2025年03月03日
Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、相続の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?(松山)
初めてご相談させていただきます。松山に住む父が先日亡くなり、相続の手続きを行うことになりました。相続人には私と兄がおり、どのように分割するかの話し合いを終えましたが、兄は仕事が忙しく、私が代表して手続きを行う予定です。父が残した財産は松山の実家と預貯金がありますが、これらの相続の手続きをするにあたって、どのくらい時間がかかるのか教えていただけませんか。(松山)
A:相続手続きには一般的に2か月弱ほど時間がかかります。
ご相談いただき、ありがとうございます。ご相談者様はすでに誰にどのように遺産を分割するかの話し合い(遺産分割協議)は終えているということですので、遺産分割協議後の相続手続きにかかる期間についてお伝えします。
相続手続きにかかる期間ですが、財産の種類により変わってくるため、現金や預金・株などの金融資産とご自宅の建物や土地といった不動産の資産についてそれぞれご説明します。
●金融資産の相続手続き
亡くなった方の銀行口座の名義を相続人名義へ変更、または口座を解約し、相続人へ分配します。これらの手続きは一般的に2か月弱ほどかかります。
必要な書類としては戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などがあります。
●不動産資産の相続手続き
亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続する人の名義へと変更する手続きを法務局にて申請します。これらの手続きも一般的に2か月弱ほどかかります。
必要な書類としては戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等などがあげられます。
ここまで金融資産の相続手続きと不動産の相続手続きについてお伝えしましたが、上記の手続きとは別に家庭裁判所への手続きが必要となるケースもあり、その場合には手続きにかかる時間はさらに長くなります。家庭裁判所への手続きが必要なケースとしては例えば、自筆遺言書が残されていた場合や行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合などがあります。そのようなケースでは早めに手続きを進めていきましょう。また、手続きが多くなることがありますので、専門家へ相談することもおすすめします。
松山相続遺言相談室では相続手続きについて松山の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が松山の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2025年02月04日
Q:司法書士の先生に質問です。相続登記義務化のニュースを耳にしましたが、5年前に亡くなった父名義の不動産も対象でしょうか。(松山)
かなり以前の話にはなりますが、5年ほど前に松山に暮らす父を亡くしました。その際には兄弟4人で遺産分割協議を行い、問題なく相続手続きを終えたと思っておりました。しかし、その後に私たちが全く知らない父名義の不動産が見つかったのです。生前の父からは何も聞かされてはいなかったですし、遺言書もありませんでした。寝耳に水です。兄弟全員に連絡を取りましたが、その土地について知っている人はいませんでした。正直、誰にとっても魅力的という土地ではなかったので、言い訳にはなってしまうかもしれませんが、そのまま兄弟で話し合いをする時間も取れないまま放置する流れになり、今に至ります。
ほとんど忘れかけていましたが、先日ニュースで「相続登記」が義務化された事を知ったため、どうしたら良いものかと気を揉み始めました。施行が2024年なので、父が亡くなったのはかなり以前のため対象にならないという事であれば、もうそのままでも良いかと思っています。兄弟4人住んでいる地方がバラバラな事もあり、話をしても誰が主体的に動く事もなく、重い腰を上げて司法書士の先生に問い合わせをさせてもらいました。2024年から施行される相続登記の義務化の概要や、対応が必要であれば引き続きご相談に乗っていただき、細かい事をご教示いただきたいです。(松山)
A:相続登記の申請義務化は、施行前に相続が発生していた場合であっても義務化の対象となります。放置は厳禁です。
松山相続遺言相談室にお問い合わせをいただきありがとうございます。
そもそも、相続登記の申請義務化についての法律が定められた背景ですが、日本には現在の所有者が誰なのかわからないという土地が多数存在します。所有者が不明のまま放置された不動産が増えてしまう事は、都市計画の妨げにもなります。そして誰の持ち物か分からない建物が老朽化を起こし、倒壊したり、いつ倒壊するか分からない状況となり近隣の住民の迷惑になる事が多く発生しています。これは今まで不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)に期限の定めが無く、持ち主と不動産の紐づけがされていないために引き起こされていると考えられます。
そういった問題を今後少なくするために考えられた新ルールが相続登記の申請義務化です。「相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わない場合は、10万円以下の過料の対象となることが決定しています。
ここで気をつけたいのは相談者様が仰っているように、法律施行日前に発生した相続については義務化の対象とならないのではないか、という疑問です。しかしながらこの質問に対する答えは「2024年4月1日の施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。」という事です。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間が設けられているものの、どちらにせよ手続きを行わないといけませんので、早めに着手する事が安心につながります。初回無料相談を行っておりますので、松山相続遺言相談室までぜひご相談にお越しください。
なお、ご相談者様のように、相続人に働きかけてもなかなか遺産分割協議が進まないケースなどにより、相続登記までコマが進められないという方はいらっしゃると思います。その場合は法務局で「相続人申告登記」をしておくと良いでしょう。「相続人申告登記」をすれば所有者不明状態とはなりませんので、過料の対象外です。
松山相続遺言相談室は、相続や相続の登記について、松山にお住いの皆様をはじめ松山周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続登記について、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってお手伝いいたします。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを職員一同お待ち申し上げております。
2025年01月07日
Q:司法書士の先生、私の相続が発生した時に、離婚した元夫は相続人になるのでしょうか。(松山)
離婚した元夫のことで伺いたいことがあり、松山近郊で相続に詳しい司法書士の先生を探していたところ、松山相続遺言相談室のホームページを見つけました。
私は、松山在住の会社員(60代女性)です。お聞きしたいのは私が死亡した後、離婚した元夫に財産を相続させなければならないのかということです。現在私は松山にある自宅で、内縁関係にある男性と暮らしており、今後も婚姻手続きをする予定はありません。
近頃終活について調べているのですが、私には子供がいないため私が死亡した後財産を誰が相続するのか心配になっています。数年前に両親から相続した財産も程々にあるため、元夫でなく、心の支えになってくれている内縁関係にある彼にすべてを受け取ってほしいのですが、遺言書にそのことを書いたらいいのでしょうか?
司法書士の先生、元夫は私の相続人になるのか、また内縁関係の彼に財産を残すためにどのようなことをしたらよいのかアドバイスをいただけないでしょうか。(松山)
A:ご相談者様の相続が発生した際に元配偶者は相続人になりません。また、内縁関係の夫も同様に相続人ではありません。
離婚をして、婚姻関係を解消した時点で元夫と元妻は他人となるため、お互い元配偶者は相続の権利を失います。そのため、今回のご相談者様に関しても、元夫は相続人ではありません。またお子様もいらっしゃらないとのことですので、その他に兄弟姉妹もいないようであれば、ご相談者様には法定相続人がいないということになります。
法定相続人となるのは、配偶者と血族です。ご相談者様のケースですと、下記の通り兄弟姉妹もいないようであれば法定相続人の対象者がいない状況です。
・配偶者 :常に相続人→現在婚姻関係を結んでいないため、対象者なし
・第一順位:子供や孫(直系卑属)→対象者なし
・第二順位:父母(直系尊属)→対象者なし
・第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)→ご相談内容からは不明
また、松山のご自宅で同居されている内縁関係の夫も、婚姻関係にない以上法律上では他人となりますので、同じく相続人にはなりません。
ご相談内容にもあるように、内縁関係の夫に自身の財産を残したい意向がある場合には、生前対策として遺贈の意思を遺言書で残しておく、さらに申しますと法的に有効な公正証書遺言を作成することが最適解ではないでしょうか。
遺言書作成など生前対策を含め、相続に関するご相談やお悩みがある場合には、松山の相続の専門家松山相続遺言相談室までお問い合わせください。当事務所は、初回相談を完全無料で対応させていただいております。
松山相続遺言相談室では、無料相談にてお客様のご相談、お困りごとをお伺いした上で、どのようなサポートができるのかご依頼いただいた際の費用や時間などを含め丁寧にご説明をしております。法律事務所へのご来所や問い合わせは、緊張をされることもあるかもしれませんが、スタッフ一同笑顔で親身な対応を心掛けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
2024年12月03日
Q:相続財産の調査について司法書士の先生に質問です。父の銀行通帳が見つからず困っています。(松山)
松山在住の50代(主婦)です。松山に暮らしていた父が亡くなり、お葬式は松山の葬儀場で執り行いました。今は相続人の三人(母と兄と私)で相続財産を調べていますが、肝心の父の金融機関口座の通帳やカードが見つかりません。母の話だと退職金は手つかずで、まとまった金額をどこかの銀行に貯金しているそうです。どこの金融機関だけでも分かればその金融機関へ問い合わせもできますが、何も分からず相続財産の調査が行き詰っている状況です。口座の当人が亡くなっている場合はどのような調査を行なえば、特定する事が可能でしょうか。(松山)
A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意して、心当たりの銀行に問い合わせましょう。
まずは心当たりの金融機関にあたるため、生前にお父様が遺された遺言や終活ノートが無いかを確認して下さい。通帳などの資産情報をすべてを遺族が把握していない事は一般的です。そのような内容を手帳やメモなどにまとめている可能性もあります。相続人は故人の口座有無や口座残高、取引履歴に関して情報開示を求めることが可能です。遺言や終活ノート、メモなど情報が全くない場合は次のような事から探してみましょう。
今一度探しても通帳やキャッシュカードが見つからない場合は、金融機関からの郵便物や粗品、カレンダーなどを手がかりにしてその銀行などに問い合わせる事も一つの手です。それらの手がかりも全く見つからない場合は、自宅や勤務地近くの銀行に直接問い合わせを行います。ただし、故人の口座有無や口座残高、取引履歴に関して情報開示を請求する際は、相続人である事を証明する戸籍謄本が必要となりますので、事前の準備が必要となります。
相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する松山相続遺言相談室に依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
松山にお住まいで、相続についての相談がある方は松山相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。松山の司法書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。(松山)
2024年11月05日
Q:相続においてなぜ遺産分割協議書を作成するのか司法書士の方に伺います(松山)
私は松山市に住んでいる会社員です。先日友人の父親が亡くなったことを受け、友人の相続手続きの相談に乗りました。友人の父親は、長い間病気を患っていたので、友人の家族はある程度の覚悟はできていたそうです。実際亡くなってからも葬儀の段取りもよく、特に問題なく済んだと話していました。また、その後の相続手続きでは、まず松山の実家の遺品整理では遺言書は見つからず、葬儀のあとにご家族で遺産分割協議のようなものをしたそうです。そもそも友人の父親には目立った財産はなく、松山の自宅と預貯金が数百万円のみだったそうです。相続人も家族3人だけだったそうで揉めることもないだろうと話していました。様々な相続サイトでは遺産分割協議書を作成するように言っていますが、作成しなくてもいいのであればこのまま終わらせたいと言っていました。そもそもなぜ遺産分割協議書は必要なのでしょうか。(松山)
A:遺産分割協議書は、遺産相続手続きやその後の手続きで使用します。
まず、遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合ってまとまった結果を記載したものをいいます。この遺産分割協議書は、相続手続きの不動産の名義変更を行う際に必要となるだけでなく、話し合いの内容を確認するためにも使用されます。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというものではありませんが、申し上げたように、作成していた方がその後の手続きがスムーズに進みます。なお、遺言書が遺されていた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うため、遺産分割協議を行う必要ははなく、同時に遺産分割協議書も作成しません。
ご家族の仲が良い場合、たいていの方は揉め事にはならないとおっしゃいますが、相続は突然多くの財産が手に入る機会です。仲の良い家族であればあるほど本音で私欲をぶつけることがあります。言った言わないの相続人同士の争い事が起こった際の内容確認のためにも、きちんと遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
・相続人同士のトラブル回避のため
松山の皆様、相続は何度も経験することではないので不慣れでいらっしゃるのは当然です。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかる傾向があり、松山の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、滋賀栗東相続遺言相談室の相続の専門家にお任せいただけないでしょうか。
松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。