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松山の方より相続についてのご相談

2019年01月11日

Q:妊娠中ですがお腹の子も相続人に含まれますか?(松山)

私の兄は先月事故で亡くなりました。兄は結婚しており、妻である義理の姉が妊娠中の事でした。こういった場合、お腹の中の子も相続人となるのでしょうか。私たちの両親は既に他界しておりますので、子供のことがなければ、妻である義理姉と私が相続人にあたると思われます。しかし、私は今後産まれてくる兄の子が遺産をひきつげればいいと思っております。どのような相続になるのでしょうか。(松山)

 

A:相続人が妊娠中の場合、その胎児も相続する権利があります。

被相続人が亡くなった時点で、相続人が妊娠をしていた場合は、民法によりその子についても相続人として認められます。ですので、今回のケースもお腹の子は相続人とみなされますので、相続人は妻と子供の2人になります。

相続人が妊娠中の場合の相続手続きは、通常無事に出生をしてから遺産分割協議を進めます。もしも死産となった場合には、相続人として最初からいなかったものとして扱う事になり、その場合相続人が別の人になってしまうからです。

無事に出生をされた後の相続手続きについてですが、未成年者の相続人には法定代理人を立てなければなりませんので、今回の場合についても出生後の遺産分割協議の際には、子供の法定代理人を立てて協議をします。相続において、母親は同じ相続人という立場であり利益相反となるため代理人にはなれませんので注意しましょう。

今回のようなケースは稀ではありますが、相続人についてのご不明点などはご自身の判断ではなく専門家の知識に頼りましょう。松山相続遺言相談サイトでは、無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越し下さい。

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