松山の方より遺言書についてのご相談
2020年04月06日
Q:ひとつの遺言書に、両親それぞれの遺言と、2人の署名押印がされていました。(松山)
私は松山に住む50代の会社員です。先日、父が松山市内の病院で亡くなりました。松山にある葬儀場で葬式を済ませ、遺品整理をしていたところ、遺言書が見つかったので家庭裁判所で検認の手続をしました。その遺言書には、松山市内に父が所有する不動産の遺贈に関する内容と、母の所有する不動産の遺贈に関する内容が併記されており、同じページに父母2人の署名と押印がされていました。母は元気にしておりますので、相続人は母と私の二人になるかと思います。今回父が残した遺言書の内容は有効でしょうか?(松山)
A:ひとつの遺言書に2人以上の方が併記することは出来ませんので、お父様の遺言書は無効になります。
同一証書に2人の遺言が記載されている場合は、民法に定められている共同遺言の禁止にあたるので遺言は無効になってしまいます。民法において遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできないと定められているのです。
なぜなら遺言は、遺言者の自由な意思に基づいて作成することを主としており、連名での遺言を認めてしまうと、一方が主導的立場に立ってしまい、遺言者それぞれの自由な意思に基づいて作成できない恐れがあるからです。遺言は個人の最終意思ですから、それが制約されてしまうようでは遺言の意味がありません。また、一度作成した遺言は遺言者が自由に撤回することが可能ですが、連名ですと、撤回についても各自が自由にできない恐れがあります。
遺言を作成した両者が同時に死亡することは滅多にありませんので、残された方は遺言を撤回できなくなってしまう可能性もあります。
ご相談者のお父様は、お母様と同一の証書で自筆証書遺言を残していらっしゃるとのことですので、残念ながら双方の遺言とも無効となってしまいます。
遺言は、法律の定める形式に沿ったものでないと原則無効になります。
松山相続遺言相談室では、松山の皆様から遺言書の作成について数多くのご相談をいただいております。相続手続きにおいて、遺言書の作成は非常に大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成しても効力を持たないものとなってしまいますので、作成する場合には専門家にご相談することをおすすめいたします。松山相続遺言相談室では相続・遺言書作成の知識との経験豊富な専門家が松山にお住まいの皆様の親身になって、ご相談に対応させていただいています。松山にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に初回無料相談へご相談ください。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。