松山の方より遺言書についてのご相談
2020年02月06日
Q:末期の父は病床で遺言書を作成出来るでしょうか?(松山)
松山で生まれ育った50代の主婦です。同じく松山の実家に住んでいる70代の父は現在末期がんで、松山市内の病院にて闘病生活を送っています。主治医からはこの先改善する見込みがないと言われており、父自身も案じているのか、最近遺言状について聞いてくるようになりました。父には松山市内に不動産(自宅、アパート)と、それなりの預貯金があります。相続人は私と妹二人の3人ですが、妹たちは離れた場所に住んでいる等、遺産分割協議に参加できるか不安があります。父は相続の際、私たちに迷惑をかけたくないと遺言書を残そうと思ってくれているようです。先日、専門家に遺言書について相談するようにと言われましたが、父は病院から外出することは出来ず、病床で遺言書を作成することが出来れば父も喜ぶと思うのですが可能でしょうか?(小山)
A:意識が明確ならば、病床でも遺言書の作成が可能です。
病床のお父様には二通りの遺言書の作成方法をご紹介いたします。
- 自筆証書遺言
遺言書を遺したい方(今回のケースではお父様)が病床である場合でも、意識が明確で、ご自身で遺言の内容と作成日とご署名を自書し、押印できるご状況でしたら、自筆証書による遺言書を作成することが可能です。自筆証書遺言に添付する財産目録は他の方がパソコンで作成した表やお父様の預金通帳のコピーを添付する方法で作成することが出来ます。 - 公正証書遺言
遺言書の本文を自書することが難しいようであれば、公証人がお父様の病床まで出向き、“公正証書遺言”を作成するという方法もあります。公正証書遺言は、作成した原本を公証役場に保管するので遺言書紛失の心配がなく、また自筆証書遺言の場合は相続開始後、家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言の場合、検認は必要ないので、相続手続きに時間をかけることなくすすめることが可能です。
※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管について法務局に申請が可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。
ただし、公正証書遺言作成時に注意していただきたいことがあります。公正証書遺言の作成には、二人以上の証人と公証人にお父様の病床に立ち会ってもらう必要があります。日程調整等に時間を要する可能性があり、お父様のご病状次第では遺言書自体を作成できなくなるかもしれません。お急ぎになる場合は、行政書士などの専門家が証人をお引き受けすることも可能ですので、ぜひ専門家にご相談下さい。
松山相続遺言相談室では、松山の皆様から遺言書の作成について数多くのご相談をいただいております。相続手続きにおいて、遺言書の作成は非常に大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成しても効力を持たないものとなってしまいますので、作成する場合には専門家にご相談することをおすすめいたします。松山相続遺言相談室では相続・遺言書作成の知識との経験豊富な専門家が松山にお住まいの皆様の親身になって、ご相談に対応させていただいています。松山にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に初回無料相談へご相談ください。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。