所員ブログ

松山の方より相続についてのご相談

2022年10月04日

Q:父の相続手続きを進めたいのですが、相続人である母が認知症を患って施設に入っており手続きの進め方が分かりません。手続きの流れを司法書士の先生に教えていただくことは可能でしょうか?(松山)

松山の自宅で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きが必要です。しかし、相続人である母が数年前より認知症を患い現在施設で生活をしています。症状も重度であるため、押印や署名は出来ない状態です。相続財産となるものは松山市内の自宅マンションと現金が1,000万ほど預金口座にあることは分かっています。遺産分割協議や遺産分割協議書の署名などが必要になると思うのですが、母はできないため今後の手続きが進まず困っています。どのように進めたらいいでしょか。(松山)

A:お母様の成年後見人を家庭裁判所より選任してもらい手続きをすすめましょう。

認知症の方に代わり正当な代理権もなく法的な書類等に署名や押印をする行為は、それがご家族であっても違法となりますのでお気をつけください。認知症の方が相続人にいる場合には、その方の成年後見人となる人物を家庭裁判所から選任してもらい手続きをします。

成年後見人とは、認知症や知的障害等により十分な意思能力がない方を保護するための制度です。認知症や知的障害の方など意思能力がないと判断される方は、法律行為である遺産分割をする事ができません。ですから、成年後見人という代理人を定め法律行為を成年後見人にしてもらうのです。

成年後見人の選任は、家庭裁判所へと民法で定められている人物が申立てを行い、相応しい人物を選任してもらいます。ただし、下記に当てはまる人物は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

親族が成年後見人として選任されることもありますが、専門家などの第三者が選任される場合もあります。

成年後見人の選任すると、遺産分割協議後もそのまま成年後見制度の利用が継続していきます。その後のお母様の生活でも成年後見人が必要であるかどうかを考えて法定後見制度を利用しましょう。

 

松山相続遺言相談室では、今回のような家庭裁判所への申立てが必要な相続手続きについて積極的にお話をうかがっております。松山にお住いの方で、このような法定相続人の選任が必要である方、お困りのかたはぜひ当相談室の無料相談をご利用ください。相続に関するお困り事に、司法書士として幅広く対応をいたします。松山の皆様からのお問い合わせを所員一同でお待ちしております。

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