所員ブログ

松山の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:司法書士の先生、不動産を相続したのですが名義変更はどのように行えばいいのでしょうか。(松山)

私は長年松山に住む40代の女性です。先日松山の実家に暮らしていた父が亡くなりました。母は私が幼いころに他界していますので、相続人は私と妹の2人だけです。父は松山に複数の不動産を所有しており、そのすべてを私が相続することになりました。この相続した不動産の名義を父から私に変更しなければならないと思うのですが、どのように手続きをすればいいのかわかりません。不動産の名義変更の流れを教えていただけないでしょうか。(松山)

A:相続された不動産の名義変更申請の流れをご説明いたします。

松山相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。

相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配方法が確定しただけでは相続手続きが完了したとはいえません。被相続人(亡くなったお父様)の財産である不動産の所有権が相続人(ご相談者様)に移ったときには、不動産の所有権移転の登記、つまり名義変更が必要となります。この登記を完了しなければ、第三者に対して主張(対抗)することはできませんので、たとえ相続した不動産を今後売却するつもりであっても名義変更手続きは必ず行いましょう。

名義変更手続きの流れは以下の通りです。

①遺産分割協議書の作成

まずは相続人全員による遺産分割協議を行います。そして協議した内容を遺産分割協議書にとりまとめ、相続人全員で署名し実印を押印します。

②名義変更申請時に添付する書類の収集

名義変更申請の際は以下の書類を揃えていただく必要があります。

  • 被相続人のお生まれからお亡くなりになるまでのすべての戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票、相続する人の住民票
  • 相関関係説明図
  • 名義変更申請する不動産の固定資産評価証明書 など

③登記申請書の作成

④名義変更申請の必要書類を法務局に提出

以上が名義変更の流れとなります。すべてのお手続きをご相談者様自身で行っていただくことも可能ですが、もしも相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合は専門的な知識が必要となります。手続きを円滑に進めるためにも、専門家である司法書士に依頼することをおすすめいたします。

松山相続遺言相談室では不動産の名義変更の手続きだけでなく、遺産分割協議など相続全般の手続きにおいてサポートすることが可能です。ぜひ一度、松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、松山の皆様のお話を親身になってお伺いいたします。松山ならびに松山近郊にお住いの皆様のお力になれる日をスタッフ一同心よりお待ちしております。

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