遺言書が見つかったら
遺言書が見つかったら、家庭裁判所に申し立てを行い、遺言書を開封する法的な手続きを進める必要があります。
この手続きのことを「検認」と呼び、これらの検認の作業は家庭裁判所を通じて行います。なお、自筆の遺言書が見つかってもすぐに開封してはなりません。
遺言書が開封されていない場合、勝手に空ける事は法律で禁止されています。これは遺言書の内容が改ざん、捏造されてしまうことを防ぐことが目的です。誤って開封してしまうと、法律では5万円以下の過料が科されると決められています。万が一、開封してしまったとしても、必ず無効となるわけではありませんが、それには検認の手続きが必要となります。
しかし、当然開封したことによって、他の相続人、親族から内容の改ざん、捏造を疑われてしまいかねません。開封されていない場合は、そのままの状態で家庭裁判所に提出することをお勧め致します。
なお、開封されていない場合でも、公正証書遺言でなければ検認の手続きは必要になります。
家庭裁判所に提出された遺言書には、検認日において、家庭裁判所の担当官が遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名・内容を確認します。家庭裁判所で内容を判断することはありません。遺言は相続人の同意のもとで検認されて効力が確定し、証拠保全手続きとも言えます。
しかし、これで全てが遺言通りに進んでいかない場合もあります。相続人全員が遺産分割競技書での同意があれば、遺産分割の内容を遺言書と変えることも可能ではあります。また、検認済みの遺言書の効力に関して、遺言書無効確認の訴えを起こす事も可能ですし、遺留分減殺請求を通じて相続人としての最低限の権利を主張することも可能もです。
しかし、亡くなった被相続人の意思を尊重なさる相続人の方が多いのも事実です。
検認の申立てと、申立て後の流れについて
上記でも述べた通り、自筆遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、遅滞なく、家庭裁判所に遺言を提出しなければなりません。この際に、提出する家庭裁判所は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を届けます。封印がしてあれば、そのまま家庭裁判所に提出します。
検認の申し立て後、家庭裁判所から相続人の全員に指定の期日に家庭裁判所への出頭通知が届きます。この通知に対して、出頭をするかしないかは明確に義務化されているわけではないので、出頭するしないは自由です。検認の手続きが終わると、検認済みの原本が提出者に返還されます。
土地や建物といった不動産の名義変更や、各種名義を書き換える場合は、この家庭裁判所で検認済みの印が押された遺言書が必要です。また、検認された遺言通りに相続手続きを進める場合であっても、一通りの相続手続きを進める必要があります。この相続手続きに関して、財産調査を行わなければなりません。特にすべての財産が遺言に記載されていない場合には注意が必要です。
遺言書が見つかったものの、その後の手続きでお困りでしたら、まずは当事務所へ無料相談におこし下さい。ちょっとした誤解で遺言者が残した想いに反してもめごとになってしまうのは不本意かと思います。
相続人の皆様で、ご相談におこしください。ご不明な点はどうぞご相談ください。
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