遺留分減殺請求とは

まずは遺留分からご説明させていただきます。

被相続人は、遺言書などによって、自身の相続財産を自由に処分したり、相続させる人間の指定や相続財産の分け方を指定ができますが、ともに生活していた相続人にとって、家や土地、資産を処分されてしまうと、今後の生活が困難になってしまう場合があります。

こうした相続人の権利を保護するために、「遺留分」という法律の定めがあります。
遺留分によって、相続人は最低限の財産の相続分を確保することができます

割合は下記の通りになります。

  • 配偶者・直系卑属のどちらか一方でもいる場合は、相続財産の2分の1
  • 直系尊属だけの場合は、相続財産の3分の1
  • 兄弟姉妹だけの場合、遺留分はありません。

なお、非嫡出子は遺留分においても嫡出子の2分の1になります。

 

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、もしくは他の相続人に対して、その侵害額を請求することをいいます。

遺留分が侵害されている者は、自分自身が減殺請求をしてはじめて、遺留分を取り戻すことができます。つまり、遺留分を侵害されている人にとっては、遺留分の請求をしなければ、遺贈などで受けた者がそのまま財産を取得することとなりますのではっきりとした意思表示をしなければなりません

 

減殺請求の方法

遺留分減殺請求の方法に特別な決まりごとはありません。

また必ずしも、裁判上の請求を必要とはしません。受贈者もしくは受遺者に対する意思表示だけで効力が生じるとされるので、明確な意思表示だけで十分です。

しかし裁判所で請求する場合には、一般的には後日の証拠のために、内容証明郵便を使用します。遺言執行者がいる場合には、遺言執行者にも減殺請求権を行使する旨を知らせなければなりません。

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