所員ブログ

松山の方より認知症の方がいる場合の遺産分割協議についてのご相談

2018年04月12日

Q:認知症の母抜きで相続の話し合いを進めてもいいのでしょうか?(松山)

先日松山の実家の父が亡くなったので、父の遺産をどうわけるか母と私たち兄弟が集まって話し合おうと考えています。ただ母も高齢で認知症が進んでおり、どこまで話し合いを理解できるのかわからない状況です。父の財産には松山の自宅以外にも土地や建物があり、少し複雑な内容の話し合いになりそうです。このような場合は私たち兄弟だけで話し合いを進めてもいいのでしょうか?(松山)

A:認知症のお母様の代理として後見人の選任が必要です

遺産をどのようにわけるかの話し合いを遺産分割協議といい、遺産分割は相続人全員の同意と遺産分割協議書への署名捺印が必要です。全員の同意が得られていないとみなされた場合、例えばお母様抜きでご相談者様とご兄弟が遺産分割の話し合いを行った場合、遺産分割協議書は無効になります。

お母様のように認知症などで判断能力が不十分な相続人には成年後見人の選任が必要です。成年後見制度とは、自らの意思で正常な判断ができなくなってしまった方(認知症の方や、交通事故などが原因で植物状態になってしまった方など)が、自身の代わりに第三者に判断してもらうことで、法的な手続きを行えるよう作られた制度です。後見人は、親戚や知人、行政書士などの専門家など、誰でもなることができます。しかし、選任するかどうかの判断は裁判所が行います。成年後見は医師の診断書や様々な書類や手続きに必要な費用を揃えて家庭裁判所に申し立てます。

または、後見人を立てずに遺産分割をする方法もあります。認知症の方は本人に意思能力がないので遺産分割協議に参加できませんので、遺産分割協議をせずに全ての財産を法定相続分に従って相続する方法です。ただし、この場合は不動産が共有状態になったり、固定資産税の支払いにも困難が生じます。

このように、相続はご家庭の事情や内容により様々なケースがありますので、どのような対応をすればスムーズに遺産分割できるかわからない場合は専門家に相談することをおすすめします。

ご実家が松山との事ですので、お近くの松山相続遺言相談室へぜひ一度お越しください。初回の相談は無料にてお受けしております。

 

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