相続財産の評価方法(その他)

一般財産

家具などの一般財産は、基本的に調達価額によって評価されます。

調達価額とは、評価時点で同じ程度のものを買う場合の価額をいいます。

調達価額が不明なものについては、小売価格から経過年数に応じた償却費を差し引いて評価します。

※動産は個々評価するのが原則ですが、1個あるいは1組の価額が5万円以下のものについては、「家財道具一式100万円」といったような一括評価もできます。 

 

ゴルフ会員権

ゴルフ会員権は、取引価額の70%で評価されます。
預託金があればその価額も加算されます。

取引相場のない会員権については、預託金価額で評価されます。
なお、取引相場のない会員権のうち、株式形態のものであれば、株式として評価額を計算します。

 

絵画などの美術品

美術品は「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して」評価されます。 

 

生命保険金の権利

解約返戻金が評価額とされます。

 


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