所員ブログ

松山の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:相続においてなぜ遺産分割協議書を作成するのか司法書士の方に伺います(松山)

私は松山市に住んでいる会社員です。先日友人の父親が亡くなったことを受け、友人の相続手続きの相談に乗りました。友人の父親は、長い間病気を患っていたので、友人の家族はある程度の覚悟はできていたそうです。実際亡くなってからも葬儀の段取りもよく、特に問題なく済んだと話していました。また、その後の相続手続きでは、まず松山の実家の遺品整理では遺言書は見つからず、葬儀のあとにご家族で遺産分割協議のようなものをしたそうです。そもそも友人の父親には目立った財産はなく、松山の自宅と預貯金が数百万円のみだったそうです。相続人も家族3人だけだったそうで揉めることもないだろうと話していました。様々な相続サイトでは遺産分割協議書を作成するように言っていますが、作成しなくてもいいのであればこのまま終わらせたいと言っていました。そもそもなぜ遺産分割協議書は必要なのでしょうか。(松山)

A:遺産分割協議書は、遺産相続手続きやその後の手続きで使用します。

まず、遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合ってまとまった結果を記載したものをいいます。この遺産分割協議書は、相続手続きの不動産の名義変更を行う際に必要となるだけでなく、話し合いの内容を確認するためにも使用されます。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというものではありませんが、申し上げたように、作成していた方がその後の手続きがスムーズに進みます。なお、遺言書が遺されていた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うため、遺産分割協議を行う必要ははなく、同時に遺産分割協議書も作成しません。
ご家族の仲が良い場合、たいていの方は揉め事にはならないとおっしゃいますが、相続は突然多くの財産が手に入る機会です。仲の良い家族であればあるほど本音で私欲をぶつけることがあります。言った言わないの相続人同士の争い事が起こった際の内容確認のためにも、きちんと遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

・相続人同士のトラブル回避のため

松山の皆様、相続は何度も経験することではないので不慣れでいらっしゃるのは当然です。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかる傾向があり、松山の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、滋賀栗東相続遺言相談室の相続の専門家にお任せいただけないでしょうか。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:相続人である母は認知症を患っています。司法書士の先生に相続手続きの進め方を教えていただきたいです。(松山)

松山在住の50代会社員の者です。実家も松山になりますが、先日父が亡くなりました。父の相続財産は松山にある自宅と預貯金が1000万円ほどです。相続人は母と私と妹の3人になりますが、母が認知症を患っています。症状は重く、話し合いや手続きに必要な署名などはできない状態です。相続人に重い認知症を患っている人がいる場合、息子である私が母の代わりに相続手続きを進めてしまってもよいのでしょうか。進め方を教えていただきたいです。(松山)

A:成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。

相続人の中に認知症の方がいる場合、たとえご家族であっても正当な代理権がない方が認知症の方に代わって相続手続きでの法律行為を行うことは違法となります。相続人の中に認知症の方がいる場合、成年後見制度を利用することにより相続手続きを進めることができます。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより意思能力が不十分な方を守るための制度です。認知症などによって判断能力が不十分な方は遺産分割などの法律行為を自分の判断で行うことができません。この場合、成年後見人を立て、その後見人が認知症の方の代理人として遺産分割を行います。

成年後見人は家庭裁判所に申し立てると、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。民法で定められた一定の者が申し立てを行うことができます。

なお、下記に該当する者は成年後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 破産者
  • 行方の知れない者

成年後見人の選任は、本人の親族や、第三者である専門家や法人がなるケースもあります。

今回の相続でお母様の成年後見人が選任されると、特別な事情がない限り遺産分割協議を終えたあとも成年後見制度が継続されます。ご相談者様のお母様の今後の生活のためにも成年後制度を利用する際には慎重に進めていきましょう。

このように、相続人の中に認知症などによって判断能力が不十分な方がいる場合には、相続手続きを進める上で手続きが必要になります。ご自身での手続きが難しい方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。松山相続遺言相談室では、松山エリアを中心に相続の実績豊富な専門家が相続手続きのお手伝いをいたします。松山で相続手続きに関するお困りごとや生前対策に関するご質問など、お気軽にご相談ください。まずは初回の無料相談よりお話をお聞かせください。

松山の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

Q:私は実母の再婚相手の相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(松山)

私の実父母は私が21歳の時に離婚しました。その後母は別の方と再婚し、その方と松山に住んでいました。先日、母から再婚相手が亡くなった旨の連絡を受けました。私は母の再婚相手に会ったことがなく私には関係ないと思っていたのですが、母から葬儀などの手伝いをしてほしいとお願いされたため、松山へ出向きました。

葬儀を無事終えたあと、母から私もその再婚相手の方の相続人になるから相続手続きを進めてもらえないかと言われました。私は松山から離れたところで暮らしており、手続きの度に松山へ出向くのは難しいですし、再婚相手の方の事を何も知らないため気が進みません。私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。(松山)

A:ご相談者様がお母様の再婚相手と養子縁組をしていなければご相談者様は相続人ではありません。

子で法定相続人になるのは、被相続人の実子または養子です。ご両親はご相談者様が21歳の時に離婚したとのことですのでお母様が再婚された時、ご相談者様は既に成人されています。成人が養子になる場合、養親と養子両方が養子縁組届に自署押印をし、届け出をする必要があります。したがって、ご相談者様が養子縁組をしているかどうかはご自身でお分かりではないかと思います。もし、この養子縁組の手続きを行っていれば、ご相談者様はお母様の再婚相手の養子であり、相続人となります。なお、相続人であっても被相続人の相続をしたくないという場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことで相続人ではなくなります。相続放棄には期限がありますのでご注意ください。

相続では、多くの手続きがあり、期限があるものや専門知識が必要な手続きもあります。はじめての相続で間違った知識のまま手続きを進めてしまうと、余計な手間がかかってしまったり、トラブルにもなりかねません。相続でお困りの方は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

松山相続遺言相談室では、松山の皆様から多くの相続に関するご相談をいただいております。ご自身が相続人なのかといったご相談もお気軽にお問合せください。相続ではご自身での判断が難しい場面もあると思います。その際には一人で悩まず、まずは松山相続遺言相談室の相続の専門家にご相談ください。個々の相続に親身に対応させていただきます。松山相続遺言相談室は相続でお困りの松山の皆様に適切なサポートができるよう努めております。松山相続遺言相談室では初回の無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご利用ください。

松山の方より相続手続きに関するご相談

2024年08月05日

Q:不動産を相続しました。名義変更の手続きについて司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

松山に住む50代主婦です。先日松山に住む父が亡くなりました。相続人は私と妹の二人です。今は葬儀も終わり、相続続きを進めているところです。父名義である松山の実家は妹との話し合いにより私が相続することになりました。しかし、妹も私も相続は初めてのことなので、調べながら進めてはいるのですが不動産の名義変更の手続きについて分からないことが多く、相続手続きが止まってしまっています。相続での不動産の名義変更の手続きの流れや必要書類などについて司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

A:相続によって取得した不動産の名義変更の手続きの大まかな流れは下記になります。

相続では、遺産分割協議で話し合いがまとまり、各相続人の分割内容が明確になっても相続手続きが完了ではありません。被相続人名義の不動産を取得した相続人は不動産の名義変更の手続き(所有権移転の登記)を行う必要があります。万が一、不動産を売却する予定の場合でも、まずは名義変更の手続きをしてから売却という流れになります。

【不動産の名義変更の流れ】

①相続人全員による遺産分割協議を行う。
遺産の分割内容が決まったらその内容を記載し、相続人全員の署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成する。

②名義変更の手続きに必要な下記の書類を用意する。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)

  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書

  • 相続関係説明図…など

③登記申請書を作成する。

④法務局へ必要書類を提出し名義変更の申請を行う。

これらの手続きをご自身で行うのが不安という場合には、専門家に依頼することも可能です。はじめての相続で必要書類を揃えたり、登記申請書の作成や法務局での手続きに戸惑われるのは当然です。まずは一人で悩まずに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されました。相続登記に期限や罰則が設けられるため、忙しくなかなか手続きを進められないという方は一から専門家に依頼されるのも方法です。

松山相続遺言相談室では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。松山での遺産相続に関してご相談実績の多い松山相続遺言相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ松山相続遺言相談室までお気軽にお電話ください。

松山の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:司法書士の方に伺います。法定相続分とは何でしょうか。(松山)

松山の実家に住む父が亡くなったので、相続手続きをしなければなりません。家族と相続手続きについて話し合ってはいるのですが、家族全員が相続手続きに不慣れで、特に遺産分割についてよくわかっていません。実家の片付けをした際には、遺言書は見つからなかったため、誰がどのくらい遺産をもらえるのかわからず少し調べたところ、「法定相続分の割合」というのがあると知りました。相続人は、母と私と弟ですが、弟は既に他界していて、成人の子どもが一人います。このような場合、法定相続分の割合はどうなりますか。(松山)

A:相続人の相続順位により法定相続分は変わります

人が亡くなったあと、誰がどのくらい遺産を相続できるかは決まっています。遺産を引き継ぐことができる人を「法定相続人」といい、配偶者は必ず相続人となり、相続人の相続順位により各法定相続分は異なります。

 【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の人が存命の場合は、下位の人は法定相続人とはなりません。上位の方がいない場合や亡くなられている場合に下位の方が法定相続人となります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

法定相続分をご相談者様のケースに当てはめた場合、お母様(配偶者)が1/2、お二人のお子様が1/4ずつとなります。弟様のお子様はひとりでいらっしゃいますが、もし2人以上いた場合は、お子様の人数で1/4を割ります。なお、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、相続人全員参加による遺産分割協議で分割内容を決めることもできます。

相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってくるため、安易にご自身で判断せずに早めに相続の専門家にご相談ください。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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