所員ブログ

松山の方より遺言書についてのご相談

2020年01月14日

Q:妻に私のすべての遺産を渡したいのですが、そういった旨の遺言書を作成することはできますか?(松山)

長年にわたり、松山に夫婦で暮らしているのですが、私どもに子供はおらず、特に養子を迎えることもせず、結婚当初より2人で生活をしてきました。しかしながら、私も妻も高齢になり、最近体調を崩すことが増えて、健康面で心配な事も多くなってきました。妻と、お互いがまだ健康であるうちに、2人の将来について考えておいたほうが良いと考えております。自分たちでも調べているうちに、遺言書を残した方が良いのではないかと思うようになりました。長年連れ添った妻には、私の全財産を渡したいのですが、妻が私の遺産を全て受け取る旨の遺言書を作成することはできますか?また、私には姉と妹がいます。(松山)

 

A:奥様が全財産を相続する旨を記載した遺言書を作成しましょう。

奥様に全財産を相続させる旨の遺言書を作成することをお勧めします。奥様へ全財産を遺したい場合、遺言書に記載された内容は基本的に相続人間の遺産分割よりも優先されますので、ご相談者様の考えを尊重する事ができるかと思われます。

 

遺言(普通方式)には以下の3種類ありますのでご参考にしてください。

  1. 自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成、費用も掛からず手軽。遺言の方式を守らないと無効に。ただし、現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能に。
  2. 公正証書遺言 公証役場の公証人が作成する。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない。
  3. 秘密証書遺言 遺言者が自分で作成した遺言書を公証人が遺言の存在を証明する方法。

 

遺言書は15歳以上で、遺言能力があれば誰でも残すことができます。また、遺言には記載することで法的に認められる事項「遺言事項」が法律で定められていますので、注意が必要です。また、法律上の効力はありませんが、遺族へメッセージを残したい場合には「付言事項」として遺言書とは別に記しておくことができます。

続いて、遺言書を作る時の注意点として、「遺留分」があります。遺留分とは、相続人である被相続人の配偶者と子ども(直系卑属)と父母(直系尊属)に、定められている最低限度の取り分のことを言います。ご相談者様の場合、配偶者様以外の相続人がご姉妹のため、遺留分のことを考える必要はありません。しかしながら、全財産を残したい相続人以外にも相続人がいる場合の遺言書の作成には、十分に注意しなければなりませんので、専門家に相談する事をおすすめいたします。

 

松山相続遺言相談室では、遺言書の作成についてのご相談も数多くいただいております。相続手続きにおいて、遺言書の作成は非常に大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成しても全く効力を持たないものとなってしまいますので、作成する場合には専門家にご相談することをおすすめいたします。松山にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に当センターの初回無料相談へご相談ください。

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