制度活用の流れ
認知症や知的障害、精神障害などが原因で判断能力が十分でない人に預貯金のなどの金融資産管理や不動産の権利、生活が困難な場合には介護サービスや施設入居の契約を代理するなどのご契約者様が安心して生活できるように支援する制度になっています。この成年後見制度は大きく分けて二つあります。
① 法定後見制度
② 任意後見制度
法定後見人制度は、ご自身の判断能力が衰えた後に、裁判所によって本人の状況状態に応じて後見人、保佐人、補助人を選定してもらう制度になる一方で任意後見制度は、ご自身の判断能力が衰える前に後見人になってもらいたい人を事前に選び、契約して後見人を確立しておくものです。ご自身の判断能力が衰えた後に、信頼できる親族や友人、もしくは法律家等に、年金の受取や不動産の権利、遺産相続の判断など事務をお願いすることで、老後を安心して暮らしたいという方には②の任意後見制度をお勧めいたします。なお、後見人自身には、事務と言っても食事の世話や自宅の掃除、洗濯、介護を行わなければならないという義務は発生しません。あくまで、任意後見人の権利が及ぶ範囲としては財産管理と契約などの本人の同意を得なければならない法律行為のみに関する事に限ります。
また、法定後見制度と任意後見制度、どちらもご契約者様の判断能力が衰えてから効力を有するものなので、ご契約者の判断能力が十分であったり、体が不自由であるために財産管理等を頼みたい場合や、身近の親族がいないために定期的にご契約者様の生存確認や判断能力の低下がないかの確認する必要がある場合には、以下の制度のご利用をお勧め致します。
・任意代理契約 ・・・まだご契約者様の判断能力があるけれど、代理で財産管理を任せることができます。
・見守り契約 ・・・契約者様と支援者が定期的に連絡をとることによって、任意後見(成年後見)の開始時期について
相談したり、判断できたりすることができます。
法定後見制度、任意後見制度、任意代理制度、見守り制度など様々な制度が出てきましたが、では、実際の事例に基づいてどの契約を結んでおくのが良いのか、下記で見ていきましょう。
認知症や知的障害、精神障害などが原因で判断能力が十分でない人に預貯金のなどの金融資産管理や不動産の権利、生活が困難な場合には介護サービスや施設入居の契約を代理するなどのご契約者様が安心して生活できるように支援する制度になっています。この成年後見制度は大きく分けて二つあります。
① 法定後見制度
② 任意後見制度
法定後見人制度は、ご自身の判断能力が衰えた後に、裁判所によって本人の状況状態に応じて後見人、保佐人、補助人を選定してもらう制度になる一方で任意後見制度は、ご自身の判断能力が衰える前に後見人になってもらいたい人を事前に選び、契約して後見人を確立しておくものです。ご自身の判断能力が衰えた後に、信頼できる親族や友人、もしくは法律家等に、年金の受取や不動産の権利、遺産相続の判断など事務をお願いすることで、老後を安心して暮らしたいという方には②の任意後見制度をお勧めいたします。なお、後見人自身には、事務と言っても食事の世話や自宅の掃除、洗濯、介護を行わなければならないという義務は発生しません。あくまで、任意後見人の権利が及ぶ範囲としては財産管理と契約などの本人の同意を得なければならない法律行為のみに関する事に限ります。
また、法定後見制度と任意後見制度、どちらもご契約者様の判断能力が衰えてから効力を有するものなので、ご契約者の判断能力が十分であったり、体が不自由であるために財産管理等を頼みたい場合や、身近の親族がいないために定期的にご契約者様の生存確認や判断能力の低下がないかの確認する必要がある場合には、以下の制度のご利用をお勧め致します。
・任意代理契約 ・・・まだご契約者様の判断能力があるけれど、代理で財産管理を任せることができます。
・見守り契約 ・・・契約者様と支援者が定期的に連絡をとることによって、任意後見(成年後見)の開始時期について相談したり、判断できたりすることができます。
法定後見制度、任意後見制度、任意代理制度、見守り制度など様々な制度が出てきましたが、では、実際の事例に基づいてどの契約を結んでおくのが良いのか、下記で見ていきましょう。
①意識もしっかりしており、判断能力も十分だが、体が不自由なため金融機関等へ出向くことができず、お金の管理を誰かに依頼したい。 →任意代理契約 |
②認知症の父が訪問販売によって必要のないものを購入させられているようだ。
→法定後見制度 |
③夫に先立たれ、身寄りがいないため、今は元気だが、いつ認知症になるか分からず不安だ。
→法定後見制度または任意後見制度+見守り契約
|
④まだ要介護認定は受けていないが、物忘れがひどくなってきた。貸し駐車場やマンションがあるので、将来の手続きについて不安に思っている。
→法定後見制度、任意後見制度 |
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。