松山の方より相続についてのご相談
2022年12月02日
Q:母の相続財産について、遺産分割協議書は作成せずに話し合いだけでいいのか司法書士の先生教えてください。(松山)
先日、松山の実家に住む母が亡くなりました。父は3年前に亡くしていましたので、葬儀のことやその後の役所の手続きなどは困惑することなく進められたかと思います。相続人は長女である自分と妹の2人ですが、どちらも松山市内に住んでいるため遺品整理も予定を合わせながら少しずつおこなっています。遺品整理では遺言書が見つからなかったのですが母は生前、遺言書は書かないと言っていたことを思い出しました。財産の相続についても、これといって大きな財産もないため、妹とは話し合いで済ませられるならそうしようという事になりました。姉妹仲が良いので揉めることもないと思います。
ただ、父が亡くなった時には遺産分割協議書を作成した記憶があったので、その点が気になり相談しました。(松山)
A:遺産分割協議書は各種相続手続きに必要となるため作成することが必須でしょう。
相続において、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言書の内容が最優先されるため遺言内容に沿って相続手続きをおこないます。したがって、遺言書がある場合には遺産分割協議書は不要です。一方、遺言書がのこされていない場合には、相続人全員で相続財産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこない、取り決めた内容を文書に書き起こす遺産分割協議書を作成しておいた方が良いでしょう。遺産分割協議書は、相続税の申告や不動産の相続登記など各種手続きの際に必要となるだけでなく、金融機関の預貯金が多い場合の手続きには、遺産分割協議書がないと、すべての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名と押印が必要となり、手間と時間を要してしまうからです。
また、相続には大なり小なりトラブルが起きる事例は多くあります。把握していなかった財産の存在が不意に明らかになったり、たとえ親族同士の仲が良かったとしても思わぬ揉め事を生じてしまったり、様々なトラブルで悩まれる方は少なくありません。こうしたトラブルを回避するためにも、遺産分割協議書を作成することが望ましいといえます。
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