったので、相続手続きをしなければなりません。家族と相続手続きについて話し合ってはいるのですが、家族全員が相続手続きに不慣れで、特に遺産分割についてよくわかっていません。実家の片付けをした際には、遺言書は見つからなかったため、誰がどのくらい遺産をもらえるのかわからず少し調べたところ、「法定相続分の割合」というのがあると知りました。相続人は、母と私と弟ですが、弟は既に他界していて、成人の子どもが一人います。このような場合、法定相続分の割合はどうなりますか。(松山)

A:相続人の相続順位により法定相続分は変わります

人が亡くなったあと、誰がどのくらい遺産を相続できるかは決まっています。遺産を引き継ぐことができる人を「法定相続人」といい、配偶者は必ず相続人となり、相続人の相続順位により各法定相続分は異なります。

 【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の人が存命の場合は、下位の人は法定相続人とはなりません。上位の方がいない場合や亡くなられている場合に下位の方が法定相続人となります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

法定相続分をご相談者様のケースに当てはめた場合、お母様(配偶者)が1/2、お二人のお子様が1/4ずつとなります。弟様のお子様はひとりでいらっしゃいますが、もし2人以上いた場合は、お子様の人数で1/4を割ります。なお、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、相続人全員参加による遺産分割協議で分割内容を決めることもできます。

相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってくるため、安易にご自身で判断せずに早めに相続の専門家にご相談ください。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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