松山の方より相続放棄についてのご相談
2021年12月01日
Q:父の財産を相続した後に、借金があると判明しました。今からでも相続放棄ができるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)
司法書士の先生、はじめまして。私は松山に住む50代主婦です。
先月のことですが松山の自宅で一人暮らしをしていた父が亡くなり、一人娘である私がその自宅を相続しました。
ですが、私たち家族も数年前にマンションを購入したばかりでしたので、住む予定のない松山の自宅は売却し現金化しました。
問題はその後です。私の家に一通の封書が届き、父の借金を支払うよう書いてありました。
その額はとてもじゃないですがすぐに用意できるような金額ではなく、「相続放棄をするしかない」と思い立った次第です。
私のように一度財産を受け取った場合でも、相続放棄はできるでしょうか?司法書士の先生、教えていただけると助かります。(松山)
A:相続財産を受け取った後での相続放棄はできないとされています。
相続放棄ができるのは被相続人(今回ですとお父様)が亡くなったことを知った日から3か月以内とされており、お父様が亡くなったのは先月のことですので、期限だけをみれば相続放棄をすることは可能です。
しかしながら、ご相談者様のように相続で取得したご自宅を売却した場合には相続財産の処分とみなされ、「単純承認」したという扱いになります。
「単純承認」とは被相続人のプラス財産・マイナス財産ともにすべて相続する方法であり、一度でも単純承認が成立してしまうと後に撤回や相続放棄を選択することはできません。
それゆえ、相続後に多額の借金があると判明し相続放棄を検討されているとのことですが、残念ながら相続放棄することはできないといえるでしょう。
今回のご相談内容のように、被相続人がご家族の知らないところで借金をしていることは珍しくなく、後に発覚したことで問題となるケースも多々見受けられます。
相続によって多額の借金を負うことになるとご自分の生活にも支障が出てしまいますので、相続が発生した際は被相続人の財産についてしっかり調査することをおすすめいたします。
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。