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松山の方より相続に関するご相談

2017年12月22日

Q:生命保険金は、相続財産になるのでしょうか(松山)

松山の実家に住む父が亡くなり相続が発生しましたが、父が加入していた生命保険金の受取人が長男である私になっています。相続人は私以外に弟と妹の計3人になります。父の生命保険金も相続財産として、弟と妹の分配する必要はありますか?(松山)

 

A:保険金は、相続の対象ではありません。

生命保険の受取金は上記の場合、ご相談者様の固有の財産となります。したがって相続の対象ではありませんので、相続人で分配する必要はありません。遺言書がない場合の相続では、基本的には相続人全員での話合いによって遺産の分割方法を決めていきますが、この場合の生命保険の受取金は遺産分割協議の相続財産に含めないで協議することとなります。また、相続放棄をした場合でも保険金は受けとることができます。

ただしこの場合、民法上での相続では生命保険の受取金は相続の対象とはされませんが、被相続人の死亡によって発生する保険金は、相続税法上では「みなし相続財産」とされ、相続財産の対象となります。相続税申告がある場合には注意が必要です。

このように相続ではご家庭の事情や内容により、様々になりますので、ご自身での判断ができないという場合には、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。ご実家が松山との事ですので、お近くの松山相続遺言相談室へ一度お越しください。初回の相談は無料にてお受けしております。

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